暮らしのガイド
定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
福祉・人権
高齢者施策推進分科会の傍聴を
とき、1月19日(金曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館8階中会議室、定員、先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、備考、内容等詳細はお問い合わせください。申込、1月4日、午前9時から、電話またはファックス・メール(氏名・電話番号を記入)で、介護保険課 電話620-1639 FAX622-5950 メールアドレスkaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
介護保険サービスの利用者負担額を軽減
社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。対象、次の(A)~(C)いずれかに該当する人、(A)次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下、(3)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、(B)生活保護受給者、(C)「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援受給者、内容、(A)利用者負担額(10%相当分)、食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(ただし、老齢福祉年金受給者は50%)、(B)(C)個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または介護保険課 電話620-1639
要介護認定の有効期間にご注意を
要介護認定を受けて介護サービスを利用している人で、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。有効期間満了60日前から更新手続きできます。問合先、介護保険課 電話620-1639
おむつ代の医療費控除に必要な書類を発行
介護保険の要介護認定者で次の要件を満たしている人は、おむつ代の医療費控除に必要な「おむつ使用証明書」を発行できますので申請してください。対象、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降、主治医意見書に障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはCランクの人で尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている、備考、初めて医療費控除の手続きをする際は、医師作成の「おむつ使用証明書」が必要、問合先、介護保険課 電話620-1639
訪問型サービスA従事者向け養成研修
とき、2月19日(月曜日)・20日(火曜日)、午前9時30分から、全2回、ところ、福祉文化会館202、定員、先着50人、費用・報酬など、テキスト代、申込、申込書(高齢者支援課で配付、市ホームページからダウンロード可)を郵送または直接、〒567-8505 同課 電話620-1637
街かどデイハウス新規事業者の募集説明会
高齢者が地域で元気に暮らすための「街かどデイハウス」を運営する事業者を募集するにあたり、説明会を開催します。
とき、1月19日(金曜日)、午前10時から、ところ、市役所本館1階第3会議室、内容、応募条件など、ところ、高齢者支援課 電話620-1637
高齢者ごいっしょサービスのご利用を
とき、1回2時間以内、1か月当たり10時間以内、対象、在宅で生活しているおおむね65歳以上の要支援・要介護認定者で認定調査結果の認知症高齢者日常生活自立度がランクⅡ以上の人、内容、認知症高齢者が外出する際の付き添い、認知症高齢者の家族が外出等する際の見守り、費用・報酬など、1時間500円、申込、高齢者支援課 電話620-1637
障害者・高齢者の成年後見制度利用に助成
【申立費用助成】対象、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯で、本人・配偶者もしくは4親等内の親族、費用・報酬など、上限20万円、備考、詳細はお問い合わせください。【成年後見人等の報酬助成】対象、本人申立により申立費用助成を利用した人、または本市市長申立により後見等開始の審判を受けた人で、資産等がなく後見人等に対する報酬の支払いが困難な人、(以下共通)問合先、障害福祉課 電話620-1636、高齢者支援課 電話620-1637
手話通訳者・要約筆記者を派遣
今年度から、手話通訳者・要約筆記者派遣の際、聴覚障害のある府民から、府に申請が可能になりました。
対象、特に専門性が高いと認められる場合、備考、内容によっては派遣できない場合があります。日常生活に必要な手話通訳者・要約筆記者の派遣は、障害福祉課にお問い合わせください。申込、手話通訳(公社)大阪聴力障害者協会 電話06-6761-1394 FAX06-6768-3833 メールアドレスosaka_roua@daicyokyo.jp、要約筆記(特非)府中途失聴・難聴者協会 FAX998-2907 メールアドレスosakafuyouyakuhikki@gmail.com
共同募金に781万円の善意
昨年10月1日から実施した「共同募金運動」に、皆さんから、781万6020円(昨年12月1日現在)の善意が寄せられました。この募金は、府共同募金会へ送金し、市内の社会福祉団体等へ交付され、地域福祉のために活用されます。ご協力ありがとうございました。問合先、市社会福祉協議会 電話627-0033
介護保険サービス利用者に対する所得税等の医療費控除
問合先、申告方法について=市民税課 電話620-1614、控除対象について=介護保険課 電話620-1639
次の介護保険サービスは、所得税等の医療費控除の対象となります。また、医療費控除の対象外の介護サービスでも、介護福祉士による喀かくたん痰吸引等が行われたときは、当該サービス自己負担額の10分の1が対象となります。詳細はお問い合わせください。
- 【施設サービス】
- (1)特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)での介護費に係る自己負担額と食費・居住費に係る自己負担として支払った額の2分の1に相当する額、(2)介護老人保健施設と介護療養型医療施設での介護費と食費・居住費に係る自己負担額
- 【居宅サービス等(介護予防サービスを含む)
- (1)医療系サービス(※1)の介護費に係る自己負担額、(2)医療系サービスと一緒に利用した、その他の対象サービス(※2)の介護費に係る自己負担額
※1 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※3)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型を除く医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの)
※2 訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※3を除く)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型を除く医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの)、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問(通所)型サービス(生活援助中心型を除く)
※3 一体型で訪問看護を利用