広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

年金相談のご利用を

 11月は「ねんきん月間」、30日は「年金の日」です。日本年金機構では、公的年金制度への理解を深めてもらうための普及・啓発活動を行っています。また、市では、毎月吹田年金事務所相談員による出張年金相談を行っています。

とき、11月5日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、1人15分程度、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、11月1日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

障害年金相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。

とき、11月11日(月曜日)・20日(水曜日)・29日(金曜日)、午前9時10分〜正午・午後1時10分〜4時、ところ、保険年金課、定員、各先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

国民年金保険料の控除証明書を送付

 納付した国民年金保険料は、全額が所得税等の社会保険料控除の対象となるため、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が、11月上旬〜中旬に、日本年金機構から送付されます(10月1日〜12月31日に今年初めて納付した人は、来年2月上旬)。証明書が届かない人は、吹田年金事務所にお問い合わせください。問合先、同事務所 電話06-6821-2401

柔道整復、はり・灸、あんま・マッサージを受ける人へ

健康保険の適用が受けられる施術は限られています

 適正な受診をすることは医療費の適正化にもつながります。正しくご理解いただき、ご協力をお願いします。問合先、保険年金課(国民健康保険組合) 電話620-1631、同課(高齢) 電話620-1630

次のような場合は健康保険が使えません

健康保険が使える場合

(1)柔道整復師の施術 骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれ含む)。

※骨折・脱臼は、緊急の場合を除き、事前に医師の同意が必要です。

(2)医師が必要と認めた、はり・灸、あんま・マッサージ等 

【はり・灸】

 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患

【あんま・マッサージ】

 筋麻痺、関節拘縮等で医療上マッサージを必要とする症例。

※はり・灸、あんま・マッサージは、事前に医師の発行した同意書または診断書要

【注意】

 施術を受けたときは「療養費支給申請書」の内容(日数、金額等)を確認し、自筆で署名押印をしてください。