トピックス
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
トピックス1
被災者支援制度の一部を3月で終了します
昨年の大阪北部地震と台風21号での被害に対する被災者支援制度の一部を、3月中に終了します(下記参照)。まだ申請していない人は、期限までに申請してください。
なお、今年度中に終了を予定していました、住まいに関する支援金等(※1)については、4月以降も受付期間を延長する予定です(3月議会に議案を提出、詳細は広報いばらき4月号に掲載予定)。
※1 住宅改修支援金・転居費用支援金・ブロック塀等撤去補助金・市営住宅一時入居等
(※各項目、№、支援制度名、対象者、内容、期限、受付窓口・問合先の順で)
1
住家の損傷の証明【り災証明書】
住家を損傷し、証明を希望する人
被災者からの申請に基づき、被害認定調査を実施し、調査結果に応じたり災証明書を交付します。被害状況の分かる写真と本人確認書類を持参してください。
29日
資産税課 電話620-1615、ファックス626-4826
2
大量のがれきの処分
処分にお困りの人(り災証明書要)
環境衛生センターで受け入れ可能です(事前連絡要)。
15日まで受入
環境衛生センター 電話634-1627、ファックス634-1629
3
災害ボランティアの依頼
被害を受けた人
市社会福祉協議会災害ボランティアセンターにボランティアを依頼できます。
29日
同協議会災害ボランティアセンター 電話627-0086、ファックス627-0107
4
各種証明書の発行手数料の免除
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
【手数料が免除される証明書】(1)印鑑に関する証明、(2)住民票記載事項証明書、(3)住民票(写)、(4)印鑑登録証
31日(※2)
(1)〜(4)市民課 電話620-1621、ファックス627-0369
4
各種証明書の発行手数料の免除
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
【手数料が免除される証明書】(5)所得課税証明書、(6)固定資産関係証明書、(7)納税証明書、(8)その他税証明書
31日(※2)
(5)〜(8)市民税課 電話620-1614、ファックス626-4826
4
各種証明書の発行手数料の免除
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
【手数料が免除される証明書】(9)救急搬送証明書
31日
(9)救急救助課 電話622-6959、ファックス621-0119
5
障害福祉関係サービスの利用者負担の免除
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
被災した人で、障害福祉関係のサービスについて利用者負担のある人に対し、利用者負担の免除を行います。【減免期間】減免決定後6か月間
※昨年6月18日以降サービス利用分から。対象は、障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具と日常生活用具
31日(※2)
障害福祉課 電話 620-1636、ファックス627-1692
5
障害福祉関係サービスの利用者負担の免除
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
被災した人で、障害福祉関係のサービスについて利用者負担のある人に対し、利用者負担の免除を行います。【減免期間】減免決定後6か月間
※昨年6月18日以降サービス利用分から。対象は、障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具と日常生活用具
29日
子育て支援課 電話 620-1633、ファックス622-8722
6
住民健診等の自己負担額の減免
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
被害状況に応じて以下の健診等について、自己負担額を免除します。【健診等名】若年健診、胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん・前立腺がん検診、肝炎検査、胃がんリスク検診、骨粗しょう症検診、成人歯科健診、【減免期間】減免決定後6か月間
29日
保健医療課 電話625-6685、ファックス625-6979
7
国民健康保険料(今年度)の減免
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
被害状況に応じて減免が受けられる場合があります。【減免期間】発災日の属する月から1年間
31日(※2)
保険年金課 電話620-1631、ファックス624-2109
8
保育所等利用者負担の減免
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
被災した人は、保育所等の利用者負担・学童保育室利用料の減免を受けられる場合があります。【減免期間】減免決定後6か月間
29日
保育幼稚園事業課 電話620-1638、ファックス622-9089
9
学童保育室利用料の減免
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
被災した人は、保育所等の利用者負担・学童保育室利用料の減免を受けられる場合があります。【減免期間】減免決定後6か月間
29日
学童保育課 電話620-1801、ファックス622-8722
10
水道料金・下水道使用料の免除
市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当する人(「各種証明書の発行手数料の免除」は市内居住者で、今回の災害により【A】〜【E】のいずれかに該当し、今回の災害に関する手続きに使用するため各種証明書が必要な人) 【A】住家が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書要)、【B】生計維持者が死亡(重篤な傷病)、【C】行方不明、【D】業務の廃止(休止)、【E】失職(無収入)
