広報いばらき

特集2
新型コロナウイルス感染症に関する支援情報一覧

(4月14日現在)

 新型コロナウイルス感染症に関する支援情報をまとめました。現在、緊急事態宣言が発出されています。生活の維持に必要な場合を除き外出は控えてください。

 なお、各支援に関する最新情報や申請方法等詳細は、市ホームページ参照または各問合先にお問い合わせください。

1 支払い猶予・減免に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
水道料金と下水道使用料等の納付猶予
一時的に水道料金・下水道使用料等の納付が困難な人
相談内容によって、納付猶予等の対応を行います。
水道部営業課 電話620-1691、ファックス623-1918

2
個人住民税の減免
失業や休廃業で所得が著しく減少した人や、疾病等で多額の医療費を要した人
生活が困難となった場合、減免が認められる場合があります。
市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826

3
市税の猶予
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で、市税を一時に納付することが困難な人
分割納付や、納税を猶予する制度があります。
収納課 電話620-1616、ファックス626-4826

4
介護保険利用者負担額の減免
要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人で、事業の廃止や失業等の理由で、大幅に収入が減少した人
申請により、減免を認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

5
介護保険料の減免
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人で、事業の廃止や失業等の理由で、大幅に収入が減少した人
申請により、減免を認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

6
介護保険料の徴収猶予
やむを得ず介護保険料の支払いが遅延する人
申請により、徴収猶予が認められることがあります。
長寿介護課 電話620-1639、ファックス622-5950

7
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の猶予
事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を一時に納付することが困難な人
分割納付や、納付を猶予する制度があります。
保険年金課(国保) 電話620-1631、ファックス624-2109

8
国民年金保険料の免除等
失業、事業の廃止(廃業)または休止により、国民年金保険料の納付が困難な人
届出により、免除等が認められる場合があります。
保険年金課(国民年金) 電話620-1632、ファックス624-2109

9
保育所等の利用者負担額の減免
市内在住で保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所を利用している児童が、家庭保育に協力し、保育所等を利用していない児童の世帯
3月1日〜6月30日の期間、登園しなかった日数が1日以上の児童の保育所等利用者負担額を、日割りで減免します。
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089

10
公立保育所等の主食費、副食費、月額延長保育料の減免
市内在住で公立保育所・公立認定こども園・公立小規模保育事業所・待機児童保育室を利用している児童が、家庭保育に協力し、保育所等を利用していない児童の世帯
3月1日〜6月30日の期間、登園しなかった日数が1日以上の児童の主食費・副食費・月額延長保育料を、日割りで減免します。※私立保育施設は各園で対応します。
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089

11
学童保育室利用料の減額
学童保育室に入室している児童が、家庭保育に協力し、学童保育室を利用しない児童の世帯
3月1日〜5月6日の期間、登室しなかった日数が1日以上の児童の学童保育室利用料・延長利用料を、日割りで減額します。
学童保育課 電話620-1801、ファックス622-8722

12
母子父子寡婦福祉資金貸付の償還金の支払猶予
母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を受けた、ひとり親家庭・寡婦
支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、その支払いを猶予します。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

2 期間の延長に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
転入・転居等の届出期間緩和
転入・転居等の届出者
転入・転居等の届出は、その事実が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、14日目以降でも、「正当な理由があったもの」とみなされます。
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369

2
マイナンバーカードを利用した転入の届出期間緩和
マイナンバーカードを利用して転出を行った特例転入者
転出予定日を経過して60日(転入後の継続利用の届出は120日)まで届出ができます。
市民課 電話620-1621、ファックス627-0369

3
保育所等の休園協力要請期間
4月から保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、待機児童保育室に入園が決定した人で、家庭保育に協力できる世帯
最長で6月30日まで、育児休業等を継続できます。
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089

4
児童扶養手当の認定請求書等届出
出生・転入やひとり親になったことで、児童扶養手当を申請する人
受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定請求できなかった場合、その理由が止んだあと15日以内に請求したときは、手当の支給は受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めます。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

