広報いばらき

特集1 新型コロナウイルス感染症に関する支援を拡充しました

市民の皆さまへ

 5月8日、市議会臨時会におきまして、新型コロナウイルス感染症への「茨木市緊急対策【第2弾】」として、総額約302億円の補正予算を可決いただきました。

 国・府の緊急経済対策にとどまらず、市独自の取組みである「生活困窮世帯への臨時給付金5万円の支給」や「小学校給食費の無償化」等、きめ細やかな生活支援と、中小企業・個人事業主への「事業者応援給付金10万円の支給」等、幅広い事業活動支援、それを支える「市長等特別職の給与減額」等が内容となっております。

 今後は、スピーディかつ簡素な手続によって、市民の皆さまへの一刻も早い支援を実現してまいります。

 新型コロナウイルス対応の長期化も予想されております。日々刻々と変化する情勢の把握に努め、皆さまの健やかで活力ある生活を取り戻すための施策を、さらに講じてまいります。市民の皆さまにおかれましては、引き続き感染拡大防止にご協力いただき、この難局をともに乗り越えてまいりましょう。

茨木市長 福岡洋一

支援情報一覧(5月14日現在)

各支援に関する最新情報や申請方法等詳細は、市ホームページ参照または各問合先にお問い合わせください。

給付金等に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
特別定額給付金(新規拡充事業)
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている市民
申請書は、5月20日前後に市から世帯主へ郵送しています。郵送またはオンライン(マイナンバーカード要)で申請してください。 【支給額】対象者1人当たり10万円 【支給】申請に基づき5月下旬から順次振込
特別定額給付金コールセンター 電話655-2759

2
子育て世帯への臨時特別給付金(新規拡充事業)
児童手当を受給する世帯(0歳〜中学生のいる世帯) ※所得要件あり
【支給額】児童1人当たり1万円 【支給】6月中旬
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

3
住居確保給付金(新規拡充事業)
離職・廃業した人(給与等の減少により離職・廃業と同程度の状況にある人含む)で、住居を喪失またはそのおそれがある人(収入要件・資産要件等あり)
就職活動を行う等の条件により、家賃相当額を一定期間支給します。 【支給額(上限)】単身39,000円、2人世帯47,000円、3人世帯以上51,000円
相談支援課 電話655-2758、ファックス620-1720

4
生活福祉資金貸付
収入の減少や失業等で、一時的な生活資金に困っている世帯
緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を行います。
市社会福祉協議会 電話627-0033、ファックス627-0434

5
母子父子寡婦福祉資金貸付金
子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業等で、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭・寡婦
母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付が活用できる場合があります。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

6
児童扶養手当受給世帯への臨時給付金(新規拡充事業)
児童扶養手当受給世帯(4月または5月支給がある世帯)
【支給額】1世帯当たり5万円 【支給】5月20日から順次振込 ※番号6と番号7の両方に該当する場合は番号6のみを給付
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

7
就学援助受給世帯への臨時特別給付金(新規拡充事業)
就学援助受給世帯(令和元年度の対象者で現小学1年生〜中学3年生の児童・生徒がいる世帯)
【支給額】1世帯当たり5万円 【支給】5月20日から順次振込 ※番号6と番号7の両方に該当する場合は番号6のみを給付
学務課 電話620-1684、ファックス623-3999

8
傷病手当金
国民健康保険または後期高齢者医療制度被保険者
新型コロナウイルス感染症に感染または、発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため就労できず、給与等の全部または一部を受け取ることができなくなった人に、傷病手当金を支給します。
保険年金課(国保) 電話620-1631、保険年金課(高齢) 電話620-1630、ファックス624-2109

支払い減免・猶予に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
個人住民税の減免
失業や休廃業で所得が著しく減少した人や、疾病等で多額の医療費を要した人
生活が困難となった場合、減免が認められることがあります。
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826

2
市税の猶予
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、市税を一時に納付することが困難な人
市税を一時に納付することが困難な場合、分割納付や、納税を猶予する制度があります。
収納課 電話620-1616、ファックス626-4826

3
介護保険
利用者負担額の減免
要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人で、事業の廃止や失業等の理由で、大幅に収入が減少した人
申請により減免を認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

