暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
商工・消費生活
産業情報サイト「あい・きゃっち」登録事業所募集
市内の登録事業所(企業やお店)を紹介するサイト(http://www.ibaraki-catch.jp)を開設しています。ビジネスやショッピングの情報が満載ですので、ぜひ一度ご覧ください。登録を希望する事業所は、トップページの「新規登録はこちら」から申し込んでください。問合先、商工労政課 電話620-1620
市内で創業する人を支援します
市では、市内の商工業の振興を図るため、営利を目的として創業する人に対して専門家によるアドバイスを行っています。さらに、改装工事費の一部(限度額50万円)およびテナント賃借料の一部(限度額月5万円)を6か月間(商店街や中心市街地で小売業・飲食店を創業する場合は12か月)補助する制度も設けています。希望者は、必ず事前にご相談ください。
また、民間の創業支援事業者等と連携し、創業希望者を支援しています。支援を受けることにより、株式会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減や、融資額の拡充などの面で優遇されます。そのほか、創業関連融資を受ける場合には、利子補給制度を利用することができます。詳細はお問い合わせください。
対象、営利を目的として、初めて事業を興す(市内に限る)人、問合先、商工労政課 電話620-1620
市内中小企業者と大学との連携による商品開発などを支援
市内中小企業者が大学と共同で研究開発などの事業を実施する場合、補助金を交付します。なお、補助を受けるには、事業実施前の申請が必要です。
対象、市内に事業所を有する中小企業者(みなし大企業は除く)で、大学と連携して行う次の事業、(1)新技術、新製品、新サービスの研究開発事業、(2)業務改善、販路拡大など経営革新に係る事業、(3)その他地域産業の振興に寄与すると認められる事業、費用、対象経費の2分の1(上限金額は連携する大学が市内大学の場合は500万円、それ以外の大学の場合は300万円)、備考、申請前に要相談、申込、3月1日〜4月22日に所定の用紙(商工労政課で配付、市ホームページからダウンロード可)を直接、同課窓口 電話620-1620
女性の活躍の推進についての一般事業主行動計画の策定を
常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、4月1日までに、次のことが義務づけられます(300人以下の事業主は努力義務)。
内容、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)女性の活躍推進に向けた数値目標、取組み内容と実施時期、計画期間を盛り込んだ行動計画の策定、(3)策定した行動計画の社内周知、外部公表、(4)一般事業主行動計画策定・変更届の都道府県労働局雇用均等室への届出、(5)自社の女性の活躍に関する情報公表、備考、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組みの実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。問合先、大阪労働局雇用均等室 電話06-6941-8940
ホームページ・インターネットの無料サービス個別相談会
とき、3月7日(月曜日)、午後1時〜4時、毎時0分から相談開始、ところ、茨木商工会議所、定員、先着4人、対象、事業者、創業者等、内容、インターネット上にある無料サービス(ホームページ・facebook・ブログ・YouTube電子書籍出版等)を活用し販路拡大をはかる(同会議所WEBアドバイザー村下 学さん)、備考、1相談あたり45分程度、申込、電話またはファックスで、同会議所 電話622-6631、ファックス622-6632
消費生活だより
問合先、消費生活センター 電話624-1999、午前9時〜午後4時30分
新しい制度の開始前後のトラブルにご注意を
1月からマイナンバー制度が始まり、4月からは電力自由化が始まります。こういった新しい制度が始まる前後には悪質な業者による詐欺的な勧誘があります。消費生活センターにはすでに数件の相談が入っていますので、トラブルにあわないよう十分注意してください。
マイナンバー制度に便乗した不審なメールや電話
銀行から「あなたのマイナンバーが漏えいしている。このままではローンが組めなくなったりクレジットカードが作れなくなったりする。個人情報を守るためには新たにマイナンバーを発行する必要があるのでこちらにアクセスするように」といった内容のメールが届いた。
また、市役所から、「給付金申請のためにマイナンバーが必要なので教えてほしい」と電話で聞かれた。
→国や自治体、その他公的機関の職員、銀行などの金融機関の社員が電話等でマイナンバーや家族構成、資産、保険の状況、口座番号等を聞くことはありません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、メールには返信しないでください。
電力自由化に関する便乗商法
知らない電力会社から「電気代を安くできる」「電力自由化が始まる前に太陽光発電をつけて売電すればもうかる」と電話があった。
また、電力を小売りするという業者から、これまでより4割安く電気を供給するという電話があった。
→電気小売り事業者は登録制になっています。勧誘されても話をうのみにせず、登録している業者かどうか資源エネルギー庁お問い合わせ窓口(電話0570・028・555)に確認しましょう。電気代が安くなるといっても、どのような条件で安くなるのか、ほかの商品やサービスとのセット販売になっていないか、契約期間が設定されていないか、解約時に違約金が発生しないか等をよく確認しましょう。