次の日付が属する月分を含んだ6か月分の水道料金・下水道使用料を免除します。【地震】昨年6月18日、【台風】昨年9月4日
29日
営業課 電話620-1691、ファックス623-1918
11
福祉用具の再給付
以前、市から給付を受けた福祉用具が破損等により使用できなくなった人
福祉用具(補装具・障害者日常生活用具)の再給付を行います。
31日(※2)
障害福祉課 電話620-1636、ファックス627-1692
※2 24日〜31日の業務時間・開設日は、「トピックス2」ページをご確認ください。
トピックス2
3月下旬から4月上旬まで業務時間を延長、
夜間・休日窓口を開設
市民課等での転入・転出の手続き
3月下旬から4月上旬までの転入・転出の多い時期に合わせて、市民課等の窓口の業務時間を延長します。3月・4月の休日の翌日は特に混雑が予想されますので、早めに手続きをしてください。
とき、下記のとおり、内容、住民異動届(転入・転出等)、印鑑登録申請、住民票(写)(広域交付除く)、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本の発行、問合先、市民課 電話620-1621
3月
- 午後7時まで
- 25日(月曜日)から29日(金曜日)
- 午前8時45分〜午後5時15分
- 24日(日曜日)、31日(日曜日)
4月
- 午後7時まで
- 1日(月曜日)から5日(金曜日)
その他の関係窓口
転入・転出にともなう各種手続きができるように、次の課も市民課と同じ日程で窓口の業務時間を延長します。
市民税課・障害福祉課・長寿介護課(市が取り扱う事務に限る)・保険年金課(後期高齢医療・年金事務除く)・こども政策課・保育幼稚園事業課・学務課
国民健康保険料、幼稚園・保育所等利用者負担額収納
(1)国民健康保険料、(2)幼稚園・保育所等利用者負担額を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行等へ行けない人や納付相談がある人のために、市民課等の窓口の業務時間延長と同じ日程で、国民健康保険料、幼稚園・保育所等利用者負担額の収納窓口を開設します。問合先、(1)保険年金課 電話620-1631、(2)保育幼稚園事業課 電話620-1638
【国民健康保険料】
今年度国民健康保険料の最終納期は4月1日です。国民健康保険料は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費に充てられる貴重な財源です。最寄りの金融機関で納付してください。
納期限後、1年以上滞納すると、災害等特別な事情がある場合を除き、被保険者証を返還し、医療機関で治療費の全額を支払わなければなりません。その場合、被保険者証の代わりに資格証明書を保険年金課窓口で交付します。資格証明書を医療機関の窓口で提出して医療費を支払い、領収書とレセプト(診療内容等が書かれた診療報酬の明細書)を保険年金課窓口に持参すると、未納保険料に充当できます。
市税・清掃手数料収納
市税・清掃手数料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行等に行けない人や納付相談のある人のために、夜間・休日窓口を開設しますので、ご利用ください。
とき、【夜間】3月11日(月曜日)・25日(月曜日)〜29日(金曜日)、午後8時まで、【休日】3月24日(日曜日)、午前9時〜午後5時、問合先、収納課 電話620-1616
夜間・休日は通用口のご利用を
本館東玄関が閉まっている場合は、庁舎東側の本館地下通用口から入り、守衛室に声を掛けてください。
トピックス3
さあ投票 選挙の主役はあなたです
府議会議員選挙
投票日・開票日 4月7日(日曜日)
午前7時〜午後8時に投票を
イオンモール茨木(松ケ本町)でも期日前投票ができるようになります
棄権することなく、あなたの貴重な一票を投じましょう。
問合先、選挙管理委員会事務局 電話620-1675
市内で投票できる人
平成13年4月8日までに生まれた人で、昨年12月28日以前から本市に住民登録をしている人。
入場整理券に記載の投票所へ
有権者には、入場整理券(同一家族6人まで同封)を郵送します。氏名を確認し、本人の入場整理券を持参し、記載の投票所で投票してください。なお、届かない場合はお問い合わせください。
選挙公報を各戸配布
選挙公報は、4月5日までに各戸に配布します。また、市役所や公共施設に設置するほか、市ホームページにも掲載しますのでご覧ください。
視覚障害者用選挙公報、投票所にスロープ
視覚障害者に、選挙公報を録音したカセットテープや点字版選挙公報を作成しています。希望者はどちらかを選んで、連絡してください。また、市役所に手話通訳者を配置します。必要な人は投票所の職員にお伝えください。投票所にはスロープも設置しています。
投票所への移動に関する支援
次の人は、自宅から投票所への移動について支援が受けられる場合があります。条件等詳細はお問い合わせください。
対象、(1)介護保険の要介護の認定を受けている、(2)障害福祉サービスの障害支援区分の認定を受けている、問合先、(1)担当ケアマネジャーまたは長寿介護課 電話620-1637、(2)障害福祉課 電話620-1636
開票は即日 市ホームページで速報
開票は即日、午後9時15分から市民体育館で行います。また、開票速報・結果は市ホームページに掲載します。
【期日前(不在者)投票】
当日、投票へ行けない人は、期日前(不在者)投票ができます。
