広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

忘れていませんか?国民健康保険の加入・脱退届

 退職・転職等で職場の健康保険を喪失した人は加入届を、就職・結婚等で社会保険に加入した人は脱退届を、14日以内に提出してください。脱退届を提出しないと社会保険と国民健康保険の二重加入となり保険料も二重に賦課されますのでご注意ください。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

国民健康・後期高齢者医療・介護保険料の年金からの支払い額

 2月に年金から保険料を支払っている人・世帯は、4月・6月・8月も同額です(8月は変更の場合あり)。通知は送付しません。なお、10月以降の支払い額は、(1)国民健康保険は6月、(2)後期高齢者医療・(3)介護保険は7月に通知します。問合先、(1)保険年金課(国保) 電話620-1631、(2)保険年金課(高齢) 電話620-1630、(3)長寿介護課 電話620-1639

国民年金第1号被保険者の産前・産後期間保険料免除制度の開始

対象、国民年金第1号被保険者で、出産日が2月1日以降または出産予定日が4月1日以降、内容、出産日(予定日)が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)のうち、4月1日以降分、申込、出産予定日の6か月前から(受付は4月1日から)、年金手帳、母子健康手帳等出産日(予定日)がわかるもの、身分証等本人確認書類、家族が代理申請する場合は来庁者の身分証(別居の場合は委任状要)を、保険年金課(年金) 電話620-1632

学生納付特例制度等の申請を

 20歳になる誕生月の前月に日本年金機構から国民年金加入の案内が送付されます(厚生年金の加入者除く)ので、加入手続きをしてください。保険料の納付が困難な場合は、「(1)学生納付特例制度」や「(2)納付猶予制度」等の免除制度があります。ただし、学生納付特例、納付猶予等の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。なお、この承認を受けた場合でも保険料を追納すると、年金額を増やすことができますが、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、ご注意ください。

対象、(1)大学(院)・短大・高校・専修学校等の学生(夜間部、1年以上の通信制課程含む)、(2)50歳未満、持ち物、(1)学生証等、備考、(1)本人・(2)本人と配偶者の所得制限あり、家族が代理申請する場合は来庁者の身分証明書を持参(別居の家族が代理申請する場合には委任状要)、申込、直接、保険年金課(年金)窓口((1)日本年金機構から送付される加入案内に同封の返信用封筒で郵送可) 電話620-1632

年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による出張年金相談をご利用ください。

とき、4月9日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、4月1日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

障害年金相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ご利用ください。

とき、4月8日(月曜日)・17日(水曜日)・26日(金曜日)、午前9時10分〜正午・午後1時10分〜4時、ところ、保険年金課、定員、各日先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

国民年金保険料の納付書を送付

 国民年金保険料を金融機関やコンビニの窓口で納付している人に、今年度分の納付書が、4月1日以降、日本年金機構から送付されます。前納する人は、5月7日までに納付してください。納付書が届かない人は、ご連絡ください。問合先、吹田年金事務所 電話06-6821-2401

固定資産税の価格・税額等の確認は4月1日から

固定資産課税台帳の閲覧

 固定資産税・都市計画税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の所有する資産について記載された部分を確認することができます(5月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に添付または同封の資産明細書でも内容の確認可)。また、借地・借家人等は、自己が使用または収益の対象となる部分の固定資産課税台帳を閲覧できます。郵送での閲覧も受け付けています。

ところ、資産税課、持ち物、来庁者の本人確認ができる証明書等(下記参照)、(1)申請人が代理人や別居の親族=委任状(下記参照)、(2)法人=社印、代表者印、(3)借地・借家人等=賃貸借契約書等、備考、郵送閲覧希望の場合は、上記の持ち物(写)と、申請人・納税義務者・必要年度等を記入した申請書(法人の場合は社印・代表者印押印)、送付先を記入した返信用封筒(切手貼付)等が必要、問合先、同課 電話620-1615

今年度の固定資産評価証明を発行

 4月1日から、今年度の固定資産評価証明を発行します。なお、今年度の固定資産公課証明は5月から発行します。

ところ、問合先、市民税課 電話620-1614

土地・家屋価格等の帳簿の縦覧

 土地または家屋の納税者(所有者)は、今年度分の市内全ての土地または家屋の価格等を記載した帳簿を見ることができます。

とき、4月1日(月曜日)〜5月31日(金曜日)の平日、午前8時45分〜午後5時15分、ところ、資産税課、対象、内容、土地の納税者=土地価格等縦覧帳簿(土地の所在・地番・地目・地積・価格等)、家屋の納税者=家屋価格等縦覧帳簿(家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格等)、持ち物、来庁者の本人確認ができる証明書等(下記参照)、(1)申請人が代理人または別居の親族=委任状(下記参照)、(2)法人=社印・代表者印、問合先、同課 電話620-1615

固定資産の登録価格に不服があれば審査申出を

 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合は、納税者が固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。

申込、4月1日〜納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、申出書(市ホームページからダウンロード)を、同委員会事務局(市民税課内) 電話620-1614

【本人確認ができる証明書等】

 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、公的機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるもの

【委任状に相当するもの】

 固定資産に関する売買契約書や競売落札関係書類等、寝たきりなど委任状を作成できない人の保険証等、相続関係が分かる戸籍謄本等、その他申請代理権が授与されているとみなされるもの(委任状には納税者等の押印要、法人の場合は社印・代表者印押印要)