広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉・人権

地域包括支援センター運営協議会の傍聴を

とき、7月22日(水曜日)、午後2時から、ところ、ローズWAM501・ローズWAM502、定員、先着3人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、電話またはファックス(住所・氏名・電話番号を記入)で、相談支援課 電話655-2758、ファックス622-0655

健康医療推進分科会の傍聴を

とき、8月4日(火曜日)、午後2時から、ところ、保健医療センター3階大会議室、定員、先着5人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、7月6日、午前9時から、電話またはファックス(氏名・電話番号を記入)で、保健医療課 電話625-6685、ファックス625-6979

市子ども・若者自立支援センター「くろす」のご利用を

ところ、同センター(片桐町4—7)、対象、おおむね40歳までのひきこもり、ニート、不登校等の子ども・若者またはその保護者、内容、面談、訪問支援、居場所利用、同行支援、問合先、同センター 電話646-5526(火曜日・日曜日、祝日休み)

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。対象、次の【A】〜【C】いずれかに該当する人、【A】次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年収が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額)以下、(3)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、費用、【A】利用者負担額(10%相当分)、食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)、【B】【C】個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または長寿介護課 電話620-1639

緊急通報装置のご利用を

対象、重度障害者やおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、障害や疾病等により緊急時に電話で連絡を取ることが困難な人、内容、ボタンを押すこと等により警備会社に通報される装置を設置、費用、所得に応じて月1584円、792円、無料、備考、電話回線の種類等の設置条件あり、問合先、重度障害者等=障害福祉課 電話620-1636、高齢者=長寿介護課 電話620-1637

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、長寿介護課 電話620-1637

介護保険負担割合証を送付

 要支援または要介護と認定された人に、新しい介護保険負担割合証を7月中に送付します。有効期間は8月1日〜来年7月31日です。本人・同一世帯の第1号被保険者の所得・年金収入に応じて、1割〜3割の負担割合が記載されています。問合先、長寿介護課 電話620-1637

介護保険料の納入通知書を送付

 7月上旬に65歳以上の人に介護保険料納入通知書を送付します。納付書払いの人は、各納付期限までに納めてください。7月中旬を過ぎても届かない場合は、ご連絡ください。問合先、長寿介護課 電話620-1639

新型コロナウイルス感染症に関する人権相談を受付

 法務省では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別・偏見・いじめ被害等の人権相談を受け付けています。困った時は一人で悩まず、次の窓口に相談してください(法務省ホームページでも受付可)。みんなの人権110番= 電話0570-003-110、子どもの人権110番=フリーダイヤル、0120-007-110、女性の人権ホットライン= 電話0570-070-810、問合先、大阪法務局人権擁護部第三課 電話06-6942-9492

後期高齢者医療保険料の納付書等を送付

問合先、保険年金課(高齢) 電話620-1630

今年度の保険料額が決定

 7月中旬に今年度の同保険料決定通知書を送付します。

【普通徴収の人】

送付する納付書や、口座振替等で納めてください。口座振替制度を利用することで、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされ、納め忘れを防げます。ぜひご利用ください。

【特別徴収の人】

年金の受給額が年額18万円以上で後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、対象となる年金受給額の2分の1を超えない人は、原則、直接年金からの支払いになります(年度内に年齢到達・転入等により資格取得した人は、しばらくの間、普通徴収での納付になります)。

新しい被保険者証等を送付

【被保険者証】

75歳以上または一定の障害がある65歳以上の人の「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証(薄緑色)を7月中旬に簡易書留で送付します。

【限度額適用・標準負担額減額認定証】

住民税非課税世帯に属する被保険者が対象の、医療費(入院・外来)と入院時の食事代の負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額適用・標準負担額減額認定証を7月下旬に送付します。

【限度額適用認定証】

現役並み所得者の区分2・区分1に属する被保険者が対象の、医療費(入院・外来)の負担が軽減される「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額適用認定証を7月下旬に送付します。