広報いばらき

トピックス 大切なお知らせ

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

トピックス1
行政機構の一部を改正

4月から行政機構の一部を改正します。問合先、機構改正について=政策企画課 電話620-1605、各課配置等について=総務課 電話620-1611

市役所内各課配置の変更点

行政機構新旧対照表

※は新設・名称変更等

企画財政部
3月31日まで
政策企画課(政策推進係、行政経営係、市民会館跡地活用グループ)
4月1日から
政策企画課(政策推進係、行政経営係)、本館3階
※市民会館跡地活用推進課(活用整備係)、本館3階
健康福祉部
3月31日まで
福祉政策課(地域福祉係)、高齢者支援課(いきがい係)
福祉政策課(生活支援係)、障害福祉課(相談支援係)、高齢者支援課(自立支援係)
高齢者支援課(地域支援係)
介護保険課
4月1日から
※地域福祉課(政策係、推進係)、南館2階
※相談支援課(推進係、相談一係、相談二係)、南館2階
※健康福祉部長寿介護課(管理係、認定係、給付係、介護予防係)、本館2階
こども育成
3月31日まで
こども政策課(政策係、給付支援係)
学童保育課(管理係、学童保育係)
4月1日から
こども政策課(政策係、給付支援係、※子ども・若者支援グループ)、南館3階
こども育成部学童保育課(管理係、学童保育係、※指導係)、南館3階
都市整備部
3月31日まで
都市政策課(計画係、推進係)
4月1日から
都市政策課(計画係、推進係、※まちづくり係)、南館5階
教育総務部
3月31日まで
青少年課、社会教育振興課(社会教育係、公民館係)
社会教育振興課(歴史文化財係)
4月1日から
社会教育振興課(社会教育係、公民館係、※地域青少年係、※指導育成係)、上中条青少年センター(公民館係は生涯学習センター)
※歴史文化財課(※調査管理係、※保護啓発係)、南館6階

主な改正内容

「次なる茨木」への取組みを進めるとともに、時代の変化に応じて、新たな行政課題や多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応するため、行政機構の一部を以下のとおり改正します。

市民会館跡地の活用の推進
  • 市民会館跡地エリアの、より具体的な機能や整備手法を検討するため、「市民会館跡地活用推進課」を新設します。
地域共生社会の実現
  • 市総合保健福祉計画(第2次)の理念の達成をめざすため、福祉政策課で推進してきた地域福祉施策と高齢者支援課で実施してきた高齢者の生きがいづくりに関する施策を再構築し、福祉政策課から「地域福祉課」に改称します。
  • 高齢・障害・貧困など、これまで対象者ごとに対応してきた相談支援の体制を見直し、さまざまなケースを包括的に対応するため、「相談支援課」を新設します。
  • 介護保険サービス利用者、介護予防対象者など高齢者を総合的に支援するため、高齢者支援課地域支援係と介護保険課を統合し、「長寿介護課」に再編します。
子ども・若者支援の推進
  • 子ども・若者支援をより一層、効率的・効果的に進めるため、こども政策課に「子ども・若者支援グループ」を設置します。
  • 学童保育室利用児童数の増加に対応するため、学童保育課に「指導係」を設置します。
中心市街地の将来像を検討
  • JR茨木駅・阪急茨木市駅や元茨木川緑地、市民会館跡地を含めた中心市街地の将来像の検討等を行うため、都市政策課に「まちづくり係」を設置します。
社会教育施策の推進
  • 文化財の保存と活用を図り、郷土愛の醸成や本市の魅力発信に向けた体制を整備するため、社会教育振興課歴史文化財係を「歴史文化財課」として新設します。
  • 青少年から成人までの社会教育の継続性を踏まえた施策を展開するため、青少年課を「地域青少年係」と「指導育成係」とし、社会教育振興課に統合します。

トピックス2
市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例を制定

 障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も、誰もが安心して暮らし続けられる「共に生きるまち茨木」を実現するため、市・市民・市民活動団体・事業者が一緒になって取り組みましょう。問合先、障害福祉課 電話620-1636

