暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
税金
認定長期優良住宅に係る 固定資産税の減額
認定長期優良住宅を新築した場合、申告により翌年度以降の住宅部分の固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税と土地部分の固定資産税の減額はありません。また、この減額措置と新築住宅の減額措置とは重複して受けることはできません。
対象、平成21年6月4日〜来年3月31日に一定基準を満たすものとして審査指導課の認定を受けて新築された住宅のうち、当該家屋の半分以上が居住部分で、住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅、内容、新築後5年間(3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅は7年間)、住宅部分の固定資産税(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の2分の1を減額、持ち物、所定の申告書(資産税課で配付、市ホームページからダウンロード可)、認定長期優良住宅であることを証する書類、申込、資産税課 電話620-1615
バリアフリー改修に伴い固定資産税が減額
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)を施した場合、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。
対象、65歳以上または、要介護・要支援認定、障害者認定のいずれかを受けている人が居住し、平成19年1月1日以前から所在している住宅、【工事】来年3月31日までに自己負担50万円を超える改修工事(平成25年3月31日までの契約分は自己負担30万円以上の改修工事)で、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引戸への取り替え、床表面の滑り止め化等、内容、改修工事完了の翌年度分に限り固定資産税(家屋の100平方メートル相当部分まで)の3分の1を減額(都市計画税と土地部分の固定資産税は減額なし)、持ち物、所定の申告書(資産税課で配付、市ホームページからダウンロード可)、改修工事明細書・写真等関係書類、費用の分かる領収書(写)、申込、工事完了日から3か月以内に、同課 電話620-1615
市税の納付は、便利・安全・確実な口座振替のご利用を
新規に口座振替を希望する人は、申込手続きをしてください。なお、市外の金融機関で申込用紙がない場合は、送付しますのでご連絡ください。
対象、市・府民税(普通徴収)、固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税、軽自動車税、持ち物、預(貯)金通帳、通帳届出印鑑、市税納税通知書または領収証書、申込、取扱金融機関または収納課窓口 電話620-1616
今月の納付(9月30日(水曜日)まで)
- 固定資産税・都市計画税、償却資産第3期分
- 介護保険料普通徴収第6期分
- 国民健康保険料普通徴収第4期分
- 後期高齢者医療保険料普通徴収第3期分
- 下水道事業受益者負担金・分担金第2期分
忘れずに納めてください。