広報いばらき

特集2
新型コロナウイルス感染症に関する支援情報一覧

(6月12日現在、新規、変更・追記分のみ)

広報いばらき6月号に掲載している支援一覧(5月14日現在)から変更のあった事業と新規拡充の事業のみ掲載しています。その他の支援情報は6月号または市ホームページをご覧ください。なお、各支援に関する最新情報や申請方法等詳細は、市ホームページ参照または各問合先にお問い合わせください。

給付金等に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
住居確保給付金(6月号から変更・追記のあった事業(太字は変更・追記部分))
離職・廃業した人(給与等の減少により離職・廃業と同程度の状況にある人含む)で、住居を喪失またはそのおそれがある人(収入要件・資産要件等あり)
就職活動を行うなどの条件により、家賃相当額を一定期間支給します。 【支給額(上限)】 単身39,000円 2人世帯47,000円 3人世帯以上51,000円
くらしサポートセンター「あすてっぷ茨木」 電話655-2752 相談支援課 電話655-2758、ファックス620-1720

2
再就職支援助成金の拡充(新規拡充事業)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた非正規労働者や失業中の人で、国の指定する教育訓練の修了者
正規就職に向けて行う、教育訓練の経費を補助します。 【対象講座】国の指定する教育訓練給付金対象講座 【補助率】教育訓練受講料の2分の1 【補助額】上限5万円(国の教育訓練給付金受給対象外者は、国の教育訓練給付金相当額を加算)
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

3
ファミリー・サポート・センター利用料補助(新規拡充事業)
ファミリー・サポート・センターに会員登録している人
小学校等の臨時休業のため、ファミリー・サポート・センターを利用した費用を補助します。 【期間】4月1日〜学校等の本格再開 【補助額】1日上限6,400円
子育て支援課 電話620-1633、ファックス622-8722

4
就労継続支援B型事業利用者に対する就業支援金(新規拡充事業)
4月または5月に就労継続支援B型事業を利用し、6月1日時点で同事業の利用契約を行っている市民
社会参加の減少や工賃が減収している就労継続支援B型事業利用者の生活を支援するため、就業支援金を交付します。 【支給額】1人あたり1万円 【支給】申請に基づき順次振込
障害福祉課 電話620-1636、ファックス627-1692

5
自治会集会施設等における感染予防対策を講じる費用の補助(新規拡充事業)
単位自治会(1自治会あたり1集会施設、複数ある場合は上限2集会施設)
自治会が所有・管理運営する集会施設において、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために必要な経費を補助します。 【対象経費】手指消毒液、空気清浄機等の購入に要する経費、換気扇等の整備に要する経費 【補助額】上限5万円
市民協働推進課 電話620-1604、ファックス620-1715

6
自治会集会施設等整備事業補助の制限の一部緩和(新規拡充事業)
自治会集会施設
自治会が所有・管理運営する集会施設において、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために必要な改修(20万円以上)を行う場合、前回の交付決定を受けた日の翌年度から5年を経過しない場合でも、補助金の申請ができるよう、制限を緩和します。
市民協働推進課 電話620-1604、ファックス620-1715

支払い減免・猶予に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
学童保育室利用料の減額(6月号から変更・追記のあった事業(太字は変更・追記部分))
学童保育室に入室している児童が、家庭保育に協力し、学童保育室を利用しない児童の世帯
3月1日〜6月13日の期間、登室しなかった日数が1日以上の児童の学童保育室利用料・延長利用料を、日割りで減額します。
学童保育課 電話620-1801、ファックス622-8722

2
水道料金の減額(新規拡充事業)
全契約者
一般家庭における日常生活を支援するため、水道料金・下水道等使用料を一定額で減額(7月、8月検針時の一般家庭の基本料金の1か月相当額。水道935円、下水道550円、合計1,485円※税込、2か月使用の場合)します。
水道部営業課 電話620-1691、ファックス623-1918

