暮らしのガイド
定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
税金
今月の納付(10月2日(月曜日)まで)
- 固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税第3期分
- 介護保険料普通徴収第6期分
- 国民健康保険料普通徴収第4期分
- 後期高齢者医療保険料普通徴収第3期分
- 下水道事業受益者負担金・分担金、公設浄化槽分担金第2期分
忘れずに納めてください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
認定長期優良住宅を新築した場合、申告により翌年度以降の家屋に係る固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税と土地部分の固定資産税の減額はありません。また、この減額措置と新築住宅の減額措置とは重複して受けることはできません。対象、平成21年6月4日~来年3月31日までに一定基準を満たすものとして審査指導課の認定を受けて新築した住宅のうち、当該家屋の半分以上が居住部分で、住宅部分の床面積が50㎡以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)280㎡以下の住宅、内容、新築後5年間(3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅は7年間)、住宅部分の固定資産税(1戸あたり120㎡相当分まで)の2分の1を減額、持ち物、申告書(資産税課で配付、市ホームページからダウンロード可)、認定長期優良住宅であることを証する書類、申込、資産税課 電話620-1615
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
高齢者等居住改修(バリアフリー改修) を施した場合、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。対象、65歳以上または要介護・要支援認定、障害者認定のいずれかを受けている人が居住し、新築後10年以上経過した床面積50㎡以上の住宅(賃貸住宅を除く)、【工事】来年3月31日までに自己負担50万円を超える改修工事で、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引戸への取り替え、床表面の滑り止め化等、内容、改修工事完了の翌年度分に限り固定資産税(家屋の100㎡相当部分まで)の3分の1を減額、持ち物、申告書(資産税課で配付、市ホームページからダウンロード可)、改修工事明細書・写真等関係書類、費用の分かる領収書(写)、補助金等を受けている場合は、その内容を確認できる書類、申込、工事完了日から3か月以内に、同課 電話620-1615
市税・清掃手数料の収納夜間・休日窓口を開設
市税・清掃手数料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行へ行くことができない人や納税相談がある人のために、夜間・休日窓口を開設しますのでご利用ください。とき、【夜間】9月11日(月曜日)・25日(月曜日)、午後8時まで、【休日】9月24日(日曜日)、午前9時~午後5時、ところ、市役所本館2階(13)番窓口、備考、夜間と休日(日曜日の午前中を除く) は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に「市税を納めに来た」と、声をかけてください。問合先、収納課 電話620-1616
市税の納付は、便利・安全・確実な口座振替のご利用を
新規に口座振替を希望する人は、取扱金融機関または収納課窓口で申込手続きをしてください。対象、市・府民税(普通徴収)、固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税、軽自動車税、持ち物、預(貯)金通帳、通帳届出印鑑、市税納税通知書または領収証書、備考、申込用紙は、市内金融機関または同課窓口に設置。市外の金融機関を利用する場合は、電話で同課から取り寄せ可。問合先、同課 電話620-1616