広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉・人権

地域包括支援センター運営協議会の傍聴を

とき、7月20日(金曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館8階中会議室、定員、先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、電話またはファックス(住所・氏名・電話番号を記入)で、相談支援課 電話655-2758、ファックス622-0655

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、長寿介護課 電話620-1639

介護保険料の納入通知書を送付

 7月上旬に65歳以上の人に介護保険料納入通知書を送付します。納付書払いの人は、各納付期限までに納めてください。7月中旬を過ぎても届かない場合は、ご連絡ください。問合先、長寿介護課 電話620-1639

介護保険負担割合証を送付

 要支援または要介護と認定された人に、新しい介護保険負担割合証を7月中に送付します。有効期間は8月1日〜来年7月31日です。本人と同一世帯の第1号被保険者の所得・年金収入に応じて、1割〜3割の負担割合が記載されます。問合先、長寿介護課 電話620-1637

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。

対象、次の【A】〜【C】いずれかに該当する人、【A】次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年収が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下、(3)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、内容、【A】利用者負担額(10%相当分)・食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)、【B】【C】個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または長寿介護課 電話620-1639

緊急通報装置を設置

対象、重度障害者やおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、障害や疾病等により緊急時に電話による連絡を取ることが困難な人、内容、ボタンを押すこと等により警備会社に通報される装置を設置、費用、所得に応じて月2千円、千円、無料、備考、電話回線の種類等の設置条件あり、問合先、重度障害者等=障害福祉課 電話620-1636、高齢者=長寿介護課 電話620-1637

シルバーお困りごと相談所

とき、7月17日(火曜日)、午後2時〜4時30分、ところ、シルバーサポートセンター(駅前三丁目2ー1)、内容、家事援助等の相談、手伝いの紹介、問合先、同センター 電話622-0039

人権擁護委員による相談 

 市では、人権擁護委員(下記)による人権相談を定期的に行っています。「これは人権問題では?」と感じたときにはご相談ください。問合先、人権・男女共生課 電話620-1640

人権擁護委員

(※各項目、氏名、住所の順で)

上田千津子
水尾

東 朝子
中津町

渡邉福子
山手台

浦野祐美子
北春日丘

田畑 敬
沢良宜西

梶 隆治
宿川原町

山田ひろ美
玉瀬町

西浦章雄
大字泉原

諏訪典子
駅前

塩見廣次
大字粟生岩阪

入交享子
耳原

道満正義
三島丘

田村義則
白川

北川都代子
太田

岡村節惠
上穂積

70歳以上の高額療養費自己負担限度額が変更

 8月診療分から、70歳以上の国民健康保険と後期高齢者医療制度の高額療養費自己負担限度額(月額)が次のとおり引き上げられます。問合先、70歳〜74歳=保険年金課(国保) 電話620-1631、75歳以上=同課(高齢) 電話620-1630

(※各項目、所得区分、世帯単位の順で)

現役並所得者 ※過去1年以内に外来+入院(世帯単位)で限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は減額。
【住民税課税所得】690万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%

現役並所得者 ※過去1年以内に外来+入院(世帯単位)で限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は減額。
【住民税課税所得】380万円以上
167,400円+(医療費−558,000円)×1%

現役並所得者 ※過去1年以内に外来+入院(世帯単位)で限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は減額。
【住民税課税所得】1=145万円以上
80,100円+(医療費−267,000円)×1%

(※各項目、所得区分、外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)の順で)

一般
18,000円 ※年間上限は144,000円。
57,600円 ※過去1年以内に外来+入院(世帯単位)で限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は減額。

低所得 2
8,000円
24,600円

低所得 1
8,000円
15,000円