4
介護保険料の減免
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人で、事業の廃止や失業等の理由で、大幅に収入が減少した人
申請により減免を認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

5
介護保険料の徴収猶予
やむを得ず介護保険料の支払いが遅延する人
申請により徴収猶予が認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

6
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の猶予
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由により、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難な人
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難な場合、分割納付や、納付を猶予する制度があります。
保険年金課(国保) 電話620-1631、ファックス624-2109

7
国民健康保険料の減免
国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者で、大幅に収入が減少し、保険料を納付することが困難な人
減免が認められる場合があります。
保険年金課(国保) 電話620-1631、ファックス624-2109

8
後期高齢者医療保険料の減免
国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度被保険者で、大幅に収入が減少し、保険料を納付することが困難な人
減免が認められる場合があります。
保険年金課(高齢) 電話620-1630、ファックス624-2109

9
国民年金保険料の免除等
失業、事業の廃止(廃業)・休止の届出を行った、または、2月以降に所得が相当程度まで下がったことにより、国民年金保険料の納付が困難な人
免除等が認められる場合があります。
保険年金課(国民年金) 電話620-1632、ファックス624-2109

10
小学校給食費の無償化(新規拡充事業)
市内公立の小学生
【対象期間】小学校給食再開後〜来年3月31日
学務課 電話620-1681、ファックス623-3999

11
保育所等の利用者負担額の減免
市内在住で保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所を利用している児童が、家庭保育に協力し、保育所等を利用していない児童の世帯
3月1日〜6月30日の期間、登園しなかった日数が1日以上の児童の保育所等利用者負担額を、日割りで減免します。
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089

12
公立保育所等の主食費、副食費、月額延長保育料の減免
市内在住で公立保育所・公立認定こども園・公立小規模保育事業所・待機児童保育室を利用している児童が、家庭保育に協力し、保育所等を利用していない児童の世帯
3月1日〜6月30日の期間、登園しなかった日数が1日以上の児童の主食費、副食費、月額延長保育料を、日割りで減免します。 ※私立保育施設は各園で対応。
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089

13
学童保育室利用料の減額
学童保育室に入室している児童が、家庭保育に協力し、学童保育室を利用していない児童の世帯
3月1日〜5月31日の期間、登室しなかった日数が1日以上の児童の学童保育室利用料・延長利用料を、日割りで減額します。
学童保育課 電話620-1801、ファックス622-8722

14
母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払猶予
母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた、ひとり親家庭・寡婦
支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、その支払いを猶予します。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

15
水道料金と下水道使用料等の納付猶予
一時的に水道料金・下水道使用料等の納付が困難な人
相談内容によって、納付猶予等の対応を行います。
営業課 電話620-1691、ファックス623-1918

期間の延長に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
転入・転居等の届出期間緩和
転入・転居等の届出者
転入・転居等の届出は、その事実が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、14日目以降でも、「正当な理由があったもの」とみなされます。
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369

2
マイナンバーカードを利用した転入の届出期間緩和
マイナンバーカードを利用して転出を行った特例転入者
転出予定日を経過して60日(転入後の継続利用の届出は120日)まで届出を可能とします。
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369

3
保育所等の休園協力要請期間
4月から保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・待機児童保育室に入園が決定した人で、家庭保育に協力できる世帯
最長で6月30日まで、育児休業等を継続することが可能です。
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089

4
児童扶養手当の認定請求書等届出
出生・転入やひとり親になったことで、児童扶養手当を申請する人
異動日の翌日から15日以内に届出をする必要がありますが、緊急事態宣言の期間内は、法の規定により災害その他やむを得ない理由に該当し、緊急事態宣言解除後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めます。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

5
児童手当の認定請求書等届出
出生・転入で、児童手当を申請する人
異動日の翌日から15日以内に届出をする必要がありますが、緊急事態宣言の期間内は、法の規定により災害その他やむを得ない理由に該当し、緊急事態宣言解除後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めます。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

6
住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度の申請期限の延長
本市の住民票に記載されている住所に対象システムを設置した個人
申請期限は6か月以内としていますが、緊急事態宣言の期間内に期限が到来した場合、緊急事態宣言の期間終了後に申請が可能です。
環境政策課 電話620-1644、ファックス627-0289

