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費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

国民年金保険料の免除や納付猶予等の申請は8月末まで

 6月分までの国民年金保険料の免除や納付猶予等の承認を受けている人で、引き続き免除や納付猶予等を希望する人(継続承認されている人除く)は、8月末までに申請してください。7月〜来年6月分の保険料が対象です。また、年度途中での退職等による申請も随時受け付けています。

申込、年金手帳、印鑑、退職による申請は離職票または雇用保険受給資格者証等を、吹田年金事務所 電話06-6821-2401または保険年金課(年金) 電話620-1632

国民年金保険料納付は口座振替のご利用を

 国民年金の保険料納付は、納め忘れがなく確実な、(1)口座振替(割引あり、下記参照)や(2)クレジットカード納付が便利です。そのほか郵便局や金融機関の窓口、コンビニも利用できます。

持ち物、基礎年金番号が確認できる年金手帳や納付書、(1)振替口座の通帳とその届出印、国民年金保険料口座振替納付申出書、(2)クレジットカードと認印(各納付申出書は保険年金課窓口にも設置)、国民年金保険料クレジットカード納付申出書、申込、(1)金融機関、(2)吹田年金事務所、問合先、同事務所 電話06-6821-2401、同課(年金) 電話620-1632

保険料の割引金額

(※各項目、支払方法、口座振替、窓口払いの順で)

毎月振替(翌月末支払い)
割引なし
割引なし

毎月振替(当月末支払い)
50円
割引なし

6か月前納(10月〜翌年3月)
1,120円(今年度実績)
800円(今年度実績)

1年前納(4月〜翌年3月)
4,130円(今年度実績)
3,500円(今年度実績)

2年前納(4月〜翌々年3月)
15,760円(今年度実績)
14,520円(今年度実績)

6か月前納は8月末までに、1年・2年前納(来年4月からの取り扱い)は来年2月末までに、依頼書が日本年金機構に届くことが条件。クレジットカード納付は、窓口払いと同じ割引。

年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による年金相談をご利用ください。
とき、8月6日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、8月1日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

障害年金相談のご利用を

 社団法人会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。

とき、8月5日(月曜日)・14日(水曜日)・23日(金曜日)、午前9時10分〜正午・午後1時10分〜4時、ところ、保険年金課、定員、各先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

介護保険利用による住宅改修・福祉用具の購入

問合先、長寿介護課 電話620-1639

 要介護認定等を受けている人は、住宅改修や福祉用具を購入すると、費用の一部が支給されます。住宅改修は事前に申請が必要です。必ず改修前に相談してください。

【住宅改修】

対象、手すりの取付け、段差解消、滑り防止等のための床材の変更、扉の取替え、洋式便器等への取替え等、費用、20万円を上限に対象額の7割〜9割、備考、障害者を対象に介護保険外の住宅改造等助成も行っていますので、障害福祉課 電話620-1636にお問い合わせください。

【福祉用具購入】

対象、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の部分、費用、各年度10万円を上限に対象額の7割〜9割

住宅改修の悪徳業者にご注意を!

 市が特定の事業者を紹介することはありません。不審なことがあればケアマネジャーや市に連絡してください。

国民年金 こんな場合は届出を忘れずに

持ち物、年金手帳、印鑑等、問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

(※各項目、変更前の被保険者種別、こんな場合、変更後の種別、手続方法・手続先の順で)

第1号 自営業者、フリーター、無職、学生 等
・就職して厚生年金に加入した
第2号
事業主等が年金事務所へ

第1号 自営業者、フリーター、無職、学生 等
・会社員等と結婚し、その被扶養配偶者になった ・配偶者が就職して厚生年金に加入し、その被扶養配偶者になった
第3号
事業主等を通して年金事務所へ

第2号 会社員、公務員
・会社等を退職し、自営業になった、または退職し、自営業者と結婚した
第1号
本人が保険年金課(年金)へ

第2号 会社員、公務員
・退職し、会社員の被扶養配偶者になった
第3号
事業主等を通して年金事務所へ

第3号 会社員や公務員に扶養されている配偶者
・収入が増え、被扶養配偶者でなくなった ・会社員等の配偶者が、退職または死亡した ・会社員等の配偶者と離婚し、扶養から外れた
第1号
本人が保険年金課(年金)へ

第3号 会社員や公務員に扶養されている配偶者
・会社等に就職し、被扶養配偶者でなくなった
第2号
事業主等が年金事務所へ

第3号 会社員や公務員に扶養されている配偶者
・会社員等の配偶者が転職した(厚生年金から厚生年金)
第3号
事業主等を通して年金事務所へ

未加入 20歳未満、海外に居住している人
・厚生年金に加入していない人が、20歳になった ・海外から日本に住所を移した
第1号
本人が保険年金課(年金)へ

未加入 20歳未満、海外に居住している人
・20歳未満で就職し、厚生年金に加入した
第2号
事業主等が年金事務所へ