広報いばらき

特集1 新型コロナウイルス感染症に関する支援情報一覧(8月1日現在)

各支援に関する最新情報や申請方法等詳細は、市ホームページ参照または各問合先にお問い合わせください。

ひとり親世帯への臨時特別給付金

【児童扶養手当受給世帯等への基本給付】

対象 次のいずれかに該当する人、(1)6月分の児童扶養手当の支給を受けている人、(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない人(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る)、(3)新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった人、給付額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円、持ち物 (2)(3)印鑑、申請者・請求者の本人確認書類(写)、受取口座を確認できる書類(写)、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)、2月以降の任意の1か月分の給与明細または年金額のわかる書類(扶養義務者等がいる場合は扶養義務者等の給与明細等も必要)、申込 (1)申請不要(給付金の受取を拒否する場合、届出書の提出要)、(2)(3)申請書等(こども政策課で配付、市ホームページからダウンロード可)を8月3日〜9月30日に、原則直接、南館8階市民ふれあいサロン(10月以降はこども政策課で来年2月26日まで受付)、備考 振込予定日は(1)8月中旬、(2)(3)9月中旬以降

【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付】

対象 上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人、給付額 1世帯5万円、持ち物 印鑑、申込 申請書(こども政策課で配付、市ホームページからダウンロード可)を8月3日〜9月30日に、原則直接、南館8階市民ふれあいサロン(10月以降はこども政策課で来年2月26日まで受付)、備考 振込予定日は9月中旬以降

問合先 同給付金コールセンター 電話072-655-0160(8月3日〜10月30日、平日=午前9時〜午後7時、8月1日除く8月中の土曜日=午前9時〜午後5時)

給付金等に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
特別定額給付金
基準日(4月27日)において、住民基本台帳に記録されている市民
申請書は各世帯主へ郵送しています。郵送またはオンライン(マイナンバーカード要)で申請してください。 【申請期限】8月18日(消印有効) 【支給額】対象者1人当たり10万円 【支給】申請に基づき順次振込
特別定額給付金コールセンター 電話655-2759、ファックス655-2760

2
子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当を受給する世帯(0歳〜中学生のいる世帯) ※所得要件あり
【支給額】児童1人当たり1万円 【支給】順次振込
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

3
住居確保給付金
離職・廃業した人(給与等の減少により離職・廃業と同程度の状況にある人含む)で、住居を喪失またはそのおそれがある人(収入要件・資産要件等あり)
就職活動を行うなどの条件により、家賃相当額を一定期間支給します。 【支給額(上限)】単身39,000円 2人世帯47,000円 3人〜5人世帯51,000円
くらしサポートセンター「あすてっぷ茨木」 電話655-2752 相談支援課 電話655-2758、ファックス620-1720

4
生活福祉資金貸付
収入の減少や失業等で、一時的な生活資金に困っている世帯
緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を行います。
市社会福祉協議会 電話627-0033、ファックス627-0434

5
母子父子寡婦福祉資金貸付金
子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業等で、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭・寡婦
母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付が活用できる場合があります。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

6
児童扶養手当受給世帯への臨時給付金
児童扶養手当受給世帯(4月または5月支給がある世帯)
【支給額】1世帯当たり5万円 【支給】順次振込 ※児童扶養手当受給世帯への臨時給付金と就学援助受給世帯への臨時特別給付金の両方に該当する場合は児童扶養手当受給世帯への臨時給付金のみを給付
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

7
就学援助受給世帯への臨時特別給付金
就学援助受給世帯(3月時点の対象者で現小学1年生〜中学3年生の児童・生徒がいる世帯)
【支給額】1世帯当たり5万円 【支給】順次振込 ※児童扶養手当受給世帯への臨時給付金と就学援助受給世帯への臨時特別給付金の両方に該当する場合は児童扶養手当受給世帯への臨時給付金のみを給付
学務課 電話620-1684、ファックス623-3999