相談窓口に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
市こころのケアセンター
ストレスや不安を感じている人
【日時】平日、午前9時〜午後5時※時間は変更の可能性があります(最新の時間は市ホームページ参照)。 【相談内容】保健師・臨床心理士等への相談
電話622-1842、ファックス625-6979

2
弁護士による無料電話法律相談
市内在住・在勤・在学者
※面談相談は中止しています。 【平日】毎週月曜日・水曜日・金曜日の午後1時〜5時(前日の午前8時45分から電話予約) ※予約開始日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその直前の開庁日が予約開始日です。 【毎月最終日曜日】午前9時〜午後0時30分(直前の水曜日の午前8時45分から電話予約)
市民生活相談課 電話620-1603、ファックス620-1715

3
新型コロナウイルスに関する総合電話相談
お困りの人
【日時】平日、午前10時〜午後4時 【相談内容】労働・経営・貧困・家庭・消費者・学校・差別の問題等、新型コロナウイルスに関する法律問題全般
大阪弁護士会 電話06-6364-2046

4
新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話相談
お困りの人
【日時】平日、午前11時〜午後5時 【相談例】◎収入が減り、家賃が払えない ◎臨時休校のため休んだ日の給与  ◎結婚式や旅行のキャンセル料の支払い
日本司法書士会連合会(電話相談フリーダイヤル)フリーダイヤル、0120-315199

5
消費生活相談
市民
【日時】平日=午前9時〜午後4時30分 第2・第4土曜日=午前9時〜正午 【相談内容】新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等、契約に関するもの
消費生活センター 電話624-1999(相談専用電話)

6
新型コロナウイルス感染症による特別労働相談窓口
事業者・労働者
一般的な労働相談、特別休暇制度導入にかかる相談等
大阪労働局雇用環境均等部指導課総合労働相談コーナー フリーダイヤル、0120-939-009(携帯電話等からは 電話06-7660-0072)

7
DVに関する相談
配偶者・恋人等からの暴力(DV)に悩んでいる人
配偶者・恋人・家族からの暴力(精神的暴力含む)に関する相談 月曜日〜土曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時
配偶者暴力相談支援センター 電話622-5757

8
人権相談
偏見や差別的な取扱い、人権侵害を受けた人
人権に関するさまざまな相談 月曜日〜金曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時
人権センター 電話622-6613

9
総合生活相談
疾病や職業等の理由で、偏見や差別的な取扱いを受けた人、生活に関する不安がある人等
人権や生活上のさまざまな相談 月曜日〜土曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時 ※夜間相談も対応可(午後5時〜9時、要予約)
いのち・愛・ゆめセンター【豊川】 電話643-1470、いのち・愛・ゆめセンター【沢良宜】 電話635-7667、いのち・愛・ゆめセンター【総持寺】 電話626-5660

10
ひとり親のための法律相談
離婚前の相談やひとり親家庭等が抱える相談を希望する人
【日時】毎月第4火曜日の午後1時〜4時(先着6人、各回30分) 【相談内容】子育て、生活、就業、DV、養育費の確保、親権、慰謝料、財産分与や、残業代、給与等の未払い等の労働問題等に関する相談
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

11
子育てに関する相談
子育てに関する悩みや不安がある人
平日、午前10時〜午後4時
こども相談室 電話624-0961


11
子育てに関する相談
子育てに関する悩みや不安がある人
24時間365日対応
児童相談所相談専用ダイヤル 電話0570-783-189

12
児童虐待相談・通告電話
虐待を見た・聞いた人(連絡した人の秘密は守られます)
平日、午前9時〜午後5時
こども相談室 電話624-8951

12
児童虐待相談・通告電話
虐待を見た・聞いた人(連絡した人の秘密は守られます)
24時間365日対応(通話料無料)
児童相談所虐待対応ダイヤル 電話189

12
児童虐待相談・通告電話
虐待を見た・聞いた人(連絡した人の秘密は守られます)
夜間休日虐待通告専用電話(平日=午後5時45分〜翌午前9時、土曜日・休日=終日)
府子ども家庭センター 電話072-295-8737

