広報いばらき

消費生活だより

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

身に覚えのない有料動画サイトの利用料請求

【事例(1)】

携帯電話に「有料動画サイトの未納料金がある。本日中に連絡がない場合法的措置を取る」という内容のショートメールがきた。

【事例(2)】

自動音声でインターネットの債権回収業者から電話があった。登録抹消希望の番号を選択すると男性が出てきて有料サイトの利用料を支払うよう言われたが、身に覚えがない。

【回答】

以前から架空請求の相談はありましたが、最近は実在の事業者名をかたり、事例(1)のような内容で有料動画サイトの利用料を請求されたという相談が多数入っています。

 身に覚えがなければ対応せず、相手に電話をかけてはいけません。事例(2)のように、電話で請求される場合もありますが、絶対に断りましょう。不安な時はご相談ください。

問合先、消費生活センター 電話624-1999