8
就学援助受給世帯への臨時特別給付金
就学援助受給世帯(4月または5月時点の対象者、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したことによる今年度の対象者)
【支給額】1世帯当たり5万円 【支給】順次振込 ※児童扶養手当受給世帯への臨時給付金または就学援助受給世帯への臨時特別給付金の給付を受けた人は除く
学務課 電話620-1684、ファックス623-3999

9
傷病手当金
給与の支払いを受けている国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人(疑い含む)
療養による休業のため、支給されなかった給与に対し、傷病手当金を支給します。 【支給額】直近3か月間の一日あたり平均給与収入の3分の2×日数(給与支給分は除く)
保険年金課(国保)電話620-1631、保険年金課(高齢) 電話620-1630、ファックス624-2109

10
再就職支援助成金の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた非正規労働者や失業中の人で、国の指定する教育訓練の修了者
正規就職に向けて行う、教育訓練の経費を補助します。 【対象講座】国の指定する教育訓練給付金対象講座 【補助率】教育訓練受講料の2分の1 【補助額】上限5万円(国の教育訓練給付金受給対象外者は、国の教育訓練給付金相当額を加算)
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

11
ファミリー・サポート・センター利用料補助
ファミリー・サポート・センターに会員登録している人
小学校等の臨時休業のため、ファミリー・サポート・センターを利用した費用を補助します。 【期間】4月1日〜学校等の本格再開 【補助額】1日上限6,400円
子育て支援課 電話620-1633、ファックス622-8722

12
就労継続支援B型事業利用者に対する就業支援金
4月または5月に就労継続支援B型事業を利用し、6月1日時点で同事業の利用契約を行っている市民
社会参加の減少や工賃が減収している就労継続支援B型事業利用者の生活を支援するため、就業支援金を交付します。 【支給額】1人あたり1万円 【支給】申請に基づき順次振込
障害福祉課 電話620-1636、ファックス627-1692

13
自治会集会施設等における感染予防対策を講じる費用の補助
単位自治会(1自治会あたり1集会施設、複数ある場合は上限2集会施設)
自治会が所有・管理運営する集会施設において、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために必要な経費を補助します。 【対象経費】手指消毒液、空気清浄機等の購入に要する経費、換気扇等の整備に要する経費 【補助額】上限5万円
市民協働推進課 電話620-1604、ファックス620-1715

14
自治会集会施設等整備事業補助の制限の一部緩和
自治会集会施設
自治会が所有・管理運営する集会施設において、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために必要な改修(20万円以上)を行う場合、前回の交付決定を受けた日の翌年度から5年を経過しない場合でも、補助金の申請ができるよう、制限を緩和します。
市民協働推進課 電話620-1604、ファックス620-1715

支払い減免・猶予に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
個人住民税の減免
失業や休廃業で所得が著しく減少した人や、疾病等で多額の医療費を要した人
生活が困難となった場合、減免が認められることがあります。
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826

2
市税の猶予
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、市税を一時に納付することが困難な人
市税を一時に納付することが困難な場合、分割納付や、納税を猶予する制度があります。
収納課 電話620-1616、ファックス626-4826

3
介護保険利用者負担額の減免
要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人で、事業の廃止や失業等の理由で、大幅に収入が減少した人
申請により減免を認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

4
介護保険料の減免
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人で、事業の廃止や失業等の理由で、大幅に収入が減少した人
申請により減免を認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

5
介護保険料の徴収猶予
やむを得ず介護保険料の支払いが遅延する人
申請により徴収猶予が認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

6
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の猶予
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難な人
一時に納付することが困難な場合、分割納付や、納付を猶予する制度があります。
保険年金課(国保) 電話620-1631、ファックス624-2109

7
国民健康保険料の減免
国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者で、大幅に収入が減少し、保険料を納付することが困難な人
減免が認められる場合があります。
保険年金課(国保) 電話620-1631、ファックス624-2109