13
社会保険労務士による相談
労働者
労務管理、労働トラブル、労災保険、介護保険、その他新型コロナウイルス感染症関連の相談 木曜日、午後1時〜4時30分
府社会保険労務士会総合労働相談室 電話06-4800-8188

教育に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
電話教育相談
市内小学生・中学生と保護者
不安な気持ちや心配に思っていること、悩みについての相談
教育センター電話教育相談 電話625-7830

2
児童生徒のデジタル学習教材
市内公立の小学生・中学生
自宅のパソコンやタブレット端末等で学習教材に取り組むことができ、動画での解説等も利用できます。教材名:「タブレットドリル」(東京書籍株式会社)
教育センター 電話626-4400

事業者支援に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容等、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
持続化給付金
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人等で、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
国において法人は最大200万円以内、個人事業主等は最大100万円以内の給付金が支給されます。詳細は経済産業省ホームページ・市ホームページをご覧ください。
持続化給付金事業コールセンター フリーダイヤ0120-115-570

2
事業者応援給付金(新規拡充事業)
市内に事業所を有する(3月31日以前から営業)中小企業・個人事業主等で、次の全ての要件を満たすもの。(1)4月または5月の事業全体の売上が前年同月に比べて減少している。(2)府の休業要請等対象の場合は、休業等に協力しており、休業要請支援金を受けていない。
【支給額】1事業者当たり10万円 【申請】(1)市ホームページから申込(2)申請書類を郵送で商工労政課(3)(1)(2)が困難な場合は、市役所本館7階会議室で受付 【支給】申請に基づき5月下旬から順次振込
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

3
休業要請外支援金
「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の対象になっていない事業者で、4月の売上が前年同月比で1か月50%以上減少した事業者
下記のとおり支援金が支給される予定です。 ◎中小企業:2事業所以上持つ場合は定額100万円、1事業所あたり定額50万円 ◎個人事業主:2事業所以上持つ場合は定額50万円、1事業所あたり定額25万円
受付窓口等詳細は府ホームページをご覧ください。

4
固定資産税等の軽減
収入の減少した中小事業者等で、家屋・償却資産の所有者
来年度分について、固定資産税・都市計画税の減額が予定されています。詳細が決まりましたら、総務省ホームページ、広報誌・市ホームページ等でお知らせします。
資産税課 電話620-1615、ファックス626-4826

5
中小企業・小規模事業者のための無料経営相談
中小企業・小規模事業者
中小企業・小規模事業者の経営上のあらゆる相談 【相談時間】月曜日〜日曜日、午前9時30分〜午後5時 ※来訪による相談は中止、原則電話での相談(大阪産業局府よろず支援拠点ホームページから要申込)
申込後、順次、事務局またはコーディネーターより連絡

6
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資
当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった社会福祉施設等
【融資率】100% 【償還期間】10年以内(据置期間5年以内) 【貸付利率】≪当初5年間≫3,000万円までは無利子、3,000万円超の部分は0.200% ≪6年目以降≫0.200% 【貸付金の限度額】経営に必要な資金(貸付金額6,000万円までは無担保での融資が可能) ※既往貸付金の、最大6か月が限度の返済猶予措置も実施されています。
(独立行政法人)福祉医療機構相談窓口 【融資相談】福祉審査課融資相談係 電話 03-3438-9298、NPOリソースセンターNPO支援課 電話 03-3438-4756、大阪支店福祉審査課融資相談係 電話 06-6252-0216 【返済相談】顧客業務課 電話03-3438-9939

7
小規模事業者持続化補助金の加点要件となる売上減少証明書の発行
2月から6月5日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月比で10%以上減少している小規模事業者
販路開拓等に取り組む事業者を対象に、採択審査時に加点措置が講じられます。市では、加点要件となる証明書を発行します。
【証明書の発行】商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289、【補助金】茨木商工会議所 電話622-6631、ファックス622-6632

8
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の加点措置
申請時に「自然災害及び感染症による被害状況等証明書(様式2)」を提出する中小企業者
サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等に取り組む事業者を対象に、採択審査時に加点措置が講じられます。
ものづくり補助金事務局サポートセンター 電話050-8880-4053

