広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉・人権

障害者・高齢者の成年後見制度の利用に助成

【申立費用助成】

対象、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯で、本人・配偶者もしくは4親等内の親族、費用、上限20万円まで、備考、詳細はお問い合わせください。

【成年後見人等の報酬助成】

対象、本人申立により申立費用助成を利用した人、または本市の市長申立により後見等開始の審判を受けた人で、資産等がなく後見人等に対する報酬の支払いが困難な人

(以下共通)問合先、障害福祉課 電話620-1636、高齢者支援課 電話620-1637

地域包括支援センター運営協議会の傍聴を

とき、7月27日(水曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館10階大会議室、定員、先着10人、申込、電話またはファックス(住所・氏名・電話番号を記入)で、高齢者支援課 電話620-1637、ファックス622-5950

緊急通報装置を設置

対象、重度障害者やおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、障害や疾病等により緊急時に電話による連絡を取ることが困難な人、内容、ボタンを押すこと等により市が業務を委託する警備会社に通報される装置を設置、費用、所得に応じて月2千円、千円、無料、備考、電話回線の種類等の設置条件あり、問合先、重度障害者=障害福祉課 電話620-1636、高齢者=高齢者支援課 電話620-1637

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、介護保険課 電話620-1639

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 社会福祉法人が提供するサービスを利用した場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。

対象、次の【A】・【B】・【C】いずれかに該当する人、【A】市民税非課税世帯であって、次の(1)〜(6)のすべてに該当する人で、市が認定した人、(1)世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下、(2)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、(3)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(4)医療保険の扶養家族ではない、(5)親族等の援助が期待できない、(6)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、内容、【A】利用者負担額(1割相当分)、食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(ただし、老齢福祉年金受給者は50%)、【B】・【C】個室居住費または滞在費の100%、問合先、利用先の社会福祉法人または介護保険課 電話620-1639

介護保険料の納入通知書を送付

 7月上旬に65歳以上の人へ介護保険料納入通知書を送付します。納付書払いの人は、各納期限までに納めてください。7月中旬を過ぎても届かない場合は、ご連絡ください。問合先、介護保険課 電話620-1639

ひとり親家庭の自立を支援

【自立支援教育訓練給付金】

内容、教育訓練給付講座を受講し修了した場合、経費の60%を支給

【高等職業訓練促進給付金等】

内容、看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・保育士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師、その他市長が認める資格を取得するための養成機関で修業する際に、3年を上限として生活費の一部を助成

(以下共通)対象、ひとり親家庭の親、備考、事前相談要、問合先、こども政策課 電話620-1625

生活困窮者自立相談支援事業の窓口名称が変わります

 生活困窮者自立相談支援事業は、生活に困っている人や不安を抱えている人に対し、対象者や相談内容に要件を設けず、自立に向けた個別相談や各種制度の利用などの支援を実施する事業です。7月から、福祉政策課内の相談窓口の名称が、くらしサポートセンター「あすてっぷ茨木」に変わります。問合先、同課 電話620-1634

社会を明るくする運動強調月間街頭啓発キャンペーン

 7月の社会を明るくする運動強調月間にあわせて、街頭啓発キャンペーンを実施します。

とき、7月1日(金曜日)、午後5時30分〜6時30分、ところ、JR茨木駅前、阪急茨木市駅前・南茨木駅前、問合先、福祉政策課 電話620-1634

高齢者向け給付金の申請手続きをお急ぎください

 高齢者向け給付金の申請受付は8月2日(消印有効)までです。対象となる人で申請がまだの人は必ず期間内に申請をお願いします。期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。問合先、市臨時福祉給付金等給付事業実施本部 電話657-9280

今年度の臨時福祉給付金と障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金については、9月1日から受付を開始します。対象と思われる人へ8月末から順次申請書を送付します。申請方法等の詳細は、広報いばらき9月号に掲載します。

後期高齢者医療保険料の納付書等を送付

問合先、保険年金課(高齢) 電話620-1630

今年度の保険料額が決定

7月中旬に今年度の後期高齢者医療保険料決定通知書を送付します。

【普通徴収の人】

 送付する納付書や、口座振替等で納めてください。口座振替制度を利用することで、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされ、納め忘れが防げます。ぜひご利用ください。

【特別徴収の人】

 年金の受給額が年額18万円以上で後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない人は、原則として、直接年金から支払いになります(年度内に年齢到達等により資格取得した人や転入した人は、しばらくの間、普通徴収での納付になります)。

新しい被保険者証等を送付

【被保険者証】

 75歳以上または一定の障害がある65歳以上の人の「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証を7月中旬に簡易書留で送付します。

【限度額認定証】

 医療費(入院・外来)および入院時の食事代の負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯に属する被保険者が対象)の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額認定証を7月中旬に送付します。