広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

国民健康保険料等の納付を

 今年度の国民健康保険料の納付書を6月中旬に発送します。6月20日を過ぎても届かない場合はご連絡ください。また、後期高齢者医療保険料の納付書は7月中旬に送付します。なお、国民健康保険料はコンビニエンスストアでも納付できますのでご利用ください。

 保険料の納付が遅れると、督促手数料50円や延滞金が加算されるため、納期内に納めてください。納付が困難な場合は、早めにご相談ください。なお、納付を口座振替にすれば、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされるため、納め忘れがなく手間も省けますので、ぜひご利用ください。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631、同課(高齢) 電話620-1630

国民年金は60歳以上でも加入できます

 過去に国民年金に加入していなかった期間、保険料を納め忘れた期間や免除された期間を埋めるために、60歳以上でも65歳になる前月まで、本人の申し出により任意加入できます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳時に年金を受け取るために必要な納付期間が足りない場合も、不足する期間を満たすまで(最長70歳になる前月まで)任意加入できます。納付は原則口座振替払いですので、預金通帳、届出印、年金手帳を持参してください(合算対象期間等の確認のため、他の書類が必要な場合あり)。詳細はお問い合わせください。問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

年金受給者が所在不明の場合は届出を

 年金受給者の所在が1か月以上明らかでないときは、同世帯の人が所在不明の届出を行う必要があります。届出後、本人の現況確認を行っても所在が不明な場合、年金の支払いが一時停止します。その後、所在が明らかになったときは、受取再開の手続きができます。詳細はお問い合わせください。問合先、吹田年金事務所 電話06-6821-2401

年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による出張年金相談をご利用ください。

とき、6月4日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、6月3日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

障害年金相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ご利用ください。

とき、6月10日(月曜日)・19日(水曜日)・28日(金曜日)、午前9時10分〜正午・午後1時10分〜4時、ところ、保険年金課、定員、各日先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

国民健康保険料の限度額と均等割合に係る軽減基準が変更

問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

限度額

 国民健康保険料は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳〜64歳の被保険者)の保険料を合わせた金額ですが、保険料が高額になりすぎないように、それぞれ限度額(年額)が定められています。今年度から「医療保険分」の限度額が58万円から61万円に変わります。

軽減基準

 前年の所得が一定の基準以下の人は、今年度から国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の軽減基準が以下のとおり変わります。

【2割軽減】

33万円+(51万円×被保険者数)以下

【5割軽減】

33万円+(28万円×被保険者数)以下

【7割軽減】

変更なし

後期高齢者医療保険料の均等割額に係る軽減割合と軽減基準が変更

 後期高齢者医療保険料は被保険者1人当たりの均等割額と所得割額の合計で算定されます。世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(51,491円)が軽減されます。7割軽減の対象者は、上乗せして軽減(8.5割または9割)されてきましたが、今年度から段階的に見直しを行います。問合先、府後期高齢者医療広域連合 電話06-4790-2028

(※各項目、所得の判定区分(年金収入で公的年金等控除を受けた65歳以上の人は、当面、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します)(世帯の被保険者と世帯主の総所得金額(専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません)の合計)、均等割の軽減割合 本則、均等割の軽減割合 昨年度、均等割の軽減割合 今年度、均等割の軽減割合 来年度、均等割の軽減割合 再来年度、今年度の軽減後の保険料額(年額)の順で)

基礎控除額33万円以下 (1)
7割
8.5割
8.5割
7.75割
7割
7,723円

(1)のうち当該世帯の被保険者全員の各所得が0円(公的年金等控除額は80万円として計算)
7割
9割
8割(年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化等の支援策の対象になります)
7割
7割
10,298円

「基礎控除額33万円+28万円×被保険者数」以下(今年度保険料の軽減基準です)
5割
5割
5割
5割
5割
25,745円

「基礎控除額33万円+51万円×被保険者数」以下(今年度保険料の軽減基準です) 2割
2割
2割
2割
2割
41,192円

旧被扶養者の保険料の減免措置について

 会社の健康保険の被扶養者だった人が国民健康保険または後期高齢者医療制度へ移った際の保険料の減免措置の適用について、所得割額を除く保険料には資格取得日の属する月から2年間の期限が設けられます。