条例のポイント

民間事業者の「合理的配慮」の提供が条例上の義務になります
市と事業者は「合理的配慮」をしなければなりません。
市と事業者は「不当な差別的取扱い」で障害のある人の権利・利益を侵害してはいけません。
手話を言語として定めます
言語としての手話に対する理解を促進します。また、点字や要約筆記等さまざまな意思疎通手段の確保に努めます。
差別に関する相談の仕組みをつくります
市は障害を理由とする差別に関する相談に応じます。また、差別を解消するための取組みを行う協議会を設置し、解決を支援します。
その他にも
バリアフリー化、就労支援、災害時等の支援、文化芸術・スポーツ等を通じたその他にも社会参加などを推進します。
「合理的配慮」とは
 障害のある人から配慮を求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応をすることです。理由もなく対応をしないことは、差別にあたります。
「不当な差別的取扱い」とは
 障害があるという理由だけで、サービスの提供をしなかったり、特別な条件をつけることです。
私たちは何をしたらいいの?
 障害のある人が周りで困っていたら、声をかけて手伝うなど、自分にできる範囲の配慮をしましょう。事業者は障害のある人も利用しやすいように、建物の出入口の段差解消など、過度な負担にならない範囲で、必要な配慮・支援をしましょう。

トピックス3
市公共施設白書を公表

 市では、将来を見据え、昭和40~50年代を中心に整備した公共施設やインフラ施設の保全・更新等に取り組んでいます。公共施設の現状や課題などを整理し、市民の皆さんと共有した上で、施設の今後のあり方等について検討するため「市公共施設白書」を作成しました。

 白書は各図書館、情報ルーム等で閲覧できるほか、施設の利用状況等詳細をまとめた「施設カルテ」や取組みの方向性等を分かりやすくまとめたパンフレットと合わせて、市ホームページに掲載していますので、ご覧ください。問合先、財産活用課 電話655-2754

トピックス4
4月から介護保険料を改定

 4月から、3年間の介護保険料を改定しました(下記のとおり)。65歳以上の人の保険料は、介護保険の運営にかかる費用の総額の23%分に応じて算出した基準額(月額5,300円)をもとに、所得の低い人に過重な負担とならないよう所得段階別に算定します。問合先、長寿介護課 電話620-1639

※各項目、所得段階、対象者、新月額保険料の順で

第1段階
(1)生活保護受給者、(2)世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の人
2,385円

第2段階
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせて120万円以下の人
3,710円

第3段階
世帯全員が市民税非課税で第1・2段階以外の人
3,975円

第4段階
本人が市民税非課税で、世帯内に課税者がいる人のうち、課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の人
4,770円

第5段階
本人が市民税非課税で、世帯内に課税者がいる人のうち、第4段階以外の人
5,300円

第6段階
市民税課税で合計所得の年額が120万円未満の人
6,095円

第7段階
市民税課税で合計所得の年額が120万円以上190万円未満の人
6,625円

第8段階
市民税課税で合計所得の年額が190万円以上200万円未満の人
7,155円

第9段階
市民税課税で合計所得の年額が200万円以上290万円未満の人
7,950円

第10段階
市民税課税で合計所得の年額が290万円以上300万円未満の人
8,480円

第11段階
市民税課税で合計所得の年額が300万円以上400万円未満の人
8,745円

第12段階
市民税課税で合計所得の年額が400万円以上600万円未満の人
9,540円

第13段階
市民税課税で合計所得の年額が600万円以上1,000万円未満の人
10,070円

第14段階
市民税課税で合計所得の年額が1,000万円以上の人
11,130円

トピックス5
ふるさと寄附金返礼品協力事業者を募集

 市外の寄附者に、茨木への興味や愛着を持ってもらうことなどを目的に、返礼品を送っています。返礼品の提供が可能な市内協力事業者を募集しますので、希望する事業者は下記の説明会にご参加ください。詳細は市ホームページをご覧ください。問合先、まち魅力発信課 電話620-1602

