広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

第1号被保険者への独自の給付があります

【付加年金】

 国民年金の定額保険料(月1万6340円)に付加保険料(月400円)を上乗せして納めると、65歳から次の式で計算した額(200円×付加保険料を納めた月数)が老齢基礎年金額に加算されます。ただし、国民年金基金に加入している人と保険料免除等の承認を受けている期間は、付加保険料を納められません。

【寡婦年金】

 第1号被保険者として保険料納付期間(保険料免除期間含む)が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなった場合、10年以上継続して婚姻期間があり、夫によって生計維持されていた妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3を受けることができます。ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

【死亡一時金】

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子等)に支給されます(支給額は保険料納付済み期間に応じて12万円〜32万円)。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けることができる場合は支給されません。

 問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による年金相談をご利用ください。

とき、9月4日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、前日、午前9時から、同課(年金) 電話620-1632

障害年金相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。

とき、9月3日(月曜日)・12日(水曜日)・21日(金曜日)、10月1日(月曜日)、午前9時10分〜正午・午後1時10分〜4時、ところ、保険年金課、定員、各日先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632