暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
税金
市税の納付・納税相談 夜間・休日窓口の開設
とき、夜間窓口=毎月第2・第4月曜日、午後8時まで(祝日を除く)、休日窓口=毎月第4日曜日、午前9時〜午後5時、ところ、収納課、内容、市税の納付(個人市府民税・償却資産を含む固定資産税・都市計画税、軽自動車税、清掃手数料)、納税相談、持ち物、督促状、催告書等、あれば収入・支出の分かるもの、備考、その他の業務は取り扱っていません。夜間・休日(日曜日の午前中を除く)は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に「市税を納めに来た」と、声をかけてください。市税等を納期限内に完納しない場合、法令に基づき、財産(預貯金、給与、生命保険、不動産等)を差し押さえます。問合先、同課 電話620-1616
振替納税利用者は残高の確認を
昨年分の確定申告の振替納付日は次のとおりです。振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。残高不足等で振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
- 申告所得税および復興特別所得税=4月20日
- 消費税および地方消費税=4月25日
問合先、茨木税務署 電話623-1131(音声案内にしたがってダイヤル)
今月の納付(5月2日(月曜日)まで)
- 介護保険料普通徴収 第1期分
- 一般廃棄物処理手数料 第4期分
忘れずに納めてください。
固定資産税
今年度分の価格・税額等は4月1日から確認できます
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の所有する資産について記載された部分を確認することができます(4月末から5月に送付する固定資産税・都市計画税納税通知書に添付または同封の資産明細書でも内容を確認できます)。また、借地・借家人等は、自己が使用または収益の対象となる部分の固定資産課税台帳を閲覧できます。郵送での閲覧も受け付けています。
ところ、資産税課、持ち物、来庁者の本人確認ができる証明書等(下記参照)と、(1)申請人が代理人や別居の親族=委任状(下記参照)、(2)法人=社印、代表者印、(3)借地・借家人等=賃貸借契約書等、備考、郵送閲覧希望の場合は、申請人・納税義務者・必要年度等を記入した申請書(法人の場合は社印・代表者印押印)と送付先を記入した返信用封筒(切手貼付)等も必要、問合先、同課 電話620-1615
土地・家屋価格等の帳簿の縦覧
土地または家屋の納税者(所有者)は、今年度分の市内すべての土地または家屋の価格等を記載した土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を見ることができます。
とき、5月31日(火曜日)まで、ところ、資産税課、対象、内容、土地の納税者=土地の縦覧帳簿(土地の所在・地番・地目・地積・価格等)、家屋の納税者=家屋の縦覧帳簿(家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格等)、持ち物、来庁者の本人確認ができる証明書等(下記参照)と、(1)申請人が代理人または別居の親族=委任状(下記参照)、(2)法人=社印・代表者印、問合先、同課 電話620-1615
【本人確認ができる証明書等】
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、公的機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるもの
【委任状に相当するもの】
固定資産に関する売買契約書や競売落札関係書類等、寝たきりなど委任状を作成できない人の保険証等、相続関係がわかる戸籍謄本等、その他申請代理権が授与されているとみなされるもの(委任状には納税者等の押印必要、法人の場合は社印・代表者印押印必要)
今年度の固定資産評価証明を発行
今年度の固定資産評価証明を発行します。なお、同年度の固定資産公課証明は5月から発行します。
ところ、問合先、市民税課 電話620-1614
固定資産の登録価格に不服があれば審査申出を
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合は、納税者(代理人可)が固定資産評価審査委員会へ次のとおり審査申出をすることができます。
申込、4月1日〜納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内に、所定の申出書(市ホームページからダウンロード可)を、同委員会事務局(市民税課内) 電話620-1614