広報いばらき

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費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

国民年金

 問合先、国保年金課年金係 電話620-1632

第1号被保険者への独自の給付があります

【付加年金】

 国民年金の定額保険料(月額1万5590円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、65歳から次の式で計算した額が老齢基礎年金額に加算されます(200円×付加保険料を納めた月数)。ただし、国民年金基金に加入している人および保険料免除等の承認を受けている期間は、付加保険料を納められません。

【寡婦年金】

 第1号被保険者として保険料納付期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻期間が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3を受けることができます。ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

【死亡一時金】

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子など)に支給されます(支給額は保険料納付済み期間に応じて12万円〜32万円)。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けることができる場合は支給されません。

年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所による出張年金相談をご利用ください。

とき、9月8日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、市民生活相談課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金など、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモなど(本人以外の場合は委任状)、申込、前日、午前9時から電話で