特集2 臨時福祉給付金
障害・遺族年金受給者向け給付金
申請受付期間 9月1日(木曜日)〜来年2月28日(火曜日)
消費税率の引上げによる所得の低い人への負担をやわらげるために「臨時福祉給付金」を、誰もが活躍できる社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵を受けにくい所得の少ない年金受給者を支援するために「障害・遺族年金受給者向け給付金」を給付します。
給付を受けるには、申請書類の提出が必要です。希望者は必ず申請受付期間内に申請してください。
問合先 市臨時福祉給付金等給付事業実施本部(福祉政策課内) 電話657-9280(来年3月15日まで)
専用コールセンターを開設
平日午前8時45分〜午後5時15分(1月31日まで)
電話657-9211
臨時福祉給付金
支給対象
基準日(1月1日)時点で、市の住民基本台帳に記載されている人で、今年度の市・府民税(均等割)が課税されていない人(課税者の税制上の扶養に入っている人、生活保護等の受給者を除く)。高齢者向け給付金の対象者も受給できます。
支給額
1人につき3,000円
障害・遺族年金・受給者向け給付金
支給対象
臨時福祉給付金の対象となる人で、障害基礎年金または遺族基礎年金等の5月分の受給のある人。高齢者向け給付金を受給した人は受給できません。
支給額
1人につき30,000円
注意事項
- 原則として、申請期間を過ぎてからの申請や昨年度分の申請、基準日時点で本市に住民票がない人は申請できません。
- 高齢者向け給付金の申請を忘れていた人で、障害・遺族年金受給者向け給付金に該当する人は、申請することができます。
- 臨時福祉給付金は、一定の住居を持たない人でいずれの市町村にも住民票がない人については、本市で住民登録の手続きを行えば申請を行うことができます。
- DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市町村から住民票を移さずに本市に住んでいる人については、本市で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。
分からないことがあれば問い合わせるんじゃ!
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 自宅や職場などに市や国の職員などを装った電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたら、迷わず、消費生活センター 電話624-1999や茨木警察署 電話622-1234、または警察相談専用電話 電話#9110にご連絡ください。
- 市や国の職員などがATM(現金自動預支払機)の操作や、給付金支給のために、手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金が振り込まれることは絶対にありません。
申請から支給までの流れ
1 市から申請書を順次送付します(8月下旬から)
対象となる可能性がある世帯に申請書を送付します。心当たりがある人で、9月中旬までに申請書が届かない場合は、専用コールセンターまでお問い合わせください。2つの給付金に該当する人は、1枚の用紙で申請できます。
受付期間や必要な書類をしっかりとカクニンじゃ!!
2 申請を受け付けます(9月1日〜来年2月28日)
申請書に下記の書類を添付し、同封の返信用封筒で返送(消印有効)、または、給付事業実施本部受付窓口に提出してください。
【受付窓口】
とき 期間中の平日、午前8時45分〜午後5時15分、ところ 市役所本館2階会議室
【主な添付書類】
本人確認ができる書類 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カード不可)、住民基本台帳カード、健康保険証等の写し、在留カードほか
口座確認ができる書類
口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し(高齢者向け給付金や昨年度の臨時福祉給付金と同じ口座を使用する場合は不要)
その他
障害・遺族年金受給者向け給付金の対象者は、年金の受給内容を確認できる書類が必要な場合があります。
窓口は大変混雑します。
郵送での申請、口座振込にご協力ください。
3 支給を開始します(10月上旬から)
申請受付後およそ1か月〜2か月程度で振り込みます。受け取り方法は原則口座振込です。なお、金融機関口座を持っていない人に限り、窓口での受け取りも可能ですが、その場合は支給が遅れますのでご了承ください。
よくあるご質問
Q 自分が市・府民税が課税されているかどうか、どうすればわかりますか?
A ご自身の6月以降の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合や、7月以降の介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」が6段階以上の場合、昨年中のご自身の給与や年金の収入が下記の非課税限度額を超える場合は、基本的に市・府民税が課税されています。
給与所得者(目安)
(※各項目、区分、非課税限度額(給与収入のみ)の順で)
単身
100万円
夫婦
156万円
夫婦子1人
205.7万円
夫婦子2人
255.7万円
公的年金受給者(目安)
(※各項目、区分、非課税限度額(年金収入のみ)の順で)
単身
65歳以上 155万円
単身
65歳未満 105万円
夫婦
65歳以上 211万円
夫婦
65歳未満 171.3万円
Q 基準日以降に生まれた場合や亡くなった場合は給付金の対象になりますか?
A 基準日に生まれた人は対象ですが、基準日の翌日以降に生まれた、または支給決定までに亡くなった人は対象になりません。
Q 障害・遺族年金受給者向け給付金の支給対象には、どの年金が該当しますか?
A 対象となる年金は、障害・遺族基礎年金に加え、基礎年金制度が開始される前の昭和61年3月以前に受給権が発生した障害年金のうち、障害基礎年金に相当する障害等級が1級または2級(船員保険の職務上の障害年金は1級〜5級)の障害年金となります。詳細はお問い合わせください。