消費生活だより
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
問合先、消費生活センター 電話624-1999、午前9時〜午後4時30分
電子メールによる架空請求が増加!
昨年度、消費生活センターに寄せられた相談件数は2,455件で、前年度とほぼ同件数でした。
平成15年ごろから不当・架空請求の相談が急増し、昨年度も相談件数の第1位(431件)でした。この間、請求手段がハガキからメールに、そしてメールもパソコンから携帯電話・スマートフォンへとシフトしました。その結果、いつでもどこでも操作や通話のできる携帯電話の特性を利用してお金の支払いまで誘導するようになってきています。
- 昨年度に消費生活センターで受けた主な相談と件数(内容・年齢別)
- 1位 不当・架空請求 431件
- ネット通信サービス 110件
- 不動産賃貸 101件
- 工事・建築 77件
- 携帯電話・携帯電話サービス 73件
- 自動車 59件
- 金融商品 56件
- 健康食品 50件
- 医療 45件
- 生命保険・損害保険 41件
- パソコン・パソコン関連用品 39件
慌てて連絡を取らない!支払わない!
まずは消費生活センターに相談を
最近の特徴
被害額の増加
相談のほとんどは、お金を支払う前の相談ですが、昨年度は支払ってしまったという相談が10件で、支払平均額は約23万円でした(平成26年度は相談5件、支払平均額約5万円)。相談件数、被害額ともに増加しています。
新たな支払方法
コンビニ等で販売されている「プリペイド型電子マネーギフト券」を購入するように指示される事例が増えています。これまでは現金の振り込みや送付が多かったのですが、電子マネーの利便性を悪用した新たな手口です。
被害者を狙う「トラブル解決業者」の増加
サイトから請求されて慌ててしまい、ネット広告で消費生活センターと思わせるような「サイトのトラブル無料相談受付・被害回復」を行う業者を見つけて相談し、調査費用等を払ってしまったという二次被害が増えています。支払ったとしてもトラブルの解決にはなりません。
こんな場合はご注意を
架空請求型
「サイトの利用料が未納のまま放置されているが、利用履歴が残っているので請求する」というメールが届いた。
ワンクリック請求
サイトの検索中、画面の「再生」ボタンに触れたら一方的に会員登録されて請求画面になった。
債権回収業者型
未払い代金の債権回収業者や弁護士を名乗って、「連絡しないと法的手段に訴える」というメールが届いた。