8
後期高齢者医療保険料の減免
国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者で、大幅に収入が減少し、保険料を納付することが困難な人
減免が認められる場合があります。
保険年金課(高齢) 電話620-1630、ファックス624-2109

9
国民年金保険料の免除等
失業、事業の廃止(廃業)・休止の届出を行った、または、2月以降に所得が相当程度まで下がったことにより、国民年金保険料の納付が困難な人
免除等が認められる場合があります。
保険年金課(国民年金)電話620-1632、ファックス624-2109

10
小学校給食費の無償化
市内公立の小学生
【対象期間】小学校給食再開後〜来年3月31日
学務課 電話620-1681、ファックス623-3999

11
保育所等の利用者負担額の減免
市内在住で保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所を利用している児童が、家庭保育に協力し、保育所等を利用していない児童の世帯
3月1日〜6月30日の期間、登園しなかった日数が1日以上の児童の保育所等利用者負担額を、日割りで減免します。
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089

12
公立保育所等の主食費、副食費、月額延長保育料の減免
市内在住で公立保育所・公立認定こども園・公立小規模保育事業所・待機児童保育室を利用している児童が、家庭保育に協力し、保育所等を利用していない児童の世帯
3月1日〜6月30日の期間、登園しなかった日数が1日以上の児童の主食費・副食費・月額延長保育料を、日割りで減免します。
※私立保育施設は各園で対応。
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089

13
学童保育室利用料の減額
学童保育室に入室している児童が、家庭保育に協力し、学童保育室を利用しない児童の世帯
3月1日〜6月13日の期間、登室しなかった日数が1日以上の児童の学童保育室利用料・延長利用料を、日割りで減額します。
学童保育課 電話620-1801、ファックス622-8722

14
母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払猶予
母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた、ひとり親家庭・寡婦
支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、その支払いを猶予します。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

15
水道料金と下水道等使用料の納付猶予
一時的に水道料金・下水道等使用料の納付が困難な人
相談内容によって、納付猶予等の対応を行います。
営業課 電話620-1691、ファックス623-1918

16
国民健康保険料の減額
国民健康保険加入世帯
国民健康保険加入世帯の保険料負担を軽減するため、繰越金を緊急的に活用し、保険料率を前年度並みとし、保険料の算定を行いました(所得等の変動に応じて、保険料は前年度と異なる)。
保険年金課(国保) 電話620-1631、ファックス624-2109

17
水道料金・下水道等使用料の減額
全契約者
一般家庭における日常生活を支援するため、水道料金・下水道等使用料を一定額で減額(7月、8月検針時の一般家庭の基本料金の1か月相当額。水道935円、下水道550円、合計1,485円※税込、2か月使用の場合)します。
営業課 電話620-1691、ファックス623-1918、下水道総務課 電話620-1665、ファックス620-1735

期間の延長に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
転入・転居等の届出期間緩和
転入・転居等の届出者
転入・転居等の届出は、その事実が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、14日目以降でも、「正当な理由があったもの」とみなされます。
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369

2
マイナンバーカードを利用した転入の届出期間緩和
マイナンバーカードを利用して転出を行った特例転入者
転出予定日を経過して60日(転入後の継続利用の届出は120日)まで届出を可能とします。
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369

3
法人市民税申告期限の延長
期限までに申告等が困難な法人
申告・納付期限の延長について、書面で申告する場合は申告書の余白に、eLTAXで申告する場合は指定の様式を提出するか、法人名称の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。なお、eLTAX指定の様式は市ホームページにも掲載しています。
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826

4
労働保険の年度更新期間の延長
労働保険年度更新手続を行う事業主
例年7月10日までの、労働保険年度更新手続の期間が、8月31日まで延長されます。
茨木労働基準監督署 電話604-5310

