消費生活だより
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
困り事は、気軽にご相談ください。
問合先、消費生活センター 電話624-1999
通信販売は広告表示の確認を
【事例】
ネットで格安販売されているバッグを見つけて申し込んだ。届いた商品が思っていたものと違ったので、返品しようと販売業者に電話したが、「返品不可と書いてあるのでできない」と断られた。未使用なのになぜ返品やクーリング・オフができないのか。
【回答】
通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、注文と異なる商品が届いた場合などを除き、原則として返品や解約はできません。申込前に返品・解約条件や販売会社の連絡先等をしっかり確認してから申し込みましょう。