とき、3月30日(土曜日)〜4月6日(土曜日)、(1)午前8時30分〜午後8時・(2)(3)午前9時〜午後8時、ところ、(1)市役所南館交流コーナー、(2)生涯学習センター2階ホワイエ、(3)イオンモール茨木ジョイプラザ、持ち物、入場整理券(なくても投票可)、備考、不在者投票は(1)のみ、他市区町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等での投票は従来どおり(施設管理者等に申し出て不在者投票)です。
【郵便等による不在者投票】
次の人は、郵便等投票証明書の交付を受けると、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。希望者は4月3日までに、証明書を添えて選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。証明書の有効期限が切れている場合は、改めて申請の手続きが必要です。
対象、(1)両下肢、体幹、移動機能障害で身体障害者手帳1級・2級(戦傷病者手帳の特別項症から第2項症者)、(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障害で身体障害者手帳1級・3級(戦傷病者手帳の特別項症から第3項症者)、(3)免疫、肝臓の障害で身体障害者手帳1級〜3級、(4)介護保険の要介護5、備考、上記対象者に該当し、自ら投票用紙の記載をすることができない人には、代理記載制度があります。条件等詳細はお問い合わせください。
トピックス4
地域の相談窓口を整備
市民がより身近な地域で相談できるよう、4月から福祉等の相談窓口を増設します。住んでいる地域の担当のセンターに、気軽にご相談ください(無料)。問合先、相談支援課 電話655-2758
いきいきネット相談支援センター
子どもから高齢者、障害者等のさまざまな福祉の相談に応じるために、専門のコミュニティソーシャルワーカー(CSW)を配置してます。「どこに相談したらいいのか分からない」、「生活に困っている」等の生活の中での不安や困りごとを、解決に向けて一緒に考えます。
いきいきネット相談支援センター(CSW)一覧
(※各項目、名称、住所、電話番号、担当小学校区の順で)
やまゆり苑
大字泉原37-6
090-5122-6613
清溪、忍頂寺、山手台
天兆園
安威二丁目10-11
640-3970
安威、福井、耳原
常清の里
清水一丁目28-22
646-5601
豊川、郡山、彩都西
春風
南安威二丁目10-5
641-7166
太田、西河原
M-CAN(ミカン)
総持寺二丁目5-36
080-2430-5342
三島、庄栄
エルダー
庄二丁目7-38
080-8946-3999
東、白川
ビーベル
上穂積一丁目2-27
622-0166
春日、郡、畑田
春日丘荘
南春日丘七丁目11-48
080-3215-6096
沢池、西
静華苑
見付山一丁目11-1
665-6678
春日丘、穂積
市社会福祉協議会
駅前四丁目7-55
627-0033
茨木、中条、大池、中津
あしはら
真砂二丁目16-15 ヌーヴェルハイム1階
636-6088
玉櫛、水尾
はっちぽっち
沢良宜浜三丁目14-1
648-7982
玉島、葦原
南茨木
東奈良三丁目16-14
080-4169-5540
天王、東奈良
障害者相談支援センター
障害者やその家族のさまざまな相談に応じます。必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利用調整等、地域での生活の総合的な相談・支援を行います。
障害者相談支援センター一覧
(※各項目、名称、住所、電話番号、担当小学校区の順で)
相談支援事業所 ゆうあい
大字安元27
649-3320
清溪、忍頂寺、山手台
相談支援センター あい・あい
安威二丁目4-1
640-5336
安威、福井、耳原
相談支援事業所 あゆむ
豊川三丁目9-16
643-7775
豊川、郡山、彩都西
相談支援センター 藍野療育園
高田町2-23
646-8484
太田、西河原
相談支援センター ひまわり
庄二丁目6-32
626-3310
三島、庄栄、東、白川
相談支援センター りあん
下中条町4-5 ラ・フレール102
621-3001
春日、郡、畑田、沢池、西
慶徳会障がい者相談支援センター
清水一丁目28-15
646-7199
春日丘、穂積
いばらき自立支援センター ぽぽんがぽん
駅前一丁目4-14 エステート茨木駅前3階
623-9210
茨木、中条、大池、中津
相談支援センター リーベ
玉櫛二丁目5-8
632-0906
玉櫛、水尾、天王、東奈良
相談支援センター とんぼ
鮎川五丁目18-1
648-7676
玉島、葦原
地域包括支援センター
高齢者やその家族を、介護、福祉、健康、医療等さまざまな面から総合的に支えるため、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等を配置しています。「近所の一人暮らしの高齢者が心配」、「虐待ではないか」、「要介護認定の申請を頼みたい」等、相談に応じます。
地域包括支援センター一覧
(※各項目、名称、住所、電話番号、担当小学校区の順で)
清溪・忍頂寺・山手台センター
山手台三丁目30-16-1
649-1808
清溪、忍頂寺、山手台
天兆園
安威二丁目10-11
640-3960
安威、福井、耳原
常清の里
清水一丁目28-22
641-3164
豊川、郡山、彩都西
エルダー
庄二丁目7-38
631-5200
太田、西河原、三島、庄栄
東・白川センター
鮎川一丁目6-4
636-8686
東、白川
春日・郡・畑田センター
上穂積一丁目2-27
646-5685
春日、郡、畑田
春日丘荘
南春日丘七丁目11-48
625-6575
沢池、西、春日丘、穂積
市社会福祉協議会
駅前四丁目7-55
627-0114
茨木、中条
大池・中津センター
園田町8-17 プレステージ1階
697-8067
大池、中津
玉櫛・水尾センター
玉櫛一丁目2-1 三吉マンション1階
652-5810
玉櫛、水尾
葦原
真砂二丁目16-15 ヌーヴェルハイム1階
636-8000
玉島、葦原、天王、東奈良