相談窓口に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
弁護士による無料法律相談
市内在住・在勤・在学者
【平日】毎週月曜日・水曜日・金曜日の午後1時〜5時(前日の午前8時45分から電話予約) ※予約開始日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその直前の開庁日が予約開始日です。 【毎月最終日曜日】午前9時〜午後0時30分(直前の水曜日の午前8時45分から電話予約)
市民生活相談課 電話620-1603、ファックス620-1715

2
新型コロナウイルスに関する総合電話相談
お困りの人
【日時】平日、午前10時〜午後4時 【相談内容】労働・経営・貧困・家庭・消費者・学校・差別の問題等、新型コロナウイルスに関する法律問題全般
大阪弁護士会 電話06-6364-2046

3
新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話相談
お困りの人
【日時】平日、午前11時〜午後5時 【相談例】◎収入が減り、家賃が払えない ◎会社から無給での休業命令をされた ◎結婚式や旅行のキャンセル料の支払い
日本司法書士会連合会(電話相談フリーダイヤル)フリーダイヤル0120-315199

4
消費生活相談
市民
【日時】平日=午前9時〜午後4時30分 第2・第4土曜日=午前9時〜正午 【相談内容】新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等、契約に関するもの
消費生活センター 電話624-1999(相談専用電話)

5
こころの相談室
市民
精神保健福祉士による来所相談(予約制) 【日時】毎週木曜日、午後1時30分〜3時30分、1人当たり1時間(前日までに要予約) 【場所】保健医療センター
保健医療課 電話625-6685、ファックス625-6979

6
新型コロナウイルス感染症による特別労働相談窓口
事業者・労働者
一般的な労働相談、特別休暇制度導入にかかる相談等
大阪労働局雇用環境均等部指導課総合労働相談コーナー、フリーダイヤル0120-939-009(携帯電話等からは 電話06-7660-0072)

7
DVに関する相談
配偶者・恋人等からの暴力(DV)に悩んでいる人
【日時】月曜日〜土曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時 【相談内容】配偶者・恋人・家族からの暴力(精神的暴力含む)に関する相談
配偶者暴力相談支援センター 電話622-5757

8
人権相談
偏見や差別的な取扱い、人権侵害を受けた人
【日時】月曜日〜金曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時 【相談内容】人権に関するさまざまな相談
人権センター 電話622-6613

9
総合相談
疾病や職業等の理由で、偏見や差別的な取扱いを受けた人、生活に関する不安がある人等
【日時】月曜日〜土曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時 ※夜間相談も対応可(午後5時〜9時、要予約) 【相談内容】人権や生活上のさまざまな相談
いのち・愛・ゆめセンター【豊川】 電話643-1470、いのち・愛・ゆめセンター【沢良宜】 電話635-7667、いのち・愛・ゆめセンター【総持寺】 電話626-5660

10
ひとり親のための無料法律相談
離婚前の相談やひとり親家庭等が抱える相談を希望する人
【日時】毎月第4火曜日の午後1時〜4時(先着6人、各回30分) 【相談内容】子育て、生活、就業、DV、養育費の確保、親権、慰謝料、財産分与や、残業代・給与等の未払い等の労働問題等に関する相談
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

11
子育てに関する相談
子育てに関する悩みや不安がある人
平日、午前10時〜午後4時
こども相談室 電話624-0961

11
子育てに関する相談
子育てに関する悩みや不安がある人
24時間365日対応
児童相談所相談専用ダイヤル 電話0570-783-189

12
児童虐待相談・通告電話
虐待を見た・聞いた人(連絡した人の秘密は守られます)
平日、午前9時〜午後5時
こども相談室 電話624-8951

12
児童虐待相談・通告電話
虐待を見た・聞いた人(連絡した人の秘密は守られます)
24時間365日対応(通話料無料)
児童相談所虐待対応ダイヤル 電話189

12
児童虐待相談・通告電話
虐待を見た・聞いた人(連絡した人の秘密は守られます)
夜間休日虐待通告専用電話(平日=午後5時45分〜翌午前9時、土曜日・休日=終日)
府子ども家庭センター 電話072-295-8737

