広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉・人権

障害者施策推進分科会の傍聴を

とき、1月23日(木曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館8階中会議室、定員、先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、内容、市障害者施策に関する第4次長期計画、市障害福祉計画(第5期)実施状況等、申込、1月6日、午前9時から、電話またはファックス・メール(氏名・住所・電話番号を記入)で、障害福祉課 電話620-1636、ファックス627-1692、メールアドレスsyogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp

市子ども・若者自立支援センター「くろす」のご利用を

ところ、同センター(片桐町4—7)、対象、おおむね40歳までのひきこもり、ニート、不登校等の子ども・若者またはその保護者、内容、面談、訪問支援、居場所利用、同行支援、問合先、同センター 電話646-5526(火曜日・日曜日、祝日休み)

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。対象、次の【A】〜【C】いずれかに該当する人、【A】次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年収が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額)以下、(3)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、内容、【A】利用者負担額(10%相当分)・食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)、【B】【C】個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または長寿介護課 電話620-1639

おむつ代の医療費控除に必要な書類を発行

 介護保険の要介護認定者で次の全てに該当する人は、おむつ代の医療費控除に必要なおむつ使用証明書を発行できますので申請してください。

対象、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降、主治医意見書に障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはCランクの人で尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている、備考、初回の医療費控除の手続きには、医師作成のおむつ使用証明書要、問合先、長寿介護課 電話620-1639

高齢者ごいっしょサービスのご利用を

とき、1回2時間以内、1か月当たり10時間以内、対象、在宅で生活しているおおむね65歳以上の要支援・要介護認定者で、認定調査結果の認知症高齢者日常生活自立度がランクⅡ以上の人、内容、認知症高齢者の外出時の付き添い、その家族が外出時等の見守り、費用、1時間500円、申込、長寿介護課 電話620-1637

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、長寿介護課 電話620-1637

共同募金に756万円の善意

 昨年10月1日から実施した共同募金運動に、市民の皆さんや法人等から、756万5916円(11月30日現在)の善意が寄せられました。これらは府共同募金会へ送金し、市内社会福祉団体等へ交付され、地域福祉のために活用されます。ご協力ありがとうございました。問合先、市社会福祉協議会 電話627-0033

民生委員・児童委員、主任児童委員を委嘱

 昨年12月に、民生委員・児童委員、主任児童委員の一斉改選が行われ、地域の身近な相談相手として、364人が委嘱されました。お住まいの地域の担当委員は、下記の地区民児協委員長または地域福祉課までお問い合わせください。問合先、同課 電話620-1634

(※各項目、担当地区、人数、地区民児協委員長、住所、電話の順で)

茨木
23人
乾 修
元町6-19
626-3515

大池
18人
境田邦男
舟木町10-1
634-1547

中津
16人
浦川勝己
中村町1-20
633-4447

中条
14人
吉田良子
奈良町9-5
623-1688

春日・畑田
15人
谷川 進
春日四丁目1-7
626-0667

郡山
6人
濱田正明
新郡山二丁目1-810
641-1304


8人
板垣美代子
上穂積四丁目8-4-209
625-5182

春日丘・穂積
25人
田原正也
穂積台6-5
624-5013

沢池・西
19人
杉山幸子
南春日丘二丁目13-11
625-7708

三島・庄栄
25人
奥田佳廣
庄一丁目8-23
627-5450

太田
10人
宮垣千加子
東太田二丁目2-19-1
664-8911

耳原・西河原
14人
宗清勝三
耳原一丁目2-24
641-2827

東・白川
28人
田谷香代子
白川二丁目4-51
634-2355

玉櫛
12人
髙田潤子
玉櫛二丁目25-27
632-5566

水尾・葦原
22人
河本隆信
島二丁目5-12
634-6955

玉島
12人
井路端美穂
野々宮二丁目13-30
634-6785

安威・山手台
18人
奥田 隆
西安威一丁目17-3
643-6367

福井
10人
辻 美代子
西福井二丁目13-15
641-0654

清溪
7人
片狩 均
大字泉原835
649-2006

忍頂寺
12人
門 豊
大字長谷181
649-3903

豊川・彩都西
16人
森 久雄
藤の里一丁目13-30
643-4817

天王
22人
西山美代子
蔵垣内二丁目12-19
622-6052

東奈良
12人
吉田晶子
美沢町14-29
635-9529

介護保険サービス利用者に対する所得税等の医療費控除

問合先、申告方法=市民税課 電話620-1614、控除対象=長寿介護課 電話620-1639

 次の介護保険サービスは、所得税等の医療費控除の対象となります。また、医療費控除の対象外の介護サービスでも、介護福祉士による喀痰吸引等が行われたときは、当該サービス自己負担額の10分の1が対象となります。詳細はお問い合わせください。

【施設サービス】

(1)特別養護老人ホーム(地域密着型含む)での介護費に係る自己負担と食費・居住費に係る自己負担として支払った額の2分の1に相当する額

(2)介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院での介護費と食費・居住費に係る自己負担額

【居宅サービス等(介護予防サービス含む)】

(1)医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型で訪問看護を利用)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型除く医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの))の介護費に係る自己負担額

(2)医療系サービスと一緒に利用した、その他の対象サービス(訪問介護(生活援助中心型除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型で訪問看護を利用除く)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型除く医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの)、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問(通所)型サービス(生活援助中心型除く))の介護費に係る自己負担額