広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

創業融資の利子を補給

 市では、市内での創業を促進するため、創業融資に係る利子補給制度を実施しています。昨年1月から12月までの返済実績に基づく申請を受け付けます。詳細はお問い合わせください。

対象、市や茨木商工会議所等が実施するセミナー等を修了し、市の証明書の交付を受けた創業者、内容、府の開業サポート資金(600万円超)、日本政策金融公庫の各融資制度、北おおさか信用金庫の各融資制度、期間は補給対象融資の36回目の返済日まで、費用、支払った利子のうち1%相当分(各年度上限10万円)、申込、1月4日〜31日に、商工労政課 電話620-1620

小売店等の活性化を支援

 市内小売店等の活性化を図るため、事業の活性化に取り組む小売店等にアドバイスをしています。また、小売店等を改装する事業者(市民・市内法人のみ)や、商店街または中心市街地で、業種・業態転換、新店出店等(いずれも小売業・飲食店のみ)を予定している事業者に対して、改装工事費の一部を補助(上限50万円)しています(事前相談要)。なお、この制度を利用してから10年間経過すると、再度利用できます。問合先、商工労政課 電話620-1620

茨木商工会議所の無料相談

とき、内容、1月21日(月曜日)、2月18日(月曜日)、3月18日(月曜日)、【金融相談(事業資金・教育ローン)】午後1時〜3時、【創業相談】午後2時〜4時、【税務相談】1月21日(月曜日)、2月4日(月曜日)・18日(月曜日)、午後2時〜4時、ところ、問合先、同会議所 電話622-6631

労働保険料の納付を忘れずに

 労働保険料第3期分の納付期限は1月31日です。事業主は忘れずに納付してください。なお、事務組合へ事務委託している場合の納付期限は異なります。詳細は大阪労働局ホームページをご覧ください。問合先、茨木労働基準監督署 電話622-6871

府最低賃金を改定

 最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上を労働者に支払わなければならない制度です。最低賃金には、府内の全ての労働者が対象の「府最低賃金」と、特定の産業の労働者が対象の「特定最低賃金」があり、原則としてパート、臨時、派遣、アルバイト等を含め全ての労働者に適用されます。これらの最低賃金は、賃金・物価の動向等に応じて改定され、現在の時間額は下記のとおりです。問合先、茨木労働基準監督署 電話604-5308

(※各項目、件名、時間額、効力発生日(昨年)の順で)

府最低賃金
936円
10月1日

特定最低賃金 電気機械器具製造関連産業
937円
12月1日

特定最低賃金 非鉄金属製造関連産業
937円
12月1日

特定最低賃金 自動車小売業
937円
12月1日

特定最低賃金 機械・金属製品製造関連産業
939円
12月1日

特定最低賃金 自動車・同附属品製造業
941円
12月1日

特定最低賃金 鉄鋼業
946円
12月1日

特定最低賃金 塗料製造業
948円
12月1日

市消費生活センター運営懇話会市民委員を募集

 同センターの円滑かつ効果的な運営のため、市民の多様な意見の聴取と相互の意見交換の場としての懇話会委員を募集します。

とき、4月1日(月曜日)から2年間、年度2回程度、対象、20歳以上の市民(国または地方公共団体の議員・職員除く)、定員、2人、費用、日額9千円、申込、2月8日(消印有効)までに、住所・氏名・生年月日・電話番号を記入し、小論文と本人を証明できる書面(写)を、郵送または直接、〒567ー0888 駅前四丁目6ー16、同センター 電話624-0799