5
児童手当の認定請求書等届出
出生・転入で、児童手当を申請する人
受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定請求できなかった場合、その理由が止んだあと15日以内に請求したときは、手当の支給は受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めます。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

3 生活資金の支援に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
生活支援臨時給付金(仮称)
(1)休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯、または(2)市民
国において、(1)1世帯あたり30万円の給付、または(2)所得制限を設けず、一人あたり一律10万円の支給が検討されています(4月16日現在、詳細は未定)。詳細が決まりましたら、広報誌・市ホームページ等でお知らせします。
生活支援臨時給付金コールセンター 電話03-5638-5855

2
子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当を受給する世帯
国において対象児童一人あたり1万円の給付が予定されています(4月14日現在、詳細は未定)。
詳細が決まりましたら、広報誌・市ホームページ等でお知らせします。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

3
住居確保給付金
離職等による経済的困窮で、住居を喪失した、またはそのおそれがある人(収入要件・資産要件等あり)
就職活動を行う等の条件により、家賃相当額(上限あり)を一定期間支給します。
相談支援課 電話655-2758、ファックス620-1720

4
生活福祉資金貸付
休業や失業で、一時的な生活資金に困っている世帯
緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を行います。
市社会福祉協議会 電話627-0033、ファックス627-0434

5
母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付
子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業等で、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親家庭・寡婦
母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付が活用できる場合があります。
こども政策課 電話620-1625、ファックス622-8722

4 相談窓口に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
弁護士による無料法律相談
市内在住・在勤・在学者
【平日】毎週月曜日・水曜日・金曜日の午後1時〜5時(前日の午前8時45分から電話予約) 予約開始日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその直前の開庁日が予約開始日です。 【日曜日】毎月最終日曜日の午前9時〜午後0時30分(直前の水曜日の午前8時45分から電話予約)
市民生活相談課 電話620-1603、ファックス620-1715

2
新型コロナウイルスに関する事業者・労働者等向け無料電話相談
事業者・労働者
【日時】平日、午前10時 〜午後4時 【相談内容】◎事業者:契約不履行、損害賠償、イベント等の中止、労務関係、下請取引、資金繰り対応等 ◎労働者:解雇、休業、賃金不払い等
大阪弁護士会 電話06-6364-2046

3
新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話相談
お困りの人
【日時】平日、午前11時〜午後5時 【相談例】 ◎収入が減り、家賃が払えない ◎従業員への給与支払いが滞りそう ◎結婚式や旅行のキャンセル料の支払い
日本司法書士会連合会(電話相談フリーダイヤル)フリーダイヤル、0120-315199

4
消費生活相談
市民
【日時】平日、午前9時〜午後4時30分、第2・第4土曜日、午前9時〜正午 【相談内容】新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等、契約に関するもの
消費生活センター 電話624-1999(相談専用電話)

5
新型コロナウイルス感染症による特別労働相談窓口
事業者・労働者
一般的な労働相談、特別休暇制度導入にかかる相談等
大阪労働局雇用環境均等部指導課総合労働相談コーナー フリーダイヤル、0120-939-009

6
DVに関する相談
配偶者・恋人等からの暴力(DV)に悩んでいる人
配偶者・恋人・家族からの暴力(精神的暴力含む)に関する相談 月曜日〜土曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時
配偶者暴力相談支援センター 電話622-5757

7
人権相談
偏見や差別的な取扱い、人権侵害を受けた人
人権に関するさまざまな相談 月曜日〜金曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時
人権センター 電話622-6613

8
総合生活相談
疾病や職業等の理由で、偏見や差別的な取扱いを受けた人 生活に関する不安がある人等
人権や生活上のさまざまな相談 月曜日〜土曜日(祝日除く)、午前9時〜午後5時 ※夜間相談も対応可(午後5時〜9時、要予約)
いのち・愛・ゆめセンター【豊川】 電話643-1470 いのち・愛・ゆめセンター【沢良宜】 電話635-7667 いのち・愛・ゆめセンター【総持寺】 電話626-5660