13
社会保険労務士による相談
労働者
【日時】木曜日、午後1時〜4時30分 【相談内容】労務管理、労働トラブル、労災保険、介護保険、その他新型コロナウイルス感染症関連の相談
府社会保険労務士会総合労働相談室 電話06-4800-8188

教育に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
電話教育相談
市内小学生・中学生と保護者
不安な気持ちや心配に思っていること、悩みについての相談
教育センター電話教育相談 電話625-7830

2
児童生徒のデジタル学習教材
市内公立の小学生・中学生
自宅のパソコンやタブレット端末等で学習教材に取り組むことができ、動画での解説等も利用できます。教材名:「タブレットドリル」(東京書籍株式会社)
教育センター 電話626-4400

事業者支援に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
持続化給付金
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
【給付額】◎法人200万円、◎個人事業者100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限) 【申請方法】持続化給付金ホームページから申請(困難な場合は、申請サポート会場で申請可) 【申請サポート会場(要予約)】◎予約方法:電話予約=フリーダイヤル、0120-835-130(自動音声、24時間)、電話0570-077-866(オペレーター対応、午前9時〜午後6時)
持続化給付金事業コールセンター0120-115-570

2
家賃支援給付金
次の全てを満たす事業者 (1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他の各種法人等 (2)5月〜12月の売上高について、1か月で前年同月比50%以上減少、または連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少 (3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
【給付額】法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円、詳細は経済産業省ホームページをご覧ください 【申請】家賃支援給付金ホームページで申請受付開始予定 ※ホームページでの申請が困難な人向けの申請サポート会場を順次開設予定
家賃支援給付金コールセンター、フリーダイヤル0120-653-930

3
家賃減額協力補助金
小規模事業者が営む、物品販売やサービス提供を行う市内店舗(事務所、倉庫、作業所等除く)の家賃を、7月を含む3か月間の累計額で2分の1以上減額した貸主(オーナー)
【支給額】家賃減額分の3分の2(1店舗あたり上限20万円。1オーナーあたり上限200万円)、【申請】申請書類を郵送で商工労政課(郵送が困難な場合は、市役所本館7階で受付)
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

4
商店街・小売市場振興事業補助金(地域生活支援事業:コロナ対応型)
市内の商店街・共同事業者(複数の事業者が連携して取り組む場合も対象)が行う、「三つの密」の回避等の実現に向けた地域生活の利便性や快適性を高めるサービスを提供する取組み
【補助対象経費】印刷製本費、消耗品費、通信費、広告宣伝費、修繕料、手数料、保険料、人件費(申請者や申請団体の構成員に係るものは不可)、使用料、委託料、事業のために物件を賃借する場合の賃借料(共益費・管理費除く)、車両の購入費 【補助内容】補助率:10分の10(消費税等除く) 補助限度額:150万円 【申請】事業着手前に商工労政課に要相談
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

5
新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金
小規模事業者 ※申請は国の利子補給が終了する3年後
【対象融資】国の利子補給の対象で実質無利子となり、1月31日までに実行された次の融資制度、(1)府制度融資の新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)、(2)日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付等、(3)商工組合中央金庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付 【交付対象期間】国の利子補給等終了から2年(令和5年〜7年度) 【利子補給額】支払った利子の額(上限は各年度10万円、合計20万円) 【事前登録】利子補給対象融資の実行後に、商工労政課でホームページ・郵送・直接のいずれかで登録受付中(融資名、借入額、利率、借入期間、融資日のわかる書類が必要)
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

6
小規模事業者持続化補助金に係る売上減少証明書の発行
前年同月比の売上高が、20%以上減少している小規模事業者等
補助対象経費の一部について、審査後、概算払いによる即時支給を希望する事業者を対象に、申請時に必要となる売上減少の証明書を発行します。
【証明書の発行】商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289、【補助金】茨木商工会議所 電話622-6631、ファックス622-6632

