広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

掲載しているイベントや行事等は中止・延期の可能性があります。開催の有無等は市ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

税金

市税の納付は、便利・安全・確実な口座振替のご利用を

 新規に口座振替を希望する人は、取扱金融機関または収納課で申込手続きをしてください。来年度第1期分または全期分から希望する人は、今年度内をめどに申し込んでください。

対象、市・府民税(普通徴収)、固定資産税(償却資産含む)・都市計画税、軽自動車税(種別割)、持ち物、預(貯)金通帳、通帳届出印鑑、市税納税通知書または領収証書、備考、申込用紙は市内金融機関または同課に設置(市外の金融機関を利用する場合は、電話で同課から取り寄せ可)、問合先、取扱金融機関または同課 電話620-1616

確定申告はスマートフォンのご利用を

 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、源泉徴収票等の書類の提出がなくても、スマホから確定申告書を作成し、e-Tax(イータックス)で電子申告が可能です(IDとパスワードの事前取得要)。問合先、茨木税務署 電話623-1131

土地・家屋台帳の閲覧

 システム変更に伴い、土地・家屋台帳は、課税情報と混在した電子台帳となるため、所有者等関係者以外の閲覧はできません。なお、今年1月1日までの異動記載分は今まで通り紙台帳で閲覧可能です。問合先、資産税課 電話620-1615

一定要件の住宅改修に伴い固定資産税を減額

 一定要件の住宅改修をした場合、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます(該当家屋分のみ、都市計画税には適用せず)。必要書類等詳細はお問い合わせください。

【住宅熱損失防止(省エネ)改修】

対象、平成20年1月1日以前から所在する床面積50平方メートル〜280平方メートルの住宅(賃貸住宅除く)で、自己負担額が50万円超の改修工事、内容、外気等と接する、窓の改修(必須)、床、天井、壁の断熱改修工事で、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適合する工事、費用、120平方メートル相当部分までの3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額

【高齢者等居住改修(バリアフリー改修)】

対象、新築後10年以上経過し、(1)65歳以上、(2)介護保険法の要介護・要支援認定を受けている人、(3)障害者認定を受けている人のいずれかに該当する人が居住する床面積50平方メートル〜280平方メートルの住宅(賃貸住宅除く)で、自己負担が50万円超の改修工事、内容、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引戸への取り替え、床表面の滑り止め化等、費用、100平方メートル相当部分までの3分の1を減額

【住宅耐震改修】

対象、昭和57年1月1日以前から所在する住宅(店舗・事務所・倉庫・工場除く)で、工事費用50万円超の現行耐震基準に適合する耐震改修、費用、120平方メートル相当部分までの2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額

(以下共通)申込、工事完了後3か月以内に、資産税課 電話620-1615

今月の納付(来年1月4日(月曜日)まで)

 忘れずに納めてください。