広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

税金

今月の納付(11月30日(木曜日)まで)

忘れずに納めてください。

家屋の年内新築は住宅用地適用申告を

 土地所有者が、今年中に居住用の家屋を新築した場合、来年度以降、その土地の固定資産税の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、住宅用地適用申告書の提出が必要です。申告がまだの人は申告してください。問合先、資産税課 電話620-1615

非課税該当物件所有者は非課税適用申告を

 非課税に該当する物件(公共の用に供する道路等)所有者が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには申告が必要です。なお、公共用道路の非課税適用には、一定の要件が必要です。問合先、資産税課 電話620-1615

家屋の新築、増築、取り壊し、用途変更をしたらご連絡を

 固定資産税等の算定基礎となる家屋の現況把握には、所有者の協力が必要です。新築や増築、取り壊し(一部・全部)をした場合や、事務所として使用していた家屋を居宅として使用するなど、用途変更した場合はご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615

所得税・住民税の障害者控除の手続きを

 身体障害者手帳等を持っていない寝たきりの高齢者、認知症高齢者は、所定の手続きを行うと所得税・住民税の障害者控除の適用が受けられる場合があります。詳細はお問い合わせください。問合先、高齢者支援課 電話620-1637

税務職員を装った不審な電話にご注意を

 国税局や税務職員を名乗り、電話でマイナンバー制度アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。税務職員がアンケート等と称して電話をかけることはありません。不審な点があるときは、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号等を確認した上でいったん電話を切り、税務署または警察署に問い合わせてください。問合先、茨木税務署 電話623-1131

11月11日~17日は税を考える週間

 「くらしを支える税」をテーマに、国税庁の取組み等の紹介や、税務署の仕事について国税庁のホームページで紹介します。また、市役所に展示コーナーを設置します。【税の展示コーナー】とき、11月14日(火曜日)~16日(木曜日)、ところ、市役所本館東玄関ロビー、内容、税に関するパンフレットやリーフレットなどの設置、問合先、茨木税務署 電話623-1131

夜間・休日窓口を開設 ~市税・清掃手数料、国民健康保険料~

 市税・清掃手数料・国民健康保険料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行へ行くことができない人や納付相談がある人のために、夜間・休日窓口を開設しますのでご利用ください。

とき、【夜間】11月13日(月曜日)・27日(月曜日)、午後8時まで、【休日】11月26日(日曜日)、午前9時~午後5時、ところ、市税・清掃手数料=市役所本館2階13番窓口、国民健康保険料=市役所本館1階7番窓口、備考、夜間と休日(日曜日の午前中を除く)は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に「●●●を納めに来た」と、声をかけてください。問合先、市税・清掃手数料=収納課 電話620-1616、国民健康保険料=保険年金課 電話620-1631