暮らしのガイド
定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
健康保険・年金
新しい医療証のご使用を
「老人医療医療証」を該当する人に7月中旬に送付します。8月1日からは、新しい医療証をご使用ください。問合先、保険年金課(高齢)電話620-1630
納付書を7月中旬から送付
世帯主が国民健康保険に加入していて、加入者全員が65歳~74歳の世帯に、今年度の国民健康保険料の通知書を7月中旬に発送します。7月21日を過ぎても届かない場合は、ご連絡ください。問合先、保険年金課(国保)電話620-1631
高齢受給者証と特定疾病療養受療証の更新
国民健康保険高齢受給者証・国民健康保険特定疾病療養受療証の有効期限は7月31日までです。新しい受給者証・受療証は7月下旬に送付します。問合先、保険年金課(国保)電話620-1631
限度額適用認定証等の更新手続きを
入院・外来を問わず、同じ医療機関で1か月の医療費が自己負担限度額だけの負担となる「国民健康保険限度額適用認定証」と、非課税世帯の人が、入院時の食事代も減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日までです。引き続き使用する人は、更新手続きが必要です。7月下旬に更新の案内を送付しますので、郵送または保険年金課窓口(保険証・マイナンバーがわかるもの・印鑑持参)で申請をしてください。問合先、保険年金課(国保)電話620-1631
接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ院の内容点検を実施
医療費の適正化を図るため、国民健康保険に加入している人を対象に、柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸院、マッサージ院にかかった際の施術内容についての点検を実施しています。委託業者(ガリバー・インターナショナル㈱)から施術内容の確認の書類が届いたら、期限までの回答にご協力をお願いします。問合先、保険年金課(国保)電話620-1631
障害年金相談のご利用を
社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。とき、7月13日(木曜日)・26日(水曜日)、午前9時15分~11時30分・午後1時~4時30分、ところ、保険年金課、定員、各日先着5人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモなど(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金)電話620-1632
年金相談のご利用を
年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所による出張年金相談をご利用ください。とき、7月4日(火曜日)、午前10時~正午・午後1時~4時、ところ、市民生活相談課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金など、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモなど(本人以外の場合は委任状)、申込、前日、午前9時から、電話で保険年金課(年金)電話620-1632
国民年金保険料の納付が困難な場合は免除制度のご利用を
経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合には、「保険料免除制度」や「納付猶予制度(昨年7月分から対象者が50歳未満に拡充、ただし昨年6月分以前は30歳未満が対象)」があります。本人・配偶者・世帯主(世帯主は免除制度のみ)の前年の所得が、一定額以下の場合に承認されます。また、退職を理由とした特例免除制度もあります。
保険料の未納が続くと、障害や死亡といった不慮の事態が発生したとき障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合がありますので、各種制度をご利用ください。
6月分まで承認を受けている人で、7月以降も免除等を希望する場合は、8月末日までに改めて申請が必要です(継続での承認中の場合は不要)。申請書は7月上旬に日本年金機構が送付する納付書に同封していますので、保険年金課年金係または日本年金機構に申請してください(郵送可)。なお、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。この承認を受けた期間については、保険料を追納すると、年金額を増やすことができますが、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるのでご注意ください。問合先、同課(年金)電話620-1632
二十歳前傷病による障害基礎年金受給者は所得状況届の提出を
二十歳前からの傷病による障害があり、現在、障害基礎年金( 旧障害福祉年金) を受けている人は、毎年、受給権者所得状況届の提出が必要です。所得状況届(ハガキ)または、診断書様式(有期認定の人)が、6月下旬に日本年金機構から送付されますので、住所、氏名などを記入(診断書は医師が記入)し、7月31日までに保険年金課年金係へ提出してください。所得状況届のみの提出の場合には、案内に同封している黄色の返信用封筒をご利用ください。なお、この所得状況届の提出が遅れると、10月分の支払から一時保留され年金が振り込まれない場合がありますので、忘れずに提出してください。申込、同課(年金)電話620-1632
後期高齢者医療保険料の納付書等を送付
問合先、保険年金課(高齢)電話620-1630
今年度の保険料額が決定
7月中旬に今年度の後期高齢者医療保険料決定通知書を送付します。
【普通徴収の人】送付する納付書や、口座振替等で納めてください。口座振替制度を利用することで、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされ、納め忘れが防げます。ぜひご利用ください。
【特別徴収の人】年金の受給額が年額18万円以上で後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、対象となる年金受給額の1/2を超えない人は、原則として、直接年金から支払うことになります(年度内に年齢到達・転入等により資格取得した人は、しばらくの間、普通徴収での納付になります)。
新しい被保険者証等を送付
【被保険者証】75歳以上または一定の障害がある65歳以上の人の「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証を7月中旬に簡易書留で送付します。
【限度額認定証】医療費(入院・外来)と入院時の食事代の負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯に属する被保険者が対象)の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額認定証を7月下旬に送付します。
夜間・休日窓口を開設
~市税・清掃手数料、国民健康保険料~
市税・清掃手数料・国民健康保険料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行へ行くことができない人や納税相談がある人のために、夜間・休日窓口を開設しますのでご利用ください。
とき、【夜間】7月10日(月曜日)・24日(月曜日)、午後8時まで、【休日】7月23日(日曜日)、午前9時~午後5時、ところ、市税・清掃手数料=市役所本館2階(13)番窓口、国民健康保険料=市役所本館1階(7)番窓口、備考、夜間と休日(日曜日の午前中を除く)は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に「●●料を納めに来た」と、声をかけてください。問合先、市税・清掃手数料=収納課 電話620・1616、国民健康保険料=保険年金課 電話620-1631