昨年のふるさと寄附金寄附件数・総額

件数 3,680件
寄付総額 58,238,500円

市への応援、ありがとうございました。

要件
本社(店)、支社(店)、事業所、工場のいずれかが市内にある、市税の滞納がない等
募集する返礼品
市で生産、製造、加工またはサービス提供(販売・体験を含む)しているもの、または市内の原材料を使用しているもので本市のイメージアップにつながるもの。集荷時には、配送可能な状態にあること。また、飲食物は、到着後5日間程度の賞味(消費)期限が保証されるもの等
返礼品の金額(市が協力事業者へ支払う上限額)
寄附金額の3割
説明会
とき、4月16日(月曜日)、午後1時30分~午後4時、ところ、市役所南館10階大会議室、備考、昨年度協力事業者は午後3時まで、申込、4月12日(必着)までに、郵送・ファックス・メール(事業者名・代表者名・電話番号・メールアドレスを記入)または直接、〒567-8505 まち魅力発信課 電話620-1602 FAX624-8961 メールアドレスmachimiryoku@city.ibaraki.lg.jp

トピックス6
児童発達支援事業「すくすく親子教室」を実施

 健診・保育・教育等のさまざまな場面での、発達に関する気づきを適切に支援するため、ばら親子教室とすくすく教室を再編整備し、初期療育を行う新たな児童発達支援事業を4月からこども健康センター内で実施します。問合先、すくすく親子教室 電話620-9817

主な内容

親子ひろば

一時保育あり(原則有料、詳細は事前にお問い合わせを)

とき、4月5日(木曜日)・12日(木曜日)・19日(木曜日)・26日(木曜日)、午前10時30分~正午、ところ、すくすく親子教室、対象、1歳8か月・3歳6か月健康診査を受け発達が気になる子どもと保護者、定員、各先着8組、内容、ふれあい遊び、感触遊び、相談、備考、一時保育は各10日前までに要申込、申込、同教室 電話620-9817(日曜日・月曜日、祝日は休み、午前10時~午後5時)

トピックス7
入院時コミュニケーションの支援対象者を拡充

 障害のある人が入院先で、意思疎通に支援が必要な場合に、コミュニケーション支援員(日常的に対象者の支援に関わっているヘルパー、通所先の職員等)を入院先に派遣し、医療機関のスタッフと円滑にコミュニケーションがとれるようサポートしています。4月からグループホーム利用者も利用できるようになりました。問合先、障害福祉課 電話620-1636

対象

次の全てに該当する人、(1)身体(難病を含む)・知的・精神のいずれかの障害のある18歳以上の人、(2)円滑な意思疎通を図ることが難しい人、(3)施設入所支援・療養介護を利用していない人、(4)障害福祉サービス・地域生活支援事業等を利用している人、(5)入院先の医療機関の了解を得られる人

トピックス8
胃がんリスク検診の対象者を拡充

ところ、保健医療センターまたは市内委託医療機関、対象、4月1日時点で30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の市民、費用・報酬など、400円、70歳・生活保護世帯・市民税非課税世帯(事前に市民税を申告の上、同センターに申請要)は無料、持ち物、通知ハガキ(4月中旬以降に郵送、35歳以下は5月中旬以降)、問合先、同センター 電話625-6685

トピックス9
オリジナル記念切手使用写真を募集

市制施行70周年関連イベント

 市オリジナル記念切手シート「いばらKitte」を作成し、販売します。作成にあたり、使用する写真を募集します。

対象、昨年1月以降に市内で撮影した風景やイベント等(JPEG、1MB以内、縦横比23:31.75にトリミング)、備考、8月以降にSNS等で選考し10作品を選出、申込、4月2日~7月31日に、市ホームページから電子申込またはメール(住所・氏名・電話番号・撮影日時と場所を記入)で、文化振興課 電話620-1810 メールアドレスphoto@city.ibaraki.lg.jp