広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

正規雇用促進奨励金制度のご利用を

対象、(1)失業中の市民を正規労働者として市内の事業所で雇用した中小企業事業主、(2)非正規労働者として働く市民を市内事業所で正規労働者へ転換した中小企業事業主(同一企業内での転換に限る)、費用、正規労働者1人につき30万円(短時間の場合は1人につき20万円)、備考、その他の要件については、お問い合わせください。申込、正規労働者として雇用した日または非正規労働者から正規労働者に転換した日から6か月経過後3か月以内に、商工労政課 電話620-1620

就職のためのスキルアップを支援

 失業中の市民が、就職のために指定の講座を受講した場合に、受講費用の一部を助成する再就職支援助成金を設けていますので、ご利用ください。

対象、ハローワークで求職活動をしている失業者で15歳〜64歳の市民、費用、国の教育訓練給付金制度で厚生労働大臣が指定する講座の受講料(入学金は除く)の2分の1(上限5万円)、申込、講座の受講終了日から3か月以内に、所定の申請書(商工労政課に設置)に講座の修了証明書、受講料の領収書などを添付し、直接、同課窓口 電話620-1620

介護・福祉事業所の求人活動に補助

対象、(1)市内に介護・福祉事業所、施設を有する法人、(2)(1)で構成される団体、内容、(1)求人説明会等への出展に必要な費用、(2)市内で求人説明会を開催するのに必要な費用、費用、【A】〜【C】で最も少ない額、【A】補助の対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額、【B】補助対象事業の総事業費から収入を減じて得た額、【C】(1)限度額10万円、(2)限度額20万円、備考、必ず事前にご相談ください。問合先、商工労政課 電話620-1620

創業融資の利子を補給

 市では、市内での創業を促進するため、創業融資に係る利子補給制度を実施しています。

対象、市や茨木商工会議所等が実施するセミナー等を修了し、市の証明書の交付を受けた創業者、内容、府の開業サポート資金(600万円超)、株式会社日本政策金融公庫の各融資制度、北おおさか信用金庫の各融資制度、期間は補給対象融資の36回目の返済日まで、費用、支払った利子のうち1%相当分(各年度上限10万円)、申込、毎年1月〜12月の返済実績に基づき翌年1月に、商工労政課 電話620-1620

小売店等の活性化を支援

 市内小売店等の活性化を図るため、事業の活性化に取り組む小売店等にアドバイスを行っています。また、小売店等を改装する事業者(市民・市内法人に限る)や、商店街あるいは中心市街地で、業種・業態転換、新店出店等(いずれも小売業・飲食店に限る)を予定している事業者に対して、改装工事費の一部を補助(限度額50万円)する制度を設けています。希望者は、必ず事前にご相談ください。問合先、商工労政課 電話620-1620

障害者雇用奨励金のご利用を

 市では、障害者の雇用を促進するため、障害者雇用奨励金制度を設けています。

対象、知的・精神・重度身体障害のある市民を雇用保険の一般被保険者として雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金を受給した、従業員数が300人以下の事業主、内容、下記のとおり、申込、支給対象期が終了した月の翌月から3か月以内に、商工労政課 電話620-1620

(※各項目、対象労働者、支給額の順で)

重度身体・知的障害者
第1〜第3期に各30万円

重度身体・知的障害者(短時間労働者)
第1・第2期に各21万円

精神障害者、重度以外の知的障害者
第1・第2期に各21万円

特定求職者雇用開発助成金の対象期間を終了した月の翌月から起算し、6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期〜第3期)とする。

茨木商工会議所の無料相談

とき、内容、4月18日(月曜日)、5月16日(月曜日)、6月20日(月曜日)、金融相談(事業資金・教育ローン)=午後1時〜3時、年金相談=午後1時〜4時、創業相談=午後2時〜4時、ところ、問合先、茨木商工会議所 電話622-6631