広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

福祉・人権

総合保健福祉審議会各種分科会の傍聴を

【(1)障害者施策推進分科会】とき、10月12日(木曜日)、午後2時から、ところ、障害福祉センター4階大会議室、【(2)高齢者施策推進分科会】とき、10月30日(月曜日)、午後2時~午後4時、ところ、福祉文化会館303、(以下共通)定員、各先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、10月1日、午前9時から、電話またはファックス・メール(氏名・電話番号を記入)で、(1) 障害福祉課 電話620-1636 FAX627-1692 メールアドレスsyogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp、(2) 高齢者支援課 電話620-1637 FAX622-5950 メールアドレスkoreishashien@city.ibaraki.lg.jp

ひとり暮らし高齢者等の世帯調査にご協力を

 市では、高齢者が地域で安心して暮らせるよう、緊急連絡先や世帯の状況等に関する調査を実施します。対象者に世帯調査票を送付しますので、同封の返信用封筒で回答してください。とき、10月初旬発送予定、対象、8月末時点で65歳以上のひとり暮らしの人、または75歳以上の人のみで構成される世帯(昨年までの調査に回答済みの人は除く)、備考、ひとり暮らし高齢者には緊急時に役立つ「安心カード」も同封、問合先、高齢者支援課 電話620-1637

ひとり暮らし高齢者等日常生活支援事業のご利用を

 在宅で生活する、要介護1以上のひとり暮らし高齢者・高齢者世帯に、介護保険制度対象外の簡単な作業のサービスを提供します。内容、ごみ出し、窓ガラスの清掃、電球取替えなど、1回30分以内、月2回まで、費用・報酬など、1回250円(市民税非課税者または生活保護受給者は1回150円)、申込、高齢者支援課 電話620-1637

地域包括支援センター運営協議会の傍聴を

とき、10月25日(水曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館8階中会議室、定員、先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、10月1日、午前9時から、電話またはファックス(住所・氏名・電話番号を記入)で、高齢者支援課 電話620-1637 FAX622-5950

安否確認が必要な高齢者に配食を実施

対象、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者世帯等で、安否確認が必要かつ調理が困難な人、内容、市委託事業者が栄養バランスの取れた食事を週3食まで自宅に届ける、費用・報酬など、1食あたり510円(市民税非課税世帯、生活保護受給世帯は410円)、申込、担当のケアマネジャー、ケアマネジャーがいない場合は各小学校区の地域包括支援センター、問合先、高齢者支援課 電話620-1637

共同募金にご協力を

 10月1日から、共同募金運動(赤い羽根・歳末たすけあい)が実施されます。皆さんから寄せられる善意の募金は、地域福祉の推進などに活かされます。1人でも多くの皆さんの温かいご支援をお願いします。なお、募金の取りまとめは、自治会等を通じてお願いしています。備考、振り込み可、詳細はお問い合わせください、申込、10月1日~12月8日(土曜日・日曜日、祝日を除く)に、郵送または直接、〒567-0888 駅前四丁目7-55、社会福祉協議会 電話627-0033

障害者施策推進分科会専門部会の傍聴を

とき、11月6日(月曜日)、午後2時から、ところ、福祉文化会館302、定員、先着10人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、10月23日、午前9時から、電話またはファックス・メール(氏名・電話番号を記入)で、障害福祉課 電話620-1636 FAX627-1692 メールアドレスsyogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 社会福祉法人が提供するサービスを利用した場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。対象、次の(A)~(C)いずれかに該当する人、(A)次の(1)~(7)の全てに該当する人のうち市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下、(3)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、(B)生活保護受給者、(C)「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援受給者、内容、(A)利用者負担額(10%相当分)、食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(ただし、老齢福祉年金受給者は50%)、(B)(C)個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または介護保険課 電話620-1639

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、介護保険課 電話620-1639

介護職員家賃助成制度を見直しました

 市内で働く介護職を応援するため、家賃の一部を補助します。今年度から要件を見直していますので、ぜひご利用ください。

とき、適用日から3年間、対象、次の全てに該当する人のうち、市が認定した人、(1)市内在住、(2)40歳未満、(3)介護福祉士の有資格者、または3年以内に介護福祉士の資格取得をめざす人、(4)市内の介護保険事業所に4月1日以降に採用された正職員、(5)前年の所得が単身世帯で500万円以下(扶養親族1人につき38万円を加算した額以下)、(6)市税を滞納していない、費用・報酬など、1か月当たりの家賃額から勤務先の住宅手当額を除いた額の2分の1(単身は3万円・複数は5万円が上限)、申込、申請書(市ホームページからダウンロード)・住宅の賃貸借契約書・介護福祉士登録証の写し(有資格者のみ)を直接、介護保険課窓口 電話620-1639

「府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間

 現在も部落差別が存在し、部落差別のない社会を実現することが求められています。同条例は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を擁護するため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人と土地に関する事項の調査、報告等の行為を禁止しています。同条例の趣旨を十分理解し、人権が尊重された、差別のない社会を築いていきましょう。問合先、府人権擁護課 電話06-6210-9282

川端康成と茨木

日本人初のノーベル文学賞受賞作家で本市名誉市民である川端康成と茨木とのかかわりについて紹介します。問合先、川端康成文学館 電話625-5978

古都へのあこがれ

 康成は茨木で暮らしていた少年時代から、京都に強いあこがれを抱いていました。大正5年(1916年)、茨木中学4年(現在の高校1年)の春休みには「都をどり」を見物し、一晩中祇園をさまよい歩いて、そのあこがれを満たしたことが日記につづられています。

 上京してからも、京都の山河はふるさとである茨木を含めた関西の自然を象徴するものとして、格別な親しみとなつかしさを感じさせるものでした。そうした思いが作品として形になったのが、「古都」です。京都を舞台に美しい双子の姉妹の数奇な運命を描いたこの作品は、昭和36年(1961年)10月から翌年1月まで朝日新聞に連載され、多くの人を魅了しました。広辞苑の編著者として知られる新村しんむら いづるもその一人でした。京都大学の教授を長く務め京都をこよなく愛した新村は、連載中の古都に強い感銘を受け、朝日新聞のPR版に「古都愛賞」の一文を寄せます。これに対し康成は、「古都愛賞にこたへて」を寄稿して感謝の言葉を述べ、創作の裏話を伝えました。このやりとりからは、互いに寄せる深い敬愛の念、そして京都の地とその風物に対する並々ならぬ愛情とこだわりがうかがえます。

 現在、川端康成文学館で開催中のテーマ展示「川端康成と京都―『古都愛賞』をめぐって―」では、初公開となる「古都愛賞」「古都愛賞にこたへて」の自筆原稿や東山魁夷ひがしやまかいい自筆表紙の特装本などを中心に、康成と京都の関係を紹介しています。秋の一日、康成の京都へ寄せる思いに触れてみてはいかがでしょうか。