広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

税金

償却資産の所有者は1月31日までに申告を

 固定資産税は、土地・家屋のほか、事業に使用する機械や備品、構築物などにも課税されます。1月1日現在、市内に償却資産(事業用資産)を所有している場合は、1月31日までに市への申告が必要です。申告には、インターネットを利用した電子申告サービス「eLTAX」も利用できます。eLTAXは事前に利用届等が必要ですので、詳細は一般社団法人地方税電子化協議会のホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧ください。

 昨年度申告のあった事業所等には、すでに申告書等を送付しました。初めて申告する場合や、申告書等が届いていない場合は、ご連絡ください。また、新たに課税標準額の特例(税額の軽減)の対象となる資産は申告が必要です。詳細は申告の手引き、または市ホームページをご覧ください。問合先、資産税課 電話620-1615

公的年金等受給者の所得申告

 公的年金等の収入金額が400万円以下(複数から受給している人は合計金額)で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。これまで確定申告で申告していた社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)、生命保険料控除や医療費控除などの控除がある人は、市・府民税の申告を提出しないと市・府民税の税額が割高となる場合があります。詳細はお問い合わせください。問合先、市民税課 電話620-1614

給与支払報告書は住所地の市町村へ

 給与支払者は、「給与所得の源泉徴収票」と同時に複写により作成される「給与支払報告書」を、1月31日までに金額にかかわりなく全て、受給者の1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。問合先、市民税課 電話620-1614

原付自転車等の廃車・名義変更は3月31日までに

 4月1日現在で原動機付自転車・軽四輪(三輪)自動車などを所有している人には、来年度の軽自動車税が課税されます。廃車・盗難等で所有していない人や、所有者が変わっているのにまだ名義変更していない人、主たる定置場所が市内であるのに他の地域登録(他市や他府県のナンバープレート)のままで登録・変更していない人は、必ず3月31日までに手続きをしてください。詳細は、各手続き先へお問い合わせください。

 また、業者等に代理手続きを依頼した場合は、手続きが完了しているか必ず確認をしてください。なお、普通自動車の税金は、三島府税事務所 電話627-1121へお問い合わせください。問合先、原動機付自転車(125㏄以下のバイク)・小型特殊自動車=市民税課 電話620-1614、軽自動車(四輪・三輪)=軽自動車検査協会高槻支所 電話050-3816-1841、軽二輪・小型二輪(126㏄以上のバイク)=大阪運輸支局 電話050-5540-2058

今月の納付(1月31日(火曜日)まで)

忘れずに納めてください。

所得税の確定申告相談・申告書受付は3月15日まで

茨木税務署からのお知らせ

問合先、茨木税務署 電話623-1131

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」のご利用を

 茨木税務署の申告会場の開設期間は2月16日〜3月15日です。申告相談の受付時間は午前9時〜午後4時ですが、会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。申告相談会場は大変混雑しますので、自宅で所得税や贈与税等の申告書が作成できる、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用ください。

自宅作成方法

パソコンで作成

 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成の後、郵送またはデータで送信。初めてでも操作しやすい給与所得者・公的年金所得者向けの画面あり

書面に手書きし郵送

 申告書等用紙の送付の請求は確定申告コールセンターで1月10日〜3月2日に受け付けます(事業所得などがある人で、毎年申告書を送付している人は2月上旬に送付予定)

作成に困ったとき

パソコンの設定や操作に関する質問

 e-Tax(国税電子申告・納税シスム)・作成コーナーヘルプデスク 電話0570-01-5901、1月16日〜3月15日の月曜日〜金曜日(2月19日・26日、3月5日・12日は利用可)、午前9時〜午後8時、その他の月曜日〜金曜日(祝日、1月3日までを除く)、午前9時〜午後5時

申告書の記載方法などに関する質問

 確定申告コールセンター 電話623-1131(音声案内に従って「0」を押してください。1月10日〜3月15日)

法定調書の提出は1月31日までに税務署へ

 法定調書の提出期限は、1月31日です。記入誤りのないよう作成し、合計表とともに期限内に提出してください。なお、e-Taxで提出できますのでご利用ください。

復興特別所得税の記載漏れにご注意を

 所得税の確定申告書の作成は、「復興特別所得税額」欄の記載漏れがないようご注意ください。還付申告の人も含め、申告する全ての人について記載が必要です。

ふるさと納税をした人はご注意ください

 所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は利用できませんのでご注意ください。

確定申告の出張相談会場を市役所に開設

とき、2月7日(火曜日)〜14日(火曜日)、午前9時30分〜午後3時(14日は午後2時まで、土曜日・日曜日を除く)、ところ、市役所南館10階、備考、混雑の状況により、受付を早めに締め切ることがあります。なお、会場では、土地・建物・株式等を売却された所得、山林所得、贈与税、相続税に関する相談は行いませんので、必要な場合は2月16日以降に茨木税務署までお越しください。

国税還付金の受け取りは口座振込を

 口座振込を利用すると、指定した口座へ自動入金されます(本人名義に限る)。ただし、口座名義に、店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合は入金できません。