広報いばらき

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費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

中小企業事業資金融資のご利用を

 市では、保証協会の保証付の市内中小企業向け事業資金融資のあっせんを行っています(下記参照)。

(※各項目、制度名、限度額、期間、貸付年利率の順で)

市 (1)中小企業振興資金融資
1,250万円(原則無担保)
600万円以下=60か月以内、600万円超1,250万円以下=84か月以内
5年以内=0.9%、5年超7年以内=1.0%

市 (2)中小企業設備投資応援資金融資
3,000万円(無担保)
120か月以内
金融機関所定(1.0%以下)

府 (3)小規模サポート資金
2,000万円(原則無担保)
84か月以内
1.4%〜1.6%

府 (4)開業サポート資金
3,500万円(無担保)
84か月以内
1.0%〜1.4%

府 (5)経営安定資金(市町村認定が必要)
2億円(うち8,000万円は無担保)
84か月以内
金融機関所定

府 上記以外の融資制度あり

2月1日現在。貸付年利率は変更する場合があります。

融資の申込手数料は不要です。なお、制度には制約等があります。詳細は商工労政課にお問い合わせください。また、一部の融資には次のとおり補助があります。

【信用保証料の補助】

対象、上記の(1)(3)〜(5)のうち、600万円以下の制度融資、持ち物、信用保証委託申込書(写)、印鑑(法人は実印)、信用保証決定のお知らせ(写)(金融機関から交付)、返済予定表(写)(金融機関から融資手続完了後交付)、税の完納証明書(申請書は同課で配付)、本人名義の預金通帳、申込、貸付日から3か月以内に、同課 電話620-1620

インターネットを活用した販売促進の個別相談会

とき、2月25日(火曜日)、午前10時〜午後5時、毎時0分から45分程度、ところ、茨木商工会議所、対象、事業者、創業者等、定員、先着6人、内容、インターネット上にある無料サービス(ホームページ・ブログ・電子書籍出版・Facebook・YouTube等)を活用し販路拡大を図る(同会議所WEBアドバイザー 村下 学さん)、申込、電話またはファックスで、同会議所 電話622-6631、ファックス622-6632

紙上労働相談

問合先、商工労政課 電話620-1620

時間外労働に上限を設置

【質問】

 正社員として勤務している事業所で、これまでは制限のなかった残業時間が、「働き方改革」により上司から減らすように言われました。何が変わったのですか。

【回答】

 使用者は、法定労働時間を超えて労働させる場合、労使間で時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を結び労働基準監督署に届けなければなりません。法改正により、36協定で定める時間外労働に罰則付きで、月45時間、年360時間の上限が設けられました(中小企業は4月から)。臨時的な特別の事情があれば超えることができますが、その場合に労使が合意しても、年720時間、複数月平均80時間以内・月100時間(休日労働含む)未満としなければいけません。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。