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定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

健康保険・年金

国民年金保険料の免除や納付猶予等の申請は8月末までに

 6月分までの国民年金保険料の免除や納付猶予等の承認を受けている人で、引き続き免除や納付猶予等を希望する人(継続承認されている人を除く)は、8月末までに申請してください。7月~来年6月分の保険料が対象です。また、年度途中での退職などによる申請も随時受付けていますのでご相談ください。
持ち物、年金手帳、印鑑、退職による申請は離職票または雇用保険受給資格者証など、申込、吹田年金事務所 電話06-6821-2401、保険年金課(年金) 電話620-1632

年金請求の手続漏れにご注意を

 8月1日以降、老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、25年から10年に短縮されます。日本年金機構では、対象となる人に黄色の封筒を送付しています。最も早い年金の支払いは10月です。まだ、請求手続きをしていない人は、今すぐ日本年金機構へ電話予約の上、吹田年金事務所で手続きを行ってください。問合先、同機構ねんきんダイヤル 電話0570-05-1165

国民年金保険料納付は口座振替のご利用を

 国民年金の保険料納付は、郵便局や金融機関の窓口のほか、コンビニも利用できますが、納め忘れがなく確実な口座振替やクレジットカード納付が便利です。また、口座振替には割引があり、お得です(下記参照)。
持ち物、基礎年金番号が確認できる年金手帳や納付書と、(1)口座振替=振替口座の通帳とその届出印、(2)クレジットカード納付=クレジットカードと認印(各納付申出書は年金係窓口にも設置)、申込、(1)国民年金保険料口座振替納付申出書を金融機関、(2)国民年金保険料クレジットカード納付申出書を吹田年金事務所、問合先、同事務所 電話06-6821-2401、保険年金課(年金) 電話620-1632

保険料の割引金額

(※各項目、支払方法、口座振替、窓口払いの順で)

毎月振替(翌月末支払い)
割引なし
割引なし

毎月振替(当月末支払い)
50円
割引なし

6か月前納(10月~翌年3月)
1,120円(今年度実績)
800円(今年度実績)

1年前納(4月~翌年3月)
4,150円(今年度実績)
3,510円(今年度実績)

2年前納(4月~翌々年3月)
15,640円(今年度実績)
14,440円(今年度実績)

※6か月前納は8月末までに、1・2年前納(来年4月からの取り扱い)は来年2月末までに、依頼書が日本年金機構に届くことが条件。クレジットカード納付は、窓口払いと同じ割引。

障害年金相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施します。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。
とき、8月10日(木曜日)、23日(水曜日)、午前9時10分~正午・午後1時10分~午後4時、ところ、保険年金課、定員、各先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモなど(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所による出張年金相談をご利用ください。
とき、8月8日(火曜日)、午前10時~正午・午後1時~午後4時、ところ、市民生活相談課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金など、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモなど(本人以外の場合は委任状)、申込、前日、午前9時から、電話で保険年金課(年金) 電話620-1632

国民年金 こんな場合は届出を忘れずに

持ち物、年金手帳、印鑑など、問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

(※各項目、変更前の被保険者種別、こんな場合、変更後の種別、手続方法・手続先の順で)

第1号(自営業者・フリーター・無職の人・学生 等)
・就職して厚生年金に加入した
第2号 事業主等が年金事務所へ

第1号(自営業者・フリーター・無職の人・学生 等)
・会社員等と結婚し、その被扶養配偶者になった
・配偶者が就職し厚生年金に加入し、その被扶養配偶者になった
第3号 事業主等を通して年金事務所へ

第2号(会社員・公務員)
・会社等を退職し、自営業になった
・退職し、自営業者と結婚した
第1号 本人が保険年金課(年金)へ

第2号(会社員・公務員)
・退職し、会社員の被扶養配偶者になった
第3号 事業主等を通して年金事務所へ

第3号(会社員や公務員に扶養されている配偶者)
・収入が増え、被扶養配偶者でなくなった
・会社員等の配偶者が、退職した
・会社員等の配偶者が、死亡した
・会社員等の配偶者と離婚し、扶養から外れた
第1号 本人が保険年金課(年金)へ

第3号(会社員や公務員に扶養されている配偶者)
・会社等に就職し、被扶養配偶者でなくなった
第2号 事業主等が年金事務所へ

第3号(会社員や公務員に扶養されている配偶者)
・会社員等の配偶者が転職した(厚生年金から厚生年金)
第3号 事業主等を通して年金事務所へ

未加入(20歳未満・海外に居住している人)
・厚生年金に加入していない人が、20歳になった
・海外から日本に住所を移した
第1号 本人が保険年金課(年金)へ

未加入(20歳未満・海外に居住している人)
・20歳未満で就職し、厚生年金に加入した
第2号 事業主等が年金事務所へ