広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

税金

振替納税の利用者は残高確認を

 昨年分の確定申告の振替納付日は、所得税・復興特別所得税は4月20日、消費税・地方消費税は4月25日です。納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。なお、残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。問合先、茨木税務署 電話623-1131

確定申告が間違っていたとき

 確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していた(還付金を少なく申告していた)ことに気付いたときは、「更正の請求書」を提出して正しい税額への訂正を求めることができます。また、税額を少なく申告していた(還付金を多く申告していた)ことに気付いたときは、「修正申告書」を提出して正しい税額に修正してください。なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに、延滞税と合わせて納めてください。問合先、茨木税務署 電話623-1131

今月の納付(5月1日(火曜日)まで)

忘れずに納めてください。

夜間・休日窓口を開設~国民健康保険料、市税・清掃手数料~

 国民健康保険料、市税・清掃手数料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行に行くことができない人や納付相談のある人のために、夜間・休日窓口を開設しますので、ご利用ください。

とき、【夜間】4月9日(月曜日)・23日(月曜日)、午後8時まで、【休日】4月22日(日曜日)、午前9時~午後5時、ところ、(1)国民健康保険料=市役所本館1階7番窓口、(2)市税・清掃手数料=市役所本館2階13番窓口、備考、夜間と休日(日曜日の午前中除く)は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に「●●●を納めに来た」と声をかけてください。問合先、(1)保険年金課 電話620-1631、(2)収納課 電話620-1616

固定資産税の価格・税額等の確認は4月2日から

固定資産課税台帳の閲覧

 固定資産税・都市計画税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の所有する資産について記載された部分を確認することができます(5月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に添付または同封の資産明細書でも内容の確認可)。また、借地・借家人等は、自己が使用または収益の対象となる部分の固定資産課税台帳を閲覧できます。郵送での閲覧も受け付けています。ところ、資産税課、持ち物、来庁者の本人確認ができる証明書等(下記参照)、(1)申請人が代理人や別居の親族=委任状(下記参照)、(2)法人=社印、代表者印、(3)借地・借家人等=賃貸借契約書等、備考、郵送閲覧希望の場合は、上記の持ち物(写)と、申請人・納税義務者・必要年度等を記入した申請書(法人の場合は社印・代表者印押印)、送付先を記入した返信用封筒(切手貼付)等が必要、問合先、同課 電話620-1615

今年度の固定資産評価証明を発行

 4月2日から、今年度の固定資産評価証明を発行します。なお、今年度の固定資産公課証明は5月から発行します。

ところ・問合先、市民税課 電話620-1614

土地・家屋価格等の帳簿の縦覧

 土地または家屋の納税者(所有者)は、今年度分の市内全ての土地または家屋の価格等を記載した帳簿を見ることができます。

とき、4月2日(月曜日)~5月31日(木曜日)の平日、午前8時45分~午後5時15分、ところ、資産税課、対象・内容、土地の納税者=土地価格等縦覧帳簿(土地の所在・地番・地目・地積・価格等)、家屋の納税者=家屋価格等縦覧帳簿(家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格等)、持ち物、来庁者の本人確認ができる証明書等(下記参照)、(1)申請人が代理人または別居の親族=委任状(下記参照)、(2)法人=社印・代表者印、問合先、同課 電話620-1615

固定資産の登録価格に 不服があれば審査申出を

 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合は、納税者が固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。

申込、4月2日~納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、申出書(市ホームページからダウンロード)を、同委員会事務局(市民税課内) 電話620-1614

【本人確認ができる証明書等】
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、公的機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるもの
【委任状に相当するもの】
固定資産に関する売買契約書や競売落札関係書類等、寝たきりなど委任状を作成できない人の保険証等、相続関係が分かる戸籍謄本等、その他申請代理権が授与されているとみなされるもの(委任状には納税者等の押印要、法人の場合は社印・代表者印押印要)