暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
掲載しているイベントや行事等は中止・延期の可能性があります。開催の有無等は市ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
税金
年内に家屋を新築したら住宅用地適用申告を
土地所有者が、今年中に居住用の家屋を新築した場合、住宅用地適用申告書を提出すれば、来年度以降、その土地の固定資産税の軽減を受けられる場合があります。申告がまだの人は申告してください。問合先、資産税課 電話620-1615
家屋の取り壊し・新築・増築・用途変更をしたときはご連絡を
市では、固定資産税等を算出するため、家屋調査を行っています。家屋の現況を把握するには、所有者の協力が必要です。家屋を取り壊した場合(一部・全部)や、未登記で新築・増築した場合、事務所から居宅へ用途変更した場合等はご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615
非課税該当物件所有者は非課税適用申告を
非課税に該当する物件(公共の用に供する道路等)所有者が、固定資産税等の非課税適用を受けるには申告が必要です(要件あり)。問合先、資産税課 電話620-1615
土地・家屋所有者の死亡時は現所有者の申告を
土地・家屋所有者が死亡した場合、市へ現所有者(法定相続人・受遺者等)の住所・氏名等の申告が必要です。なお、相続人代表者指定届と兼ねる場合もあります。問合先、資産税課 電話620-1615
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例
先端設備等導入計画に従って取得した一定の家屋・償却資産について、取得した翌年から3年間、固定資産税を免除します。
対象、租税特別措置法に規定する中小企業者等が来年3月31日までに先端設備導入計画に従って取得した一定の家屋・償却資産、持ち物、特例適用資産申告書、先端設備等導入計画(写)、先端設備等導入計画の認定書(写)、工業会等からの証明書(写)、備考、詳細は市ホームページ参照、申込、来年2月1日までに、資産税課 電話620-1615
11月11日〜17日は税を考える週間
「くらしを支える税」をテーマに、国税庁の取組み等の紹介や、税務署の仕事を同庁ホームページで紹介します。また、次のとおり展示コーナーを設置します。
とき、11月12日(木曜日)〜16日(月曜日)、ところ、市役所本館東玄関ロビー、内容、中学生の「税についての作文」市内受賞作品展示、税に関するパンフレットやリーフレット等の設置、問合先、茨木税務署 電話623-1131
税務職員を装った不審な電話にご注意を
国税局や税務職員を名乗り、電話でマイナンバー制度アンケートや年金受給調査と称して、個人情報を聞き出そうとする事例が増えています。税務職員がアンケート等と称して電話をかけることはありません。不審な点があるときは、即答を避け、最寄りの税務署や警察署にお問い合わせください。問合先、茨木税務署 電話623-1131
個人事業税の納付を忘れずに
個人事業税第2期分の納付期限は11月30日です。送付する納税通知書に記載の金融機関、コンビニエンスストア、府内の郵便局、府税事務所等で納付してください。また、府税の収納を扱う金融機関(ゆうちょ銀行除く)のPay-easyに対応しているATMやインターネットバンキングによる納付、スマートフォン決済アプリ「PayB」でも納付することができます。そのほか、納め忘れのない口座振替制度もご利用ください。
備考、新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な人は猶予制度があります。問合先、三島府税事務所 電話627-1121
今月の納付(11月30日(月曜日)まで)
- 介護保険料普通徴収 第8期分
- 国民健康保険料普通徴収 第6期分
- 後期高齢者医療保険料普通徴収 第5期分
- 下水道事業受益者負担金・分担金、公設浄化槽分担金 第3期分
忘れずに納めてください。