3
下水道等使用料の減額(新規拡充事業)
全契約者
一般家庭における日常生活を支援するため、水道料金・下水道等使用料を一定額で減額(7月、8月検針時の一般家庭の基本料金の1か月相当額。水道935円、下水道550円、合計1,485円※税込、2か月使用の場合)します。
下水道総務課 電話620-1665、ファックス620-1735

4
国民健康保険料の減額(新規拡充事業)
国民健康保険加入世帯
今年度の国民健康保険料率を前年度並みとします。
保険年金課(国保) 電話620-1631、ファックス624-2109

期間の延長に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度の申請期限の延長(6月号から変更・追記のあった事業(太字は変更・追記部分))
本市の住民票に記載されている住所に対象システムを設置した個人
申請期限は6か月以内としていますが、緊急事態宣言の期間内に期限が到来した場合、7月31日まで申請が可能です。
環境政策課 電話620-1644、ファックス627-0289

2
労働保険の年度更新期間の延長(新規拡充事業)
労働保険年度更新手続を行う事業主
例年7月10日までの、労働保険年度更新手続の期間が、8月31日まで延長されます。
茨木労働基準監督署 電話604-5310

相談窓口に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
こころの相談室(新規拡充事業)
市民
精神保健福祉士による来所相談(予約制) 【日時】毎週木曜日、午後1時30分〜3時30分、1人当たり1時間(前日までに要予約) 【場所】保健医療センター
保健医療課 電話625-6685、ファックス625-6979

事業者支援に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
持続化給付金(6月号から変更・追記のあった事業(太字は変更・追記部分))
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
【給付額】◎法人200万円、◎個人事業者100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限) 【申請方法】持続化給付金ホームページから申請(困難な場合は、下記申請サポート会場で申請可) 【申請サポート会場(福祉文化会館1階ロビー)】◎開設時間:午前9時〜午後5時(要予約) ◎予約方法:電話予約=フリーダイヤル、0120-835-130(自動音声、24時間)、電話0570-077-866(オペレーター対応、午前9時〜午後6時) ◎会場コード:2723(茨木会場)
持続化給付金事業コールセンター フリーダイヤル、0120-115-570

2
事業者応援給付金(6月号から変更・追記のあった事業(太字は変更・追記部分))
市内に事業所を有する(3月31日以前から営業)個人事業主または法人等(営利目的のものに限る、みなし大企業除く)で、次の全ての要件を満たすもの。 (1)4月または5月の事業全体の売上が前年同月に比べて減少している。 (2)府の休業要請等対象の場合は、休業等に協力しており、休業要請支援金を受けていない(受ける予定がない)。
【支給額】1事業者あたり10万円 【申請】7月31日(消印有効)までに (1)市ホームページから申込 (2)申請書類を郵送で商工労政課 (3)(1)(2)が困難な場合は、市役所本館7階会議室で受付
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

3
家賃減額協力補助金(新規拡充事業)
小規模企業者が営む、物品販売やサービス提供を行う市内店舗(事務所、倉庫、作業所等除く)の家賃を、7月を含む3か月間の累計額で2分の1以上減額した貸主(オーナー)
【支給額】家賃減額分の3分の2(1店舗あたり上限20万円。1オーナーあたり上限200万円) 【申請】申請書類を郵送で商工労政課(郵送が困難な場合は、市役所本館7階で受付)
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

4
商店街・小売市場振興事業補助金(地域生活支援事業:コロナ対応型)(新規拡充事業)
市内の商店街・共同事業者(複数の事業者が連携して取り組む場合も対象)が行う、「三つの密」の回避等の実現に向けた地域生活の利便性や快適性を高めるサービスを提供する取組み
【補助対象経費】印刷製本費、消耗品費、通信費、広告宣伝費、修繕料、手数料、保険料、人件費(申請者や申請団体の構成員に係るものは不可)、使用料、委託料、事業のために物件を賃借する場合の賃借料(共益費・管理費除く)、車両の購入費 【補助内容】補助率:10分の10(消費税等除く) 補助限度額:150万円 【申請】事業着手前に商工労政課に要相談
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