9
子育てに関する相談
子育てに関する悩みや不安がある人
平日、午前10時〜午後4時
子育て支援総合センターこども相談室 電話624-0961

10
児童虐待相談・通告電話
虐待を見た・聞いた人
連絡した人の秘密は守られます。平日、午前9時〜午後5時
子育て支援総合センターこども相談室 電話624-8951

5 教育に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
電話教育相談
市内小学生・中学生と保護者
不安な気持ちや心配に思っていること、悩みについての相談
教育センター電話教育相談 電話625-7830

2
児童生徒のデジタル学習教材
市内公立の小学生・中学生
自宅のパソコンやタブレット端末等で学習教材に取り組むことができ、動画での解説等も利用できます。教材名:「タブレットドリル」(東京書籍株式会社)
教育センター 電話626-4400

6 事業者支援に関すること

(※各項目、番号、支援制度名、対象者、内容、受付窓口・問合先(市外局番は072)の順で)

1
持続化給付金
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
国において法人は最大200万円以内、個人事業者等は最大100万円以内の給付が予定されています。詳細が決まりましたら、経済産業省ホームページ等、広報誌・市ホームページ等でお知らせします。
中小企業金融・給付金相談窓口 電話0570-783183

2
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資
当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった社会福祉施設等
【融資率】100% 【償還期間】10年以内(据置期間5年以内) 【貸付利率】≪当初5年間≫3,000万円までは無利子、3,000万円超の部分は0.200% ≪6年目以降≫0.200%【貸付金の限度額】経営に必要な資金(貸付金額6,000万円までは無担保での融資が可能) ※既往貸付金の、最大6か月を限度とした返済猶予措置も実施されています。
(独立行政法人)福祉医療機構相談窓口 【融資相談】福祉審査課融資相談係 電話 03-3438-9298 NPOリソースセンターNPO支援課 電話 03-3438-4756 大阪支店福祉審査課融資相談係 電話 06-6252-0216 【返済相談】顧客業務課 電話 03-3438-9939

3
小規模事業者持続化補助金の加点要件となる売上減少証明書の発行
2月から6月5日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月比で10%以上減少している小規模事業者
販路開拓等に取り組む事業者を対象に、採択審査時に加点措置が講じられます。市では、加点要件となる証明書を発行します。
【証明書の発行】商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289 【補助金】茨木商工会議所 電話622-6631、ファックス622-6632

4
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の加点措置
申請時に「自然災害及び感染症による被害状況等証明書(様式2)」を提出する中小企業者
サプライチェーンの毀損(きそん)等に対応するための設備投資等に取り組む事業者を対象に、採択審査時に加点措置が講じられます。
ものづくり補助金事務局サポートセンター 電話050-8880-4053

5
新型コロナウイルス感染症特別貸付
一時的に業況が悪化し、次の(1)または(2)のいずれかに該当する人 (1)最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した人 (2)業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次の(A)〜(C)いずれかと比較して5%以上減少している人 (A)過去3か月(最近1か月含む)の平均売上高 (B)令和元年12月の売上高 (C)令和元年10月〜12月の売上高平均額
【融資限度額】中小事業3億円(無担保) 国民事業6,000万円(無担保) 【融資期間】設備資金20年以内、運転資金15年以内 【金利】中小事業1.11%→0.21%(利下げ限度額1億円) 国民事業1.36%→0.46%(利下げ限度額3,000万円) ※当初3年間は低減された利率を適用 【特別利子補給制度】当該融資を受け、別途要件を満たした場合は、3年間の利子の補助があります。
【貸付】日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤルフリーダイヤル、0120-154-505(株主である中小企業の組合とその組合員の人は、商工組合中央金庫相談窓口フリーダイヤル、0120-542-711) 【特別利子補給制度】中小企業金融・給付金相談窓口 電話0570-783183

