広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

掲載しているイベントや行事等は中止・延期の可能性があります。開催の有無等は市ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

福祉・人権

市健康医療推進分科会を開催

とき、11月13日(金曜日)、午後2時から、ところ、保健医療センター3階大会議室、定員、先着5人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、11月2日、午前9時から、電話またはファックス(氏名・電話番号を記入)で、保健医療課 電話625-6685、ファックス625-6979

市障害者地域自立支援協議会全体会を開催

とき、11月16日(月曜日)、午後2時〜4時30分、ところ、福祉文化会館302、定員、先着10人、備考、手話・点字等が必要な人は事前連絡要、申込、11月10日、午後5時までに、電話またはファックス(氏名・住所・電話番号を記入)で、障害福祉課 電話620-1636、ファックス627-1692

地域福祉推進分科会を開催

とき、11月27日(金曜日)、午後2時から、ところ、福祉文化会館4階会議室、定員、先着5人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、11月2日、午前9時から、電話またはファックス(氏名・電話番号を記入)で、地域福祉課 電話620-1634、ファックス621-1660

介護保険利用による住宅改修と福祉用具の購入

 要介護認定等を受けている人は、住宅改修や福祉用具の購入にかかる費用の一部が支給されます。住宅改修は事前に必ず相談・申請が必要です。なお、市が特定の事業者を紹介することはありません。不審なことがあればケアマネジャーや市に連絡してください。

【住宅改修】

対象、手すりの取付け、段差解消、滑り防止等のための床材の変更、扉の取替え、洋式便器等への取替え等、費用、上限20万円、備考、障害者を対象に介護保険外の住宅改造等助成も行っています。詳細は障害福祉課 電話620-1636にお問い合わせください。

【福祉用具購入】

対象、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具部分、費用、年度上限10万円、問合先、長寿介護課 電話620-1639

避難行動要支援者名簿を作成

 市では災害発生時に避難の支援が特に必要と考えられる人について、市が保有するデータから名簿を作成し、民生委員・児童委員、社会福祉協議会に提供します。対象者で名簿への記載を希望しない人は、申請してください。

対象、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級・2級で単身世帯、療育手帳A、要介護認定3以上、申込、11月30日までに、申請書(地域福祉課で配付、市ホームページからダウンロード可)を直接、同課 電話620-1634

11月11日は「介護の日」

 介護の日は、介護の理解と認識を深め、介護サービス利用者とその家族、介護従事者等を支援し、支え合いや交流を促進するために定められました。今一度、それぞれの立場で介護を身近なものとして考えてください。

【いばらき孫・子・老ふれ愛フェスタ】

とき、11月17日(火曜日)〜19日(木曜日)、午前10時〜午後7時(19日は午後6時まで)、ところ、イオンモール茨木ジョイプラザ、内容、市内高齢者サービス事業所利用者の作品展示等、問合先、長寿介護課 電話620-1637

11月は「こころの再生」府民運動推進月間

 「あいさつ」は人と人との出会いを作る大切なコミュニケーションです。一日は「おはよう」から始まり、「おやすみ」で終わるなど、生活に欠かすことのできない「あいさつ」の大切さを、子どもたちに、そして未来に、伝えていきましょう。問合先、府教育総務企画課 電話06-6944-8042

11月25日〜12月1日は犯罪被害者週間

 同週間は、犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、ともに支え合い、誰もが安心して暮らせる社会の実現をめざし、定められています。警察では、各種相談窓口を設け、被害者からのさまざまな問題に応じていますので、ご相談ください。問合先、茨木警察署 電話622-1234

ホンデリングプロジェクトにご協力を

 寄贈いただいた本の売却代金を、犯罪被害に遭った人への支援活動に役立てます。支援の輪を広げてみませんか。申込、人権・男女共生課 電話620-1640

事件・事故にあった人の相談・付き添いを支援 

 認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンターでは、事件・事故の被害にあった人への相談、付き添い等の支援を無料で行っています。秘密は厳守されます。問合先、同センター 電話06-6774-6365

柔道整復、はり・灸、あんま・マッサージを受ける人へ

健康保険の適用が受けられる施術は限られています

 適正な受診をすることは医療費の適正化にもつながります。正しくご理解いただき、ご協力をお願いします。問合先、国民健康保険=保険年金課(国保) 電話620-1631、後期高齢者医療保険=府後期高齢者医療広域連合給付課 電話06-4790-2031

次のような場合は健康保険が使えません

健康保険が使える場合

【はり・灸】

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患

【あんま・マッサージ】

筋麻痺、関節拘縮等で医療上マッサージを必要とする症例。

※はり・灸、あんま・マッサージは、事前に医師の発行した同意書または診断書が必要です。

(注)施術を受けたときは「療養費支給申請書」の内容(日数、金額等)を確認し、自筆で署名押印をしてください。

声の広報・点字広報のご利用を

 市では、高齢者や視覚障害者に十分な情報提供ができるよう、広報いばらきの音訳版と点字版を発行しています。希望する人はご連絡ください。

内容、【声の広報】広報いばらきの原則全記事をCD(デイジー形式)に収録(新型コロナウイルス感染症の影響により一部記事のみ収録する場合あり)、【点字広報】広報いばらきから抜粋した内容(約70枚、140ページ)を収録、備考、デイジー形式で収録されたCDを再生するためには、専用の再生機器が必要です。再生機器の購入の際に、重度の視覚障害者は日常生活用具の給付として、補助制度を利用できる場合があります。詳細は障害福祉課 電話620-1636にお問い合わせください。問合先、まち魅力発信課 電話620-1602