5
新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金(新規拡充事業)
小規模企業者 ※申請は国の利子補給が終了する3年後
【対象融資】国の利子補給の対象で実質無利子となり、令和3年1月31日までに実行された次の融資制度、(1)府制度融資の新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)、(2)日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付等、(3)商工組合中央金庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付 【交付対象期間】国の利子補給終了から2年 【利子補給額】支払った利子の額(上限は各年度10万円、合計20万円) 【事前登録】利子補給対象融資の実行後に、7月から商工労政課で登録受付開始(融資名、借入額、利率、融資日のわかる書類が必要)
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

6
小規模事業者持続化補助金に係る売上減少証明書の発行(6月号から変更・追記のあった事業(太字は変更・追記部分))
前年同月比の売上高が、20%以上減少している小規模事業者
補助対象経費の一部について、審査後、概算払いによる即時支給を希望する事業者を対象に、申請時に必要となる売上減少の証明書を発行します。
【証明書の発行】商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289【補助金】茨木商工会議所 電話622-6631、ファックス622-6632

7
雇用調整助成金の特例措置(新規拡充事業)
事業主
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。 【特例措置の内容(一部抜粋)】 ◎生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和 ◎助成率大企業3分の2、中小企業5分の4(解雇等を行わない場合は大企業4分の3、中小企業は10分の10) ◎支給限度日数について4月1日〜9月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能 ◎雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象 ◎日額上限15,000円
大阪労働局職業安定部雇用保険課助成金センター 電話06-7669-8900、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター(問い合わせのみ)フリーダイヤル、0120-60-3999

8
中小企業経営アドバイザーによる無料相談(新規拡充事業)
中小企業・小規模事業者
◎経営相談:主に毎週月曜日・火曜日・金曜日 ◎創業相談:主に毎週月曜日・金曜日 ◎国のものづくり補助金や先端設備導入計画等の相談:主に毎週火曜日 【時間】午前10時〜午後5時(要予約)
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

9
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の特別枠、事業再開枠(6月号から変更・追記のあった事業(太字は変更・追記部分))
中小企業・小規模事業者等
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に、補助率を引き上げる「特別枠」が設けられ、さらに業種別のガイドラインに基づいた感染拡大予防の取組みを行う場合、「事業再開枠」により別枠の補助(上限50万円)が上乗せされます。
ものづくり補助金事務局サポートセンター 電話050-8880-4053

10
IT導入補助金の特別枠(C類型)(新規拡充事業)
中小企業・小規模事業者等
テレワーク環境の整備等に取り組む事業者を対象に、ITツールの導入を優先的に支援する「特別枠(C類型)」が新たに設けられます。 ◎補助率:3分の2以内または4分の3以内 ◎補助額:30万〜450万円
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 電話0570-666-424

事業者支援に関すること(医療、子育て、福祉)

(※各項目、番号、支援制度名、対象、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
医療機関感染対策応援給付金(新規拡充事業)
市内の医療機関、歯科診療所、調剤薬局(厚生労働大臣が指定する保険医療機関等)
医療機関の規模に応じて、感染対策応援給付金を支給します。 (1)二次救急告示病院:200万円 (2)(1)以外の病院:100万円 (3)(1)(2)以外の医療機関、歯科診療所、調剤薬局:10万円
保健医療課 電話625-6685、ファックス625-6979

2
介護サービス事業所感染対策応援給付金(新規拡充事業)
次の全てを満たす市内事業所(6月1日時点で市から介護サービスの指定を受けているもの)を有する法人 (1)介護保険法に基づき、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスを提供している事業所(補装具や福祉用具を扱っている事業所除く) (2)2月〜5月のいずれかの月に介護サービスの利用実績がある (3)申請日以降、引き続き介護サービスの提供を行う予定である
【支給額】1事業所あたり10万円 【申請】申請書類を長寿介護課(申請書は、市から各法人・事業所へ郵送) 【支給額】申請に基づき7月上旬から順次振込
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