7
固定資産税等の軽減
中小事業者等が所有する事業の用に供する家屋と償却資産 ※土地は対象外
【対象年度】来年度 【軽減割合】事業収入割合が30%以上50%未満減少:2分の1(50%軽減) 事業収入割合が50%以上減少:0(100%軽減) ※事業収入割合 2月〜10月のうち、連続する任意の3か月の当該中小業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額と前年の同期間の合計額を比べた割合 手続きや提出資料等の詳細が決まりましたら、広報誌、市ホームページ等でお知らせします。
資産税課 電話620-1615、ファックス626-4826

8
雇用調整助成金の特例措置
事業主
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。 【特例措置の内容(一部抜粋)】 ◎生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和 ◎助成率大企業3分の2、中小企業5分の4(解雇等を行わない場合は大企業4分の3、中小企業は10分の10) ◎支給限度日数について4月1日〜9月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能 ◎雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象 ◎日額上限15,000円
大阪労働局職業安定部雇用保険課助成金センター 電話06-7669-8900、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター(問い合わせのみ)フリーダイヤル、0120-60-3999

9
中小企業・小規模事業者のための無料経営相談
中小企業・小規模事業者
【日時】月曜日〜日曜日、午前9時30分〜午後5時 ※来訪による相談は中止、原則電話での相談(大阪産業局府よろず支援拠点ホームページから要申込) 【内容】中小企業・小規模事業者の経営上のあらゆる相談
申込後、順次、事務局またはコーディネーターより連絡

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中小企業経営アドバイザーによる 無料相談
中小企業・小規模事業者
◎経営相談:主に毎週月曜日・火曜日・金曜日 ◎創業相談:主に毎週月曜日・金曜日 ◎国のものづくり補助金や先端設備導入計画等の相談:主に毎週火曜日 【時間】午前10時〜午後5時(要予約)
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

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小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
2月27日〜9月30日に、臨時休業等をした小学校等に通う子どもや、新型コロナウイルス感染症等により小学校等を休むことが必要な子どもの世話を行うこととなった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
【支給額】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額× 10分の10(日額上限、15,000円(2月27日から3月31日までの休暇分については日額上限8,330円))※6月12日改定、申請期間は9月30日から12月28日に延長されています。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター、フリーダイヤル0120-60-3999

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小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
臨時休業等をした小学校等に通う子どもや、新型コロナウイルス感染症等により小学校等を休むことが必要な子どもの世話を行うこととなり、契約した仕事ができなくなっている保護者
【支給額】①2月27日~3月31日・②4月1日~9月30日に、就業できなかった日について、1日当たり①4,100円(定額)・②7,500円(定額)※6月12日改定、申請期間は9月30日から12月28日に延長されています。
支給を受けるには、小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約を締結していること等の要件が必要です。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター、フリーダイヤル0120-60-3999

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府新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
経営に影響を受けている中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証における市の認定を受けた人 ※セーフティネット保証等の認定申請の窓口は商工労政課です。
【融資限度額】4,000万円 【融資期間】10年以内 【資金使途】運転資金、設備資金
【金利】1.2%(固定) ※売上高減少率15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高減少率5%以上の人は当初3年間無利息 【保証料】0.85%(経営者保証免除対応を受ける場合は1.05%) ※売上高減少率15%未満の人は保証料2分の1、売上高減少率15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高減少率5%以上の人は保証料なし
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、関西みらい銀行、京都銀行、徳島大正銀行、尼崎信用金庫、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、京都信用金庫、北おおさか信用金庫ほか

