広報いばらき

特集1 今こそ、台風・大雨対策を

 西日本豪雨や台風21号は、本市にも大きな被害をもたらしました。近年の異常気象により、こうした大型台風などが災害を引き起こす危険性が高まっています。これを機に今一度、災害対策についてどのような行動が必要か確認しましょう。問合先 危機管理課 電話620-1617

知識・情報を入手しよう

 災害時には、テレビやラジオ、パソコン、携帯電話などでの最新情報の入手が重要です。事前におおさか防災情報メールなどのサービスにも登録しておきましょう。市からの最新情報は市ホームページ・Facebook・Twitterで発信します。また大規模災害時には、一部の市公共施設でも情報の貼り出しなどを行います。

おおさか防災情報メールに事前に登録しておこう

 気象情報や避難情報などの配信サービス(touroku@osaka-bousai.netに空メールを送信)。

防災気象情報サイトのご利用を

 気象警報・注意報、現在の雨量や河川の水位情報など防災に関係する情報を掲載した防災気象情報サイトを、ぜひご活用ください(市ホームページトップから閲覧できます)。

情報の貼り出し場所一覧

 市役所本館1階・南館1階ロビー、中央・中条・水尾・庄栄・穂積図書館、ローズWAM、各いのち・愛・ゆめセンター、各市民体育館(福井市民体育館を除く)、西河原・五十鈴市民プール

防災ハンドブックや洪水・内水ハザードマップの活用を

 風水害などの災害に備えるため防災ハンドブックやハザードマップを配布しています。危機管理課や市民生活相談課に設置しているほか、市ホームページでも見ることができます。

土砂災害警戒区域等の区域の確認を

 府内の土砂災害警戒区域等に指定された区域は府ホームページまたは、本市地図情報サイト(いばなびマップ)でご確認ください。

避難時の心得

「浸水が始まる前に」「避難先は自主判断で」「徒歩で」

 自分のいる場所が避難所に向かうより安全と考える場合は、必ずしも避難所に行く必要はありません。屋外への避難が危険だと感じたら、自宅の2階以上の部屋や、山の近くでは山と反対側の部屋に移動して身を守りましょう。

1.浸水が始まる前に避難を

 浸水が始まると、水深が浅くても足をすくわれることがあり、足元が見にくくなるため側溝などに転落する恐れがあります。夜間はさらに注意が必要です。

2.避難先は自主判断で

 気象情報や市が発表する避難情報などの防災情報をもとに、どこに避難するかは自主的に判断しましょう。

3.避難は徒歩・動きやすい服装・複数で

 歩きやすい運動靴で避難しましょう。車などは渋滞に巻き込まれることがあるので徒歩で移動しましょう。また、助け合えるように複数で行動しましょう。

避難時の荷物を用意しよう

大雨などの避難時の荷物を用意しておきましょう。

避難行動を決めておこう

 大雨や河川の氾濫、土砂災害、強風などの発生時に、スムーズに避難行動を取るため、どこへ避難するか、自宅がどのような所にあるのかを知っておく必要があります。洪水・内水ハザードマップで、避難場所や地域の浸水の危険度を調べておきましょう。そして、避難場所への経路や所要時間などを実際に歩いて確かめてみましょう。

台風21号での被害に対する支援制度一覧(9月12日現在)

 台風21号での被害に対する支援制度は、下記のとおりです。当初「平成30年大阪北部を震源とする地震」のみを対象としていた「住宅改修支援金」「転居費用支援金」も、台風21号の被害の特別措置として補助対象となります。なお、最新の支援制度については、市役所等の施設に貼り出すほか、市ホームページ等で随時お知らせします。詳細は各担当課までお問い合わせください。

(※各項目、制度名、対象、内容、受付・問合先の順で)

り災証明書
住家を損傷し、証明を希望する人
申請に基づき、被害認定調査を実施し、調査結果に応じた、り災証明書を交付します。
資産税課 電話620-1615 ファックス626-4826

り災届出証明書
動産等を損傷し、証明を希望する人
申請と損傷の状況がわかる写真等の提出に基づき、り災届出証明書を交付します。
資産税課 電話620-1615 ファックス626-4826

ボランティアの依頼
被害を受けた人
市社会福祉協議会災害ボランティアセンターにボランティアを依頼できます。
市社会福祉協議会災害ボランティアセンター 電話627-0086 ファックス627-0107

大量のがれきを処分
がれきの処分にお困りの人
環境衛生センターで受け入れできます。事前に連絡の上、お越しください。
環境衛生センター 電話634-1627 ファックス634-1629

住宅改修支援金
30万円以上の改修・復旧費用を要した改修等をした人
補助額:改修等に要した経費の2分の1を補助(上限10万円、ただし非課税世帯・障害者世帯・ひとり親世帯は20万円)、所得制限:世帯の総所得金額が430万円未満、申請期限:来年3月29日、※地震によりすでにこの支援金を受けている場合は重複受給不可
居住政策課 電話655-2755 ファックス620-1730

木造住宅の耐震に係る補助
平成12年(解体は昭和56年)5月31日以前に建築確認を受け建設された木造住宅
耐震診断、耐震改修・解体に対し、その費用の一部を補助。耐震改修・解体は所得制限(課税所得507万円未満)あり。
居住政策課 電話655-2755 ファックス620-1730

転居費用支援金
被災し、市内転居が必要になった人【り災証明書が必要】
被災により必要となった引越費用の2分の1を補助(上限3万円、ただし、非課税世帯・障害者世帯・ひとり親世帯は5万円)、所得制限:世帯の総所得金額が430万円未満、申請期限:来年3月29日、※地震によりすでにこの支援金を受けている場合は重複受給不可
居住政策課 電話655-2755 ファックス620-1730

市営住宅等の提供
自宅での居住が困難な人(抽選は、半壊以上の人が優先)【り災証明書が必要】
抽選により、6か月更新で、原則、最大1年間入居できます(半壊以上で市営住宅に入居した場合は最大2年間)。家賃・共益費は免除。一部損壊のうち月額所得が158,000円以下で、高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯のいずれかに該当する場合も募集対象。
建築課 電話620-1653 ファックス625-3181

ブロック塀等撤去補助金
道路や公園に面した高さが80センチメートル以上のブロック塀等で、市の点検表により厚さ・傾き等が不適合な状態にあるものの所有者
道路や公園に面したブロック塀等の撤去に係る費用を補助(上限:通学路30万円、その他20万円)、手続書類:申請書、概略図、見積書(請求書)、領収書、撤去前後の写真、ブロック塀の所有者であることがわかる書類等、申請期限:来年3月15日
建設管理課 電話620-1650 ファックス625-3181

災害見舞金
治療に3か月以上要する傷害を負った人
支給額:3万円
障害福祉課 電話620-1636 ファックス627-1692

災害見舞金
住家に半壊以上の被害を受けた人
支給額:住家の全壊(全焼)=5万円、半壊(半焼)=3万円
障害福祉課 電話620-1636 ファックス627-1692

各種相談
お困りの人
災害に便乗した悪質商法に関する相談(「無料相談」ページ参照)
消費生活センター 電話624-1999 ファックス622-1878

各種相談
お困りの人
災害に対応した無料電話相談(10月12日までの平日、午後1時〜4時)
大阪司法書士会無料電話相談 電話06-6949-5605

各種相談
お困りの人
市民生活相談課での弁護士による法律に関する無料相談(「無料相談」ページ参照)
市民生活相談課 電話620-1603