暮らしのガイド
定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
税金
今月の納付(7月31日(月曜日)まで)
- 固定資産税・都市計画税第2期分
- 一般廃棄物処理(清掃)手数料第1期分
- 介護保険料普通徴収第4期分
- 国民健康保険料普通徴収第2期分
- 後期高齢者医療保険料普通徴収第 1期分
- 下水道事業受益者負担金・分担金第1期分
忘れずに納めてください。
家屋の取り壊し、新築、増築、用途変更をしたときはご連絡を
市では、固定資産税等の算定をするため、家屋調査を行っています。家屋の現況を把握するには、所有者の協力が必要です。家屋を取り壊し(一部・全部)した場合や、未登記での新築、増築した場合、事務所から居宅へ用途変更した場合などは、ご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615
公共の用に供する道路所有者は固定資産税等非課税適用申告を
公共の用に供する道路等を所有している人が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには非課税適用申告書の提出が必要です。対象はお問い合わせください。申込、資産税課 電話620-1615
省エネ改修に伴う固定資産税減額
一定の省エネ改修を施した場合、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には適用されません。
対象、平成20年1月1日以前から所在する床面積50㎡以上の住宅(賃貸住宅除く)で、来年3月31日までに工事を完了するもの、内容、工事費用50万円超、窓の断熱改修(必須)、床、天井、壁の断熱改修工事で、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適合し、外気等と接するものの工事、費用・報酬など、改修工事完了の翌年度分に限り固定資産税(120㎡相当部分)の3分の1を減額、認定長期優良住宅に該当するものについては、3分の2を減額、持ち物、申告書、熱損失防止改修工事証明書(建築士等が発行)、費用が分かる領収書(写)、改修工事に対する補助金を受けている場合はその内容がわかる書類、認定長期優良住宅に該当する場合は認定通知書、申込、工事完了日から3か月以内に、資産税課 電話620-1615
所得税および復興特別所得税の予定納税
所得税および復興特別所得税の予定納税(1期分)の納付期限は7月31日です。なお、予定納税額の減額申請の手続きは7月18日が期限です。問合先、茨木税務署 電話623-1131