広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

中小企業の人材育成を支援

 市では、中小企業が行う人材育成事業の経費の一部を補助しています。対象となる機関の研修や訓練を受講した場合は活用してください。

対象、市内に事業所を有する中小企業者、内容、次の機関が行う研修等の受講料(消費税除く)の一部を補助、(1)(独立行政法人)中小企業基盤整備機構中小企業大学校、(2)(独立行政法人)高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発促進センター、(3)(独立行政法人)高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発大学校、(4)府立高等職業技術専門校、(5)大学・大学院・短期大学、(6)海外展開支援機関、費用、受講料の2分の1(上限10万円)、備考、予算上限あり、詳細はお問い合わせください。申込、必要書類(ホームページからダウンロード可)を、商工労政課 電話620-1620

市内中小企業者と大学との連携による商品開発等を支援

 市内中小企業者が大学と共同で研究開発等の事業を実施する場合、補助金を交付します。

対象、市内に事業所を有する中小企業者(みなし大企業除く)で、大学と連携して行う次の事業、(1)新製品・新技術・新サービスの研究開発事業、(2)業務改善・販路拡大等経営革新に係る事業、(3)その他地域産業の振興に寄与すると認められる事業、費用、対象経費の2分の1(上限は連携する大学が市内大学=500万円、その他=300万円)、備考、申請前に要相談、申込、3月1日〜4月5日に、申請書(商工労政課で配付、市ホームページからダウンロード可)を直接、同課窓口 電話620-1620

産業情報サイト「あい・きゃっち」のご利用を

 市内の登録事業所(企業やお店)を紹介するサイト「あい・きゃっち」を開設しています。ビジネスやショッピングの情報が満載ですので、ぜひ一度ご覧ください。登録を希望する事業所は、同サイトから申し込んでください。問合先、商工労政課 電話620-1620

市内で創業する人を支援

 市では、市内の商工業の振興を図るため、創業する人や事業を拡大する人に対して専門家によるアドバイスを行うとともに、(1)法人設立に要する費用の一部、(2)改装工事費の一部(限度額50万円)・テナント賃借料の一部(限度額月5万円)を6か月間(商店街や中心市街地で小売業・飲食店を創業する場合は12か月)補助する制度を設けています。希望者は、必ず事前にご相談ください。そのほか、創業関連融資を受ける場合には、利子または信用保証料の補助制度を利用することができます。詳細はお問い合わせください。

対象、営利を目的として、(1)初めて事業を興す(市内に限る)人、(2)事業を始めて5年未満で、これから初めて事業用の物件を取得・賃貸する個人・法人、または法人化する個人事業主、備考、工事着工前(工事をしない場合は、その物件での事業着手前)に手続き要、問合先、商工労政課 電話620-1620

働きやすい職場づくり推進事業所を認定しています

 ワークライフバランスや育児・介護支援、女性の活躍推進等に取り組む事業所を「働きやすい職場づくり推進事業所」として認定しています(要件あり)。認定された事業所は市ホームページやイベント等で紹介しますので、イメージアップや人材確保が図れます。また正規雇用促進奨励金の優遇も受けられます。認定には申請が必要です。詳細はお問い合わせください。なお今年度は、株式会社ドリームリンク、株式会社パプアニューギニア海産、株式会社GIFTED、株式会社丸菱運輸、株式会社マツミ、株式会社アークスマイル、(社会福祉法人)茨木厚生会を認定しました。問合先、商工労政課 電話620-1620

退職金は中退共制度で

 中小企業退職金共済制度(中小企業退職金共済事業本部)は、中小企業の事業主が、従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。掛金は全額非課税で、一部を国が助成します。家族従業員も加入できます。詳細はホームページ(http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/)をご覧ください、問合先、中退共大阪コーナー 電話06-6536-1851

女性の活躍推進のための行動計画策定等に取り組みましょう

 女性が働きやすい魅力ある職場づくりは働き方改革の一番の近道です。常時雇用する労働者が300人以下の企業は、行動計画の策定等は努力義務(301人以上は義務)ですが、策定し届け出を行うと、国等の公共調達の加点の対象になります。中小企業は、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・公表・社内周知、行動計画を策定した旨の届出、情報公表に取り組みましょう。取組目標、数値目標を達成した場合の助成金制度があります。問合先、大阪労働局雇用環境・均等部 電話06-6941-8940

働き方改革関連法が順次施行

 4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されます。主な内容は以下のとおりです。また、相談窓口もあります。

内容、【時間外労働の上限規制を導入】時間外労働の上限を、月45時間・年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情があって労働者と使用者が合意する場合でも、単月100時間未満・複数月平均80時間以内(休日労働含む)、年720時間を限度に設定する必要があります(中小企業は、来年4月1日から)。【年次有給休暇の確実な取得が必要に】使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全労働者に、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。【正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止(来年4月1日から)】同一企業内で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間での、不合理な待遇差が禁止されます(中小企業は、再来年4月1日から)。備考、詳細は厚生労働省ホームページ参照、問合先、ハローワーク茨木 電話623-2551(部門コード32#)、【課題解決のための相談窓口】内容、社会保険労務士等の専門家による相談、労働時間管理のノウハウ、賃金制度等の見直し、助成金の活用、労務管理等、問合先、大阪働き方改革推進支援・賃金相談センターフリーダイヤル、0120-791-149

府総合労働事務所労働相談

 府では、職場でのトラブルを防止するため、労働契約、労働条件、セクハラ・パワハラ、人事労務管理に関する問題等、働く人や経営者からのさまざまな労働相談を受け付けています。またメールマガジンで、労働問題、職場のハラスメント防止等労働関係の地域セミナーや就職応援イベント等の情報を無料で配信しています。詳細は府ホームページをご覧ください。

とき、月〜金曜日、午前9時〜午後5時45分(第1〜第3・第5木曜日は午後8時まで、祝日の場合は翌日)、ところ、同事務所(大阪市中央区石町二丁目5ー3)、備考、弁護士・社労士による相談は職員による相談のうえ要予約、セクハラ相談は女性相談員も配置、申込、同事務所 電話06-6946-2600(労働相談)、電話06-6946-2601(セクハラ相談)