消費生活だより
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
困り事は、気軽にご相談ください。問合先、消費生活センター 電話624-1999
「初回無料」「格安」の表示にご注意を!
【事例】
SNSで「美容液が初回500円」という広告を見て商品を購入した。その後再び同じ商品が届き、6千円以上を請求された。2回目を申し込んだ覚えがないので電話すると、4回購入が条件の定期購入なので、中途解約できないと言われた。画面の下に説明が書かれていたようだが、申込時には気づかなかった。
【回答】
「お試し」と思って申し込むと、定期購入契約になっていたという相談が寄せられています。初回無料、低価格が強調されているため、スマートフォンの画面では定期購入という小さな注意書きを見落としがちです。条件によっては中途解約できない場合がありますので、注文前に契約内容をよく確認しましょう。