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府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
経営に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当する人、(1)府内で1年以上継続して事業を営んでおり、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している人、(2)最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる人(セーフティネット保証4号) ※市の認定要、(3)国が指定する業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している人(セーフティネット保証5号) ※市の認定要
【融資限度額】2億円(うち、無担保8,000万円) 【融資期間】7年以内 【資金使途】運転資金、設備資金 【金利】1.2%(固定) 【保証料】(1)0.32%〜1.9%、(2)0.9%、(3)0.8% ※上記(2)(3)のセーフティネット保証の認定申請の窓口は商工労政課です。
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、関西みらい銀行、京都銀行、徳島大正銀行、尼崎信用金庫、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、京都信用金庫、北おおさか信用金庫ほか

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セーフティネット保証制度
売上高等が減少している人
中小企業者の資金繰り支援のため、(1)セーフティネット保証4号、(2)セーフティネット保証5号、(3)危機関連保証が発動されています。通常の保証枠とは別に、セーフティネット保証に係る枠と危機関連保証に係る枠の3階建ての信用保証が利用可能です。 ※セーフティネット保証の認定申請の窓口は商工労政課です。
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

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新型コロナウイルス感染症特別貸付
一時的に業況が悪化し、次のいずれかに該当する事業者 (1)最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した、(2)業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している、【A】過去3か月(最近1か月含む)の平均売上高、【B】令和元年12月の売上高、【C】令和元年10月〜12月の売上高平均額
【融資限度額】中小事業6億円(無担保) 国民事業8,000万円(無担保) 【融資期間】設備資金20年以内 運転資金15年以内 【金利】中小事業1.11%→0.21%(利下げ限度額2億円) 国民事業1.36%→0.46%(利下げ限度額4,000万円) ※当初3年間は低減された利率を適用 【特別利子補給制度】当該融資を受け、別途要件を満たした場合は、3年間の利子の補助があります。
【貸付】日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル0120-154-505(株主である中小企業の組合とその組合員の人は、商工組合中央金庫相談窓口0120-542-711) 【特別利子補給制度】(独立行政法人)中小企業基盤整備機構新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 電話0570-060-515

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の特別枠、事業再開枠
中小企業・小規模事業者等
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に、補助率を引き上げる「特別枠」が設けられ、さらに業種別のガイドラインに基づいた感染拡大予防の取組みを行う場合、「事業再開枠」により別枠の補助(上限50万円)が上乗せされます。
ものづくり補助金事務局サポートセンター 電話050-8880-4053

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IT導入補助金の特別枠(C類型)
中小企業・小規模事業者等
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者を対象に、ITツールの導入を優先的に支援する「特別枠(C類型)」が設けられています。 ◎補助率:3分の2以内または4分の3以内 ◎補助額:30万〜450万円
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 電話0570-666-424

事業者支援に関すること(医療・子育て・福祉・農業)

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

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医療機関感染対策応援給付金
市内の医療機関、歯科診療所、調剤薬局(厚生労働大臣が指定する保険医療機関等)
医療機関の規模に応じて、感染対策応援給付金を支給します。 (1)二次救急告示病院:200万円 (2)(1)以外の病院:100万円 (3)(1)(2)以外の医療機関、歯科診療所、調剤薬局:10万円
保健医療課 電話625-6685、ファックス625-6979

2
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資
当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった社会福祉施設等
【融資率】100% 【償還期間】10年以内(据置期間5年以内) 【貸付利率】≪当初5年間≫3,000万円までは無利子、3,000万円超の部分は0.200% ≪6年目以降≫0.200% 【貸付金の限度額】経営に必要な資金(貸付金額6,000万円までは無担保での融資が可能) ※既往貸付金の、最大6か月が限度の返済猶予措置も実施されています。
(独立行政法人)福祉医療機構相談窓口【融資相談】福祉審査課融資相談係 電話 03-3438-9298、NPOリソースセンターNPO支援課 電話 03-3438-4756、大阪支店福祉審査課融資相談係 電話 06-6252-0216、【返済相談】顧客業務課 電話03-3438-9939