9
新型コロナウイルス感染症特別貸付
一時的に業況が悪化し、次の(1)または(2)のいずれかに該当する事業者 (1)最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した、(2)業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次の(A)〜(C)いずれかと比較して5%以上減少している、(A)過去3か月(最近1か月含む)の平均売上高、(B)令和元年12月の売上高、(C)令和元年10月〜12月の売上高平均額
【融資限度額】中小事業3億円(無担保) 国民事業6,000万円(無担保) 【融資期間】設備資金20年以内 運転資金15年以内 【金利】中小事業1.11%→0.21%(利下げ限度額1億円) 国民事業1.36%→0.46%(利下げ限度額3,000万円) ※当初3年間は低減された利率を適用 【特別利子補給制度】当該融資を受け、別途要件を満たした場合は、3年間の利子の補助があります。
【貸付】日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤルフリーダイヤル、0120-154-505(株主である中小企業の組合とその組合員の人は、商工組合中央金庫相談窓口フリーダイヤル、0120-542-711)、【特別利子補給制度】中小企業金融・給付金相談窓口 電話0570-783183

10
府新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
経営に影響を受けている中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証における市の認定を受けた人 ※セーフティネット保証等の認定申請の窓口は商工労政課です。
【融資限度額】3,000万円 【融資期間】10年以内 【資金使途】運転資金、設備資金 【金利】1.2%(固定) ※売上高減少率15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高減少率5%以上の人は当初3年間無利息 【保証料】0.85%(経営者保証免除対応を受ける場合は1.05%) ※売上高減少率15%未満の人は保証料2分の1、売上高減少率15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高減少率5%以上の人は保証料なし
みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・池田泉州銀行・関西みらい銀行・京都銀行・徳島大正銀行・尼崎信用金庫・大阪信用金庫・大阪シティ信用金庫・京都信用金庫・北おおさか信用金庫ほか

11
府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
経営に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当する人、(1)府内で1年以上継続して事業を営んでおり、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している人、(2)最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる人(セーフティネット保証4号) ※市の認定要、(3)国が指定する業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している人(セーフティネット保証5号) ※市の認定要
【融資限度額】2億円(うち、無担保8,000万円) 【融資期間】7年以内 【資金使途】運転資金、設備資金 【金利】1.2%(固定) 【保証料】(1)0.32%〜1.9%、(2)0.9%、(3)0.8% ※上記(2)(3)のセーフティネット保証の認定申請の窓口は商工労政課です。
みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・池田泉州銀行・関西みらい銀行・京都銀行・徳島大正銀行・尼崎信用金庫・大阪信用金庫・大阪シティ信用金庫・京都信用金庫・北おおさか信用金庫ほか

12
セーフティネット保証制度
売上高等が減少している人
中小企業者の資金繰り支援のため、(1)セーフティネット保証4号、(2)セーフティネット保証5号、(3)危機関連保証が発動されています。通常の保証枠とは別に、セーフティネット保証に係る枠と危機関連保証に係る枠の3階建ての信用保証が利用可能です。 ※セーフティネット保証の認定申請の窓口は商工労政課です。
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

13
雇用調整助成金の特例措置
事業主
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【特例措置の内容(一部抜粋)】◎生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和 ◎助成率大企業3分の2、中小企業5分の4(解雇等を行わない場合は大企業4分の3、中小企業10分の9) ◎支給限度日数4月1日〜6月30日は、1年の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能 ◎雇用保険被保険者以外の労働者に対する休業手当も対象
雇用調整助成金相談予約受付コールセンターフリーダイヤル、0120-805-218、大阪労働局職業安定部雇用保険課助成金センター 電話06-7669-8900、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターフリーダイヤル、0120-60-3999

14
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
2月27日〜6月30日に、臨時休業等をした小学校等に通う子どもや、新型コロナウイルス感染症等により小学校等を休むことが必要な子どもの世話を行うこととなった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
【支給額】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10(日額上限、8,330円)
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターフリーダイヤル、0120-60-3999

