広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉・人権

地域包括支援センター運営協議会の傍聴を

とき、4月23日(木曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館10階大会議室、定員、先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、電話またはファックス(住所・氏名・電話番号を記入)で、相談支援課 電話655-2758、ファックス622-0655

コミュニティデイハウスのご利用を

 4月から、山手台ななつ星(山手台七丁目2ー20) 電話658-5639、ふれんず(駅前三丁目2ー1) 電話622-0040、雲見坂広場(高田町7ー16) 電話070-1744-2940が同ハウスに移行します。

対象、(1)65歳以上(要介護認定者除く)、(2)事業対象者、要支援1・要支援2の人、内容、健康チェック、介護予防の運動、趣味活動、食事等、費用、利用料、その他実費要、備考、(2)ケアプラン作成等の手続き要、問合先、長寿介護課 電話620-1637

街かどデイハウス新規事業者募集説明会

とき、4月21日(火曜日)、午前10時〜11時、内容、高齢者が地域で元気に暮らすための同ハウスの事業概要、応募条件等、備考、場所・募集地域等詳細はお問い合わせください。問合先、長寿介護課 電話620-1637

高齢者世帯の家賃を補助

 市では、市営住宅・府営住宅以外の賃貸住宅に住んでいる高齢者世帯に、家賃の一部を補助しています。

対象、次の全てを満たす人、(1)自ら住宅を借りて家賃を支払っている、65歳以上の単身高齢者または60歳以上のみで構成される高齢者世帯(65歳以上を1人以上含む)、(2)世帯の全員が本市に継続して3年以上居住(住民基本台帳等に記載)、(3)家賃が月5万円以下(共益費等除く)、(4)前年の収入が単身高齢者は228万円以下、高齢者世帯は304万円以下、(5)生活保護を受けていない、費用、1か月当たり家賃額の3分の1(上限5千円)、申込、昨年の世帯収入証明書(年金の源泉徴収票等)、賃貸借契約書(写)、家賃支払証明書(通い帳・銀行振込明細書等)、希望する振込先口座の通帳、印鑑を直接、長寿介護課 電話620-1637

訪問理美容サービス事業のご利用を

対象、在宅で生活する外出困難な要介護3〜要支援5の65歳以上、内容、府理容生活衛生同業組合、府美容生活衛生同業組合の茨木支部加入店の訪問理美容出張費を助成するチケット、費用、1枚につき出張費上限千円(施術料実費)、備考、年度の上限枚数は申請が4月〜6月=4枚、7月〜9月=3枚、10月〜12月=2枚、1月〜3月=1枚、申込、長寿介護課 電話620-1637

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、長寿介護課 電話620-1637

介護保険料納入通知書等を発送

 介護保険料を年金から天引きしていない65歳以上の人に、4月上旬に通知書等を発送します。納付書払いの人には納付書、口座振替の人には納入通知書、4月に特別徴収(年金からの天引き)を開始する人には特別徴収開始のお知らせを送付します。4月中旬を過ぎても届かない場合は、ご連絡ください。問合先、長寿介護課 電話620-1639

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。対象、次の【A】〜【C】いずれかに該当する人、【A】次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年収が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額)以下、(3)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、費用、【A】利用者負担額(10%相当分)、食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)、【B】【C】個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または長寿介護課 電話620-1639

ひとり親家庭の自立を支援

対象、ひとり親家庭の親、内容、【自立支援教育訓練給付金】教育訓練給付講座修了後、経費の一部を支給、【高等職業訓練促進給付金等】看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・保育士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師、その他市長が認める資格を取得するための養成機関で修業中の人に、生活費の一部を助成、備考、事前相談要、問合先、こども政策課 電話620-1625

外国人のための相談窓口

とき、毎週月曜日、午後7時〜9時、ところ、沢良宜いのち・愛・ゆめセンター相談室、対象、外国籍の市民と家族(日本語の会話が出来る人の同伴要)、問合先、同センター 電話635-7667