広報いばらき

緊急事態宣言が発出されています

 市民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせは、市コールセンターをご利用ください。なお、緊急事態宣言の発出期間中は、大阪府から下記の要請・協力依頼が出ています。※緊急事態宣言発出時(1月14日時点)の内容であり、発出期間や内容が変更されている場合があります。最新情報や市の対応等詳細は市ホームページ等をご確認ください。

外出・移動

その他の主な要請

要請内容等詳細は市ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター

息苦しさ、倦怠感、高熱等の強い症状がある場合は、まずかかりつけ医にご相談ください。夜間・休日やかかりつけ医がない場合は、新型コロナ受診相談センター 電話06-7166-9911へ相談してください。

市コールセンター

(市の総合的な対応、取組みの相談窓口)

電話072-655-2750、ファックス 072-655-2760(平日、午前9時〜午後5時)

市こころのケアセンター

(市のこころの健康相談窓口)

電話072-622-1842、ファックス 072-625-6979(平日、午前9時〜午後5時)

府新型コロナこころのフリーダイヤル

(ストレスや不安等の無料相談窓口)

フリーダイヤル、0120-017-556(土曜日・日曜日、祝日含む3月31日まで、午前9時30分〜午後5時)

府健康相談窓口

(健康に関する不安等の相談窓口)

電話06-6944-8197、ファックス 06-6944-7579(午前9時〜午後6時)

府緊急事態措置コールセンター

(特措法に基づく営業時間短縮要請等の相談窓口)

電話06-4397-3268(平日、午前9時〜午後6時)

市公式Facebook
https://www.facebook.com/city.ibaraki
市公式Twitter
@ibaraki_city
市ホームページ
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報等

各支援に関する最新情報や申請方法等詳細は、市ホームページ参照または各問合先にお問い合わせください。

市民課と市民税課窓口でキャッシュレス決済が可能に

 接触機会の減少と利便性の向上を目的に、市民課と市民税課での証明書発行等の支払いにキャッシュレス決済を導入します。クレジットカード・電子マネー・二次元コード決済が可能で、それぞれ多様な決済ブランドにも対応しています。決済ブランド等詳細は市ホームページをご覧ください。便利なキャッシュレス決済をご利用ください。また、市民課には自動釣銭機も導入し、金銭の受け渡しによる接触をなくします。問合先 政策企画課 電話620-1605

あんしん支援給付金を支給

 1月下旬に、昨年10月1日時点で認定を受けている在宅要介護・要支援者、事業対象者へ申請書を発送しています。届いていない場合はご連絡ください。

給付額 1万円、申込 3月20日(消印有効)までに同封の返信用封筒で、同給付金コールセンター 電話06-7777-4602(3月31日までの平日、午前9時〜午後5時)

家賃減額協力補助金の申請は3月1日までに

対象 小規模企業者が営む、物品販売やサービス提供を行う市内店舗(事務所・倉庫・作業所等除く)の家賃を、5月〜12月分の任意の3か月分の累計額で、本来の家賃合計額の2分の1以上減額した貸主(オーナー)、補助額 家賃減額分の3分の2(1店舗あたり上限20万円、1オーナーあたり上限200万円)、備考 申請者以外の代理申請手続き(郵送・窓口持参等)も可、申込 3月1日(消印有効)までに、申請書類(市ホームページからダウンロード)を、郵送(市役所本館7階でも受付可)で、〒567-8505 商工労政課 電話620-1620

高校3年生等の若者応援給付金の申請を

 進学・就職活動等で新たな負担が生じる世代の若者を経済的に支援するため、下記のとおり給付金を給付します。

対象 次の両方を満たす人、(1)平成13年4月2日〜15年4月1日生まれの人、(2)昨年12月17日時点で本市に住民票を置いている人(配偶者等からのDVを理由に本市に避難し、昨年12月17日以前に本市に住民票を移せていない人で、(1)を満たしている人も給付対象)、給付額 2万円、申込 2月28日までに、市ホームページから申込、問合先 こども政策課 電話620-1625

ひとり親世帯への臨時特別給付金の申請は2月26日までに

【児童扶養手当受給世帯等への基本給付(再支給分含む)】

対象 次のいずれかに該当する人、(1)昨年6月分の児童扶養手当の支給を受けている、(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る)、(3)新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった、給付額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円、持ち物 (2)(3)印鑑、申請者・請求者の本人確認書類(写)、受取口座を確認できる書類(写)、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)、昨年2月以降の任意の1か月分の給与明細または年金額のわかる書類(扶養義務者等がいる場合は扶養義務者等の給与明細等も必要)、申込 (1)申請不要、(2)(3)2月26日までに、申請書等(こども政策課で配付、市ホームページからダウンロード可)を、直接または郵送で、〒567-8505 同課 電話620-1625

【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付】

対象 上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人、給付額 1世帯5万円、持ち物 印鑑、申込 2月26日までに、申請書(こども政策課で配付、市ホームページからダウンロード可)を、直接または郵送で、〒567-8505 同課 電話620-1625