広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

健康保険・年金

入院時の食事額の変更

 (1)国民健康保険・(2)後期高齢者医療保険において、4月入院分から課税世帯の食事額(1食当たり)が460円に引き上げられます。なお、非課税世帯の食事額は変更ありません。問合先、(1)保険年金課(国保) 電話620-1631、(2)同課(高齢) 電話620-1630

忘れていませんか?国民健康保険の加入・脱退届

 退職・転職等で職場の健康保険を喪失した人は国民健康保険の加入届を、就職・結婚等で社会保険に加入した人は脱退届を、14日以内に提出してください。脱退届を提出しないと社会保険と国民健康保険の二重加入となり保険料も二重に賦課されますのでご注意ください。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

国民健康・後期高齢者医療・介護保険料の年金からの支払い額

 2月に年金から保険料を支払っている人・世帯は、4月・6月・8月も保険料は同額です(8月は変更の場合あり)。通知は送付しません。なお、10月以降の支払い額は(1)国民健康保険は6月、(2)後期高齢者医療・(3)介護保険は7月に通知します。問合先、(1)保険年金課(国保) 電話620-1631、(2)保険年金課(高齢) 電話620-1630、(3)長寿介護課 電話620-1639

障害年金相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施します。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜご利用ください。

とき、4月9日(月曜日)・18日(水曜日)・27日(金曜日)、午前9時10分~正午・午後1時10分~午後4時、ところ、保険年金課、定員、各先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

出張年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所による出張年金相談をご利用ください。

とき、4月10日(火曜日)、午前10時~正午・午後1時~午後4時、ところ、市民生活相談課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、前日、午前9時から、電話で保険年金課(年金) 電話620-1632

学生納付特例制度等の申請を

 20歳になる誕生月の前月に日本年金機構から国民年金加入の案内が送付されます(厚生年金の加入者除く)ので、加入手続きをしてください。保険料の納付が困難な場合は「学生納付特例制度」や「納付猶予制度」等の免除制度があります。ただし、学生納付特例、納付猶予等の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。なお、この承認を受けた場合でも保険料を追納すると、年金額を増やすことができますが、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、ご注意ください。

【(1)学生納付特例制度】対象、大学(院)・短大・高校・専修学校等の学生(夜間部、1年以上の通信制課程含む)、持ち物、学生証等、【(2)納付猶予制度】対象、50歳未満、(以下共通)備考、(1)本人・(2)本人と配偶者の所得制限あり、家族が代理申請する場合は来庁者の身分証明書を持参(別居の家族が代理申請する場合は委任状要)、申込、直接、保険年金課(年金)窓口((1)は日本年金機構から送付される加入案内に同封の返信用封筒で郵送可) 電話620-1632

国民年金保険料の納付書を送付

 国民年金保険料を金融機関等の窓口で納付している人に、今年度分の納付書が、4月1日以降順次、日本年金機構から送付されます。金融機関やコンビニエンスストアで納付ができます。また、前納する人は、5月1日までに納付してください。納付書が届かない人は、ご連絡ください。問合先、吹田年金事務所 電話06-6821-2401

国民健康保険制度が変わります

問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

 国民皆保険を安定的に運営し続けるため、4月から市町村に加え、都道府県も共同で国民健康保険制度を担います。制度の主な変更点は以下のとおりです。詳細は市ホームページをご覧ください。

主な変更点