広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉・人権

総合保健福祉審議会の傍聴を

とき、1月31日(木曜日)、午後2時から、ところ、福祉文化会館302、定員、先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、1月4日、午前9時から、電話またはファックス(氏名・電話番号を記入)で、地域福祉課 電話620-1634、ファックス620-1720

障害者施策推進分科会の傍聴を

とき、1月24日(木曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館8階中会議室、定員、先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、内容、市障害者施策に関する第4次長期計画、市障害福祉計画(第5期)実施状況等、申込、1月4日、午前9時から、電話またはファックス・メール(氏名・住所・電話番号を記入)で、障害福祉課 電話620-1636、ファックス627-1692、メールアドレス、syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp

地域包括支援センター運営協議会委員を募集

とき、4月1日(月曜日)から2年間、対象、市内在住で、4月1日時点、(1)65歳以上の介護保険第1号被保険者、(2)40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者、(3)介護保険サービスまたは介護予防サービスの利用者(国または地方公共団体の議員・職員除く)、定員、各1人(補欠各1人)、内容、同センターの運営や地域密着型サービスの指定等に関する協議等、費用、日額9千円、備考、詳細は市ホームページ参照、申込、1月25日(必着)までに、住所・氏名・生年月日・電話番号を記入し、小論文と本人を証明できる書面(写)を、郵送または直接、〒567ー8505相談支援課 電話655-2758

街かどデイハウス新規事業者募集説明会

とき、1月17日(木曜日)、午前10時から、ところ、市役所本館1階第2会議室、内容、高齢者が地域で元気に暮らすための同ハウスの事業概要、応募条件等、問合先、長寿介護課 電話620-1637

おむつ代の医療費控除に必要な書類を発行

 介護保険の要介護認定者で次の要件全てに該当する人は、おむつ代の医療費控除に必要なおむつ使用証明書を発行できますので申請してください。

対象、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降、主治医意見書に障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはCランクの人で尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている、備考、初回の医療費控除の手続きには、医師作成のおむつ使用証明書要、問合先、長寿介護課 電話620-1639

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、長寿介護課 電話620-1637

高齢者ごいっしょサービスのご利用を

とき、1回2時間以内、1か月当たり10時間以内、対象、在宅で生活しているおおむね65歳以上の要支援・要介護認定者で、認定調査結果の認知症高齢者日常生活自立度がランク2以上の人、内容、認知症高齢者の外出時の付き添い、その家族が外出時等の見守り、費用、1時間500円、申込、長寿介護課 電話620-1637

共同募金に797万円の善意

 昨年10月1日から実施した「共同募金運動」に、皆さんから797万6200円(11月30日時点)の善意が寄せられました。これらは、府共同募金会へ送金し、市内社会福祉団体等へ交付され、地域福祉のために活用されます。ご協力ありがとうございました。問合先、市社会福祉協議会 電話627-0033

介護保険サービス利用者に対する所得税等の医療費控除

問合先、申告方法=市民税課 電話620-1614 、控除対象=長寿介護課 電話620-1639

 次の介護保険サービスは、所得税等の医療費控除の対象となります。また、医療費控除の対象外の介護サービスでも、介護福祉士による喀痰吸引等が行われたときは、当該サービス自己負担額の10分の1が対象となります。詳細はお問い合わせください。

【施設サービス】

(1)特別養護老人ホーム(地域密着型含む)での介護費に係る自己負担額と食費・居住費に係る自己負担として支払った額の2分の1に相当する額、(2)介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院での介護費と食費・居住費に係る自己負担額

【居宅サービス等(介護予防サービスを含む)】

(1)医療系サービス(※1)の介護費に係る自己負担額、(2)医療系サービスと一緒に利用した、その他の対象サービス(※2)の介護費に係る自己負担額

※1 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※3)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型除く医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの)

※2 訪問介護(生活援助中心型除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※3除く)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型除く医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの)、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問(通所)型サービス(生活援助中心型除く)

※3 一体型で訪問看護を利用