3
障害者(障害児)福祉サービス事業所感染対策応援給付金(新規拡充事業)
次の全てを満たす市内事業所(6月1日時点で市から障害福祉サービス等の指定を受けているもの)を有する法人 (1)2月〜5月に障害福祉サービス等の提供実績がある (2)申請日以降、引き続き障害福祉サービス等の提供を行う予定である
【支給額】1事業所あたり10万円 【申請】申請書類を右記担当課(申請書は、市から各法人・事業所へ郵送) 【支給】申請に基づき7月上旬から順次振込
【障害福祉サービス事業所】障害福祉課 電話620-1636、ファックス627-1692、【放課後等デイサービス事業所等】子育て支援課 電話620-1633、ファックス622-8722

4
福祉活動等感染予防支援補助金(新規拡充事業)
子ども、若者、ひとり親家庭、高齢者、要介護者、障害者のいずれかのための支援を行う市内非営利団体
当該活動のために新型コロナウイルス感染症の予防対策として購入した消耗品費を補助します。 【募集期間】7月1日〜8月31日 【補助額】1団体あたり上限3万円 
【高齢者、要介護者、障害者分野】地域福祉課 電話620-1634、ファックス621-1660、【子ども、若者、ひとり親家庭分野】こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター

市の総合的な対応、取組みの相談窓口

市コールセンター(平日、午前9時〜午後5時)

電話072-655-2750、ファックス072-655-2760

市こころのケアセンター(平日、午前9時〜午後5時)

ストレスや不安等の相談窓口

電話072-622-1842、ファックス072-625-6979

府健康相談窓口(午前9時〜午後6時)

健康に関する不安等の相談窓口

電話06-6944-8197、ファックス06-6944-7579

新型コロナウイルス感染症に関連したお知らせ

新型コロナウイルスに便乗した特殊詐欺に注意!

 新型コロナウイルスに便乗して、官公庁職員や子ども等になりすました不審な電話が発生しています。お金やキャッシュカードをだまし取られないように、不審に思ったら電話を切り、家族や警察に相談してください。問合先 茨木警察署生活安全課 電話622-1234

マスク着用による熱中症にご注意を

 気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高まります。次の点に気を付けながら感染症予防と熱中症予防を同時に心がけましょう。

問合先 保健医療課 電話625-6685

特別定額給付金(10万円の給付)の申請を忘れずに

 特別定額給付金の申請期限は、郵送・オンライン共通で8月18日(消印有効)です。期限内に申請をお願いします。(オンライン申請は、世帯主のマイナンバーカードが必要)。なお、申請書が届いていない場合は、市特別定額給付金コールセンターまでご連絡ください。問合先 同コールセンター 電話655-2759

大阪コロナ追跡システムのご利用を

 同システムは、飲食店や施設・イベントを通じた感染拡大防止のため府が作成したものです。

 施設の利用やイベント参加の際、QRコードを活用して利用者がメールアドレスを登録します。後日、施設利用者の中に、新型コロナウイルスへの感染が判明した場合、施設の規模等に応じて、府から同日の施設利用者等にメールで注意喚起します。問合先 同システムコールセンター 電話06-4397-3354(変更の可能性あり)

避難行動時等の感染症対策のお願い

問合先 危機管理課 電話620-1617

在宅避難や親戚・友人の家等への避難の検討

過密状態による避難所での感染拡大を防ぐため、自宅等での安全確保が可能な場合には、在宅での避難や親戚・友人の家等への避難も検討してください。

十分な換気の実施、スペースの確保

三つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)を避けるため、避難所内では十分な換気と、避難者同士の十分なスペースの確保にご協力ください。

手洗い、せきエチケット、マスクの着用等の徹底

避難所等では、こまめな手洗いや手指の消毒に加え、せきエチケット等の基本的な感染症対策をお願いします。また、マスクの着用や検温も徹底してください(可能な範囲で避難前も検温を)。

避難時に持参していただきたいもの

避難時には、通常の備蓄品に加えて、マスク(タオル等)・アルコール消毒液(除菌ウェットティッシュ)・体温計をご持参ください。

茨木市ホームページ
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