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税金

システム変更に伴う固定資産税計算方法と口座振替の変更

 今年度から土地・家屋分と償却資産分の両方に課税がある人は、納税通知書が土地・家屋・償却資産を合算して税額計算した1通となります。なお、口座振替している人は、次のように変更されますので、ご注意ください。

内容、(1)土地・家屋分または償却資産分いずれかを振替している場合、合算した額を口座振替、(2)土地・家屋分、償却資産分を別口座で振替している場合、合算した額を土地・家屋分の登録口座から振替(償却資産分の登録口座は削除)、備考、振替口座の変更希望者は、改めて口座振替の申請要(これから申請した場合は第2期以降分から変更)。問合先、納税通知書=資産税課 電話620-1615、口座振替=収納課 電話620-1616

土地・家屋台帳の記載

 システム変更に伴い、土地台帳・家屋台帳の紙媒体での閲覧は、今年1月1日までの異動記載分までとします。問合先、資産税課 電話620-1615

固定資産税の価格・税額等の確認は4月1日から

固定資産課税台帳の閲覧

 固定資産税・都市計画税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の所有する資産について記載された部分を確認することができます(5月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に添付または同封の資産明細書でも内容の確認可)。また、借地・借家人等は、自己が使用または収益の対象となる部分の固定資産課税台帳を閲覧できます。郵送での閲覧も受け付けています。

ところ、資産税課、持ち物、来庁者の本人確認ができる証明書等(下記参照)、(1)申請人が代理人や別居の親族=委任状(下記参照)、(2)法人=社印、代表者印、(3)借地・借家人等=賃貸借契約書等、備考、郵送閲覧希望の場合は、上記の持ち物(写)と、申請人・納税義務者・必要年度等を記入した申請書(法人の場合は社印・代表者印押印)、送付先を記入した返信用封筒(切手貼付)等が必要、問合先、同課 電話620-1615

今年度の固定資産評価(公課)証明を発行

 4月1日から、今年度の固定資産評価証明・公課証明を発行します。

ところ、問合先、市民税課 電話620-1614

土地・家屋価格等の帳簿の縦覧

 土地または家屋の納税者(所有者)は、今年度分の市内全ての土地または家屋の価格等を記載した帳簿を見ることができます。

とき、4月1日(水曜日)〜6月1日(月曜日)の平日、午前8時45分〜午後5時15分、ところ、資産税課、対象、内容、土地の納税者=土地価格等縦覧帳簿(土地の所在・地番・地目・地積・価格等)、家屋の納税者=家屋価格等縦覧帳簿(家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格等)、持ち物、来庁者の本人確認ができる証明書等(下記参照)、(1)申請人が代理人または別居の親族=委任状(下記参照)、(2)法人=社印・代表者印、問合先、同課 電話620-1615

固定資産の登録価格に不服があれば審査申出を

 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合は、納税者が固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。

申込、4月1日以降で納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、申出書(市ホームページからダウンロード)を、同委員会事務局(市民税課内) 電話620-1614

【本人確認ができる証明書等】

 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、公的機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるもの

【委任状に相当するもの】

 固定資産に関する売買契約書や競売落札関係書類等、寝たきりなど委任状を作成できない人の保険証等、相続関係が分かる戸籍謄本等、その他申請代理権が授与されているとみなされるもの(委任状には納税者等の押印要、法人の場合は社印・代表者印押印要)

今月の納付(4月30日(木曜日)まで)

忘れずに納めてください。