6
府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
経営に影響を受けている中小企業者で、以下のいずれかに該当する人(1)府内で1年以上継続して事業を営んでおり、最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少している人、(2)最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる人(セーフティネット保証4号) ※市の認定要、(3)国が指定する業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している人(セーフティネット保証5号) ※市の認定要
【融資限度額】2億円(うち、無担保8,000万円) 【融資期間】7年以内 【資金使途】運転資金、設備資金 【金利】1.2%(固定) 【保証料】(1)0.32%〜1.9%、(2)0.9%、(3)0.8% ※対象者(2)(3)のセーフティネット保証の認定申請の窓口は市です。
みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・池田泉州銀行・関西みらい銀行・京都銀行・徳島大正銀行・尼崎信用金庫・大阪信用金庫・大阪シティ信用金庫・京都信用金庫・北おおさか信用金庫ほか

7
セーフティネット保証制度
売上高等が減少している人
中小企業者の資金繰り支援のため、(1)セーフティネット保証4号、(2)セーフティネット保証5号、(3)危機関連保証が発動されております。通常の保証枠とは別に、セーフティネット保証に係る枠及び危機関連保証に係る枠の3階建ての信用保証が利用可能となっています。 ※セーフティネット保証の認定申請の窓口は市です。
商工労政課 電話620-1620、ファックス627-0289

8
雇用調整助成金の特例措置
事業主
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 【特例措置の内容(一部抜粋)】◎生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和 ◎助成率 大企業3分の2、中小企業5分の4(解雇等を行わない場合は大企業4分の3、中小企業10分の9) ◎支給限度日数 1年間の支給限度日数100日とは別に利用可能 ◎雇用保険被保険者以外の労働者に対する休業手当も対象
大阪労働局職業安定部雇用保険課助成金センター 電話06-7669-8900 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター フリーダイヤル、0120-60-3999

9
小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)
臨時休業等をした小学校等に通う子どもや、新型コロナウイルス感染症等により小学校等を休むことが必要な子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
【支給額】休暇中に支払った賃金相当額×10分の10(日額上限、8,330円)
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター フリーダイヤル、0120-60-3999

10
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
臨時休業等をした小学校等に通う子どもや、新型コロナウイルス感染症等により小学校等を休むことが必要な子どもの世話で、契約した仕事ができなくなっている保護者
【支給額】就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額) 支給を受けるには、下記の要件が必要です。 ◎個人で就業する予定であった場合 ◎業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター フリーダイヤル、0120-60-3999

11
農林漁業セーフティネット資金の融資制度
主業農業者(農業所得が総所得の過半を占めていること)、認定農業者等
農林漁業セーフティネット資金の貸付金の利用要件に「新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきたしているまたはきたすおそれがあること」が追加されました。
株式会社 日本政策金融公庫 フリーダイヤル、0120-154-505

郵送による手続きをご活用ください

 市役所窓口での手続きは、郵送等で対応できるものがあります。

 人と人との接触機会を減らすため、窓口にお越しいただく必要がないものは、郵送等による申請にご協力をお願いします。市役所に来る前に市ホームページで確認または各担当課へお問い合わせください。

【郵送等での手続きが可能な例】

※一部、窓口にお越しいただく必要がある手続きがあります。

新型コロナウイルス感染症に関する
コールセンターについて

市コールセンター
電話072-655-2750、ファックス 072-655-2760

心配事や市の総合的な対応、取組みについて相談できます

設置期間

平日、午前9時〜午後8時※時間は変更の可能性があります(最新の時間は市ホームページ参照)

市こころのケアセンター
電話072-622-1842、ファックス 072-625-6979

ストレスや不安について、保健師・臨床心理士等に相談できます

設置期間

平日、午前9時〜午後8時※時間は変更の可能性があります(最新の時間は市ホームページ参照)

府民向け相談窓口
電話06-6944-8197、ファックス 06-6944-7579

健康に関する不安について相談できます

設置期間

午前9時〜午後6時(土曜日・日曜日、祝日含む)

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