広報いばらき

消費生活だより

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

問合先、消費生活センター 電話624-1999(午前9時〜午後4時30分、第2・第4土曜日=午前9時〜正午)

ネット上の契約トラブルが今年も増加

 昨年度、同センターに寄せられた相談件数は2,411件で、一昨年度に比べて約250件減少しました。これは一昨年の地震や台風関連の相談が減少したことによるものですが、架空請求やワンクリック詐欺等の相談は依然として高水準で寄せられており、あらゆる年代の人が被害にあっています。また、1回限りのお試しのつもりで格安の健康食品等を注文したが2回目から高額となる「複数回の定期購入契約」の相談が急増しています。そのほか通信販売の詐欺サイトやインターネット通信関連サービスの解約トラブル、儲け話の情報商材等、インターネットに関連する相談が多くなっています。

昨年度に消費生活センターで受けた主な相談内容と件数

1位 架空・ワンクリック請求 240件
健康食品 110件
工事・建築 102件
生命保険・損害保険 71件
不動産賃貸 71件
化粧品 70件
携帯電話・携帯電話サービス 68件
インターネット通信サービス 66件
テレビ放送 58件
自動車 50件

定期購入・偽のセキュリティ警告画面に気をつけて!

事例1 「ダイエットサプリお試し100円」とSNSの広告を見て注文した。1袋(6日分)が届いた後、すぐに20袋と約4万円の請求書が届いた。このような契約をした覚えがないので解約したい。

回答 通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。SNSのお得な広告にはすぐに飛びつかず、業者のホームページで定期購入かどうか、購入総額、解約返品条件等の確認が必要です。重要な内容は小さく書かれていることが多いのでしっかり確認してから申し込んでください。

事例2 パソコン使用中に突然警告画面が出てカウントダウンが表示されたので、書いてある番号に電話をすると「ウイルスに感染しているので今すぐセキュリティソフトを入れたほうが良い。5万円かかる」と言われ、慌ててクレジット決済をした。落ち着いてから調べると、偽の警告画面であるとわかったので解約したい。

回答 警告画面が出ても、慌てて連絡や契約をしないようにしましょう。ブラウザを閉じるだけで問題ありません。閉じられないときはブラウザを強制終了するか、再起動してください。偽物かどうか判断できないときは、(独立行政法人)情報処理推進機構(IPA)のホームページを参考にしてください。契約してしまった時はクレジットカード会社に連絡し、解約できない場合は早めに消費生活センターに相談してください。