3
介護サービス事業所感染対策応援給付金
次の全てを満たす市内事業所(6月1日時点で市から介護サービスの指定を受けているもの)を有する法人 (1)介護保険法に基づき、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスを提供している事業所(補装具や福祉用具を扱っている事業所除く) (2)2月〜5月のいずれかの月に介護サービスの利用実績がある (3)申請日以降、引き続き介護サービスの提供を行う予定である
【支給額】1事業所あたり10万円 【申請】申請書類を長寿介護課(申請書は、市から各法人・事業所へ郵送) 【支給額】申請に基づき7月上旬から順次振込
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

4
障害児福祉サービス事業所感染対策応援給付金
次の全てを満たす市内事業所(6月1日時点で府・市から障害福祉サービス等の指定を受けているもの)を有する法人 (1)2月〜5月に障害福祉サービス等の提供実績がある(2)申請日以降、引き続き障害福祉サービス等の提供を行う予定である
【支給額】1事業所あたり10万円 【申請】申請書類を下記担当課(申請書は、市から各法人・事業所へ郵送) 【支給】申請に基づき7月上旬から順次振込
子育て支援課 電話620-1633、ファックス622-8722

5
福祉活動等感染予防支援補助金
子ども、若者、ひとり親家庭、高齢者、要介護者、障害者のいずれかのための支援を行う市内非営利団体
当該活動のために新型コロナウイルス感染症の予防対策として購入した消耗品費を補助します。 【募集期間】7月1日〜8月31日 【補助額】1団体あたり上限3万円
【高齢者、要介護者、障害者分野】地域福祉課 電話620-1634、ファックス621-1660
【子ども、若者、ひとり親家庭分野】こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

6
農林漁業セーフティネット資金の融資制度
主業農業者(農業所得が総所得の過半を占めていること)、認定農業者等
農林漁業セーフティネット資金の貸付金の利用要件に「新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあること」が追加されました。
株式会社日本政策金融公庫、フリーダイヤル0120-154-505

7
高収益作物次期作支援交付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた高収益作物(野菜・果樹・花き・茶)の次期作に前向きに取り組む農業者
2月〜4月に野菜・果樹・花き・茶を出荷した農業者等が、次期作に向けたコスト削減、生産性向上等に取り組んだ場合、取組面積10アールあたり5万円を交付します。また、新たな需要確保に向けた契約栽培等に取り組んだ場合、取組面積10アールあたり2万円を交付します。
農とみどり推進課 電話620-1622ファックス620-2289

新型コロナウイルス感染症に関連したお知らせ

特別定額給付金(10万円の給付)の申請期限は8月18日です

 申請書は市から世帯主(4月27日時点で、本市の住民基本台帳に記録されている人)へ郵送しています。8月18日(消印有効)までに郵送またはオンライン(マイナンバーカード要)で申請してください。なお、申請書が届いていない人は市特別定額給付金コールセンターまでご連絡ください。問合先 同コールセンター 電話655-2759、655-2760

マスク着用による熱中症にご注意を

 気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高まります。次の点に気を付けながら感染症予防と熱中症予防を同時に心がけましょう。

問合先 保健医療課 電話625-6685

新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のご利用を

 同アプリは、利用者が新型コロナウイルス感染者の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受け取ることができ、感染の可能性をいち早く知ることができます。なお、個人が特定される情報は一切記録されません。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

マスク等の捨て方について

 新型コロナウイルス等の感染症に感染した人やその疑いのある人の鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、次の点に注意し、普通ごみとして出してください。

問合先 分別=資源循環課 電話620-1814、収集=環境事業課 電話634-0351

新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター

市コールセンター(平日、午前9時〜午後5時)

市の総合的な対応、取組みの相談窓口

電話072-655-2750、ファックス072-655-2760

市こころのケアセンター(平日、午前9時〜午後5時)

ストレスや不安等の相談窓口

電話072-622-1842、ファックス072-625-6979

府健康相談窓口(午前9時〜午後6時)

健康に関する不安等の相談窓口

電話06-6944-8197、ファックス06-6944-7579
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