暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
健康保険・年金
高齢医療
問合先、保険年金課(高齢) 電話620-1630
新しい医療証のご使用を
「老人医療医療証」を該当する人に7月中旬に送付します。8月1日からは、新しい医療証をご使用ください。
国保
問合先、国保年金課 電話620-1631
納付書を7月中旬から送付
世帯主が国民健康保険に加入していて、加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯に、今年度の国民健康保険料の通知書を7月中旬に発送します。7月22日を過ぎても届かない場合は、ご連絡ください。
高齢受給者証および特定疾病療養受療証の更新
国民健康保険高齢受給者証・国民健康保険特定疾病療養受療証の有効期限は7月31日までです。新しい受給者証と受療証は7月下旬に送付します。
限度額適用認定証等の更新手続きを
入院・外来を問わず、同じ医療機関で1か月の医療費を自己負担限度額だけ負担する「国民健康保険限度額適用認定証」を、また、非課税世帯の人は入院時の食事代も減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
各認定証の有効期限は7月31日までです。引き続き使用する人は、更新手続きが必要です。7月下旬に更新の案内を送付しますので、郵送または保険年金課窓口(保険証・マイナンバーカード・印鑑持参)で申請をしてください。
接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ院の内容点検を実施
医療費の適正化を図るため、国民健康保険に加入している人を対象に、柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸院、マッサージ院にかかった際の施術について内容の点検を実施しています。委託先であるガリバー・インターナショナル株式会社から施術内容の確認の書類が届いたら、期限までの回答にご協力をお願いします。
国民年金
問合先、保険年金課年金係 電話620-1632
年金相談のご利用を
とき、7月5日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、市民生活相談課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金など、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモなど(本人以外の場合は委任状)、申込、前日、午前9時から電話で
20歳以前から障害がある障害基礎年金受給者は所得状況届の提出を
20歳以前から障害があり、現在、障害基礎年金(旧障害福祉年金)を受けている人は、毎年、受給権者所得状況届の提出が必要です。所得状況届(ハガキ)または、診断書様式(有期認定の人)が、6月下旬に日本年金機構から送付されますので、住所、氏名などを記入(診断書は医師が記入)し、7月31日までに年金係へ提出してください。所得状況届のみの提出の場合には、案内に同封している返信用封筒をご利用ください。なお、この所得状況届の提出が遅れると、10月分の支払から一時保留され年金が振り込まれない場合がありますので、忘れずに提出してください。
国民年金保険料の納付が困難な場合は免除制度のご利用を
経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合には、「保険料免除制度」や「納付猶予制度(今年7月分から対象者が50歳未満に拡充、ただし今年6月分以前は30歳未満が対象)」があります。本人・配偶者、世帯主(免除制度のみ)の前年の所得が一定額以下の場合に承認されます。また、退職を理由とした特例免除制度もあります。
保険料の未納が続くと、障害や死亡といった不慮の事態が発生したとき障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合がありますので、各種制度をご利用ください。
今年6月分まで承認を受けている人で、7月以降も免除等を希望する場合は、8月末日までに改めて申請が必要です(継続で承認中の場合は不要)。申請書は7月上旬に日本年金機構が送付する納付書に同封していますので、年金係に申請してください(郵送可)。なお、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。この承認を受けた期間については、保険料を追納すると、年金額を増やすことができますが、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるのでご注意ください。