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小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
臨時休業等をした小学校等に通う子どもや、新型コロナウイルス感染症等により小学校等を休むことが必要な子どもの世話を行うこととなり、契約した仕事ができなくなっている保護者
【支給額】2月27日〜6月30日に、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)支給を受けるには、小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約を締結していること等の要件が必要です。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターフリーダイヤル、0120-60-3999

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農林漁業セーフティネット資金の融資制度
主業農業者(農業所得が総所得の過半を占めていること)、認定農業者等
農林漁業セーフティネット資金の貸付金の利用要件に「新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあること」が追加されました。
株式会社日本政策金融公庫 フリーダイヤル、0120-154-505

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民間学童保育室へ感染予防用品の購入費補助(新規拡充事業)
民間学童保育室
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、マスクの購入や施設の消毒に必要となる経費を補助します。 【対象経費】マスク、消毒液、空気清浄機等の感染予防に必要物品の購入費 【補助額】50万円(上限)
学童保育課 電話620-1801、ファックス622-8722

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民間の地域子育て支援拠点へ感染予防用品の購入費補助(新規拡充事業)
民間のつどいの広場 民間の地域子育て支援センター 民間児童養護施設
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、マスクの購入や施設の消毒に必要となる経費を補助します。 【対象経費】マスク、消毒液、空気清浄機等の感染予防に必要物品の購入費 【補助額】50万円(上限)
子育て支援課 電話620-1633、ファックス622-8722

窓口での混雑を避けるため郵送等による手続きにご協力ください

 下記の手続きは郵送による手続きが可能です。窓口での混雑を避けるため、郵送等による手続きにご協力をお願いします。詳細は各担当課にお問い合わせください。また、下記以外でも、郵送による手続きが可能なものがありますので、市役所にお越しいただく前に、郵送等による手続きが可能かどうかを市ホームページ等でご確認お願いします。

※下記の受付窓口・問合先の市外局番は072、メールアドレスのドメインは「@city.ibaraki.lg.jp」です。

住民票・証明・届出

(※各項目、番号、名称、受付窓口・問合先の順で)

1
住民票の写しの請求
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369、メールアドレスshimin

2
戸籍謄本の請求
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369、メールアドレスshimin

3
転出届
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369、メールアドレスshimin

4
マイナンバーカードの交付申請書の請求
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369、メールアドレスshimin

子ども

(※各項目、番号、名称、受付窓口・問合先の順で)

1
こども医療費助成等制度
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722、メールアドレスkodomoseisaku

2
児童手当
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722、メールアドレスkodomoseisaku

3
保育所等の入所申込
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089、メールアドレスhy-jigyo

4
学童保育室の変更手続き
学童保育課 電話620-1801、ファックス622-8722、メールアドレスgakudohoiku

税・保険・年金

(※各項目、番号、名称、受付窓口・問合先の順で)

1
市・府民税の申告
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826、メールアドレスshiminzei

2
法人市民税の申告
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826、メールアドレスshiminzei

3
所得(課税・非課税)証明書の申請
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826、メールアドレスshiminzei

4
納税証明の申請
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826、メールアドレスshiminzei

5
固定資産評価(公課)証明の申請
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826、メールアドレスshiminzei

6
住宅用家屋証明書(登録免許税の軽減用)の申請
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826、メールアドレスshiminzei

7
原動機付自転車(総排気量125cc以下、ミニカー)の廃車申請 
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826、メールアドレスshiminzei

8
固定資産課税台帳閲覧
資産税課 電話620-1615、ファックス626-4826、メールアドレスshisanzei

9
国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の各種申請
保険年金課(国保) 電話620-1631、メールアドレスkokuhonenkin、同課(高齢) 電話620-1630、メールアドレスkoureiiryo、同課(国民年金) 電話620-1632、メールアドレスnenkin、ファックス624-2109

新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター
について

市コールセンター
電話072-655-2750、ファックス072-655-2760

心配事や市の総合的な対応、取組みについて相談できます

設置期間

平日、午前9時〜午後5時
※時間は変更の可能性があります(最新の時間は市ホームページ参照)

健康相談窓口(大阪府)
電話06-6944-8197、ファックス06-6944-7579

健康に関する不安について相談できます

設置期間

午前9時〜午後6時(土曜日・日曜日、祝日含む)

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