暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
税金
省エネ改修に伴う固定資産税減額
一定の住宅熱損失防止(省エネ)改修を施した場合、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。ただし、都市計画税には適用されません。
対象、平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅除く)で、平成28年3月31日までに工事を完了するもの、内容、工事費用50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事は30万円以上)の窓の改修(必須)、床、天井、壁の断熱改修工事で、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適合し、外気等と接するものの工事、費用、改修工事完了の翌年度分に限り固定資産税(120平方メートル相当部分)の3分の1を減額、持ち物、所定の申告書、熱損失防止改修工事証明書(建築士等が発行)、費用が分かる領収書(写)、申込、工事完了日から3か月以内に、資産税課 電話620-1615
家屋を取り壊したり増築、用途変更をしたときはご連絡を
市では、固定資産税等の算定をするため、家屋調査を行っています。家屋の現況を把握するには、所有者の協力が必要です。家屋の取り壊し(一部・全部)をした場合や、未登記で新築、増築をした場合、事務所から居宅へ用途変更した場合などは、ご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615
公共の用に供する道路所有者は固定資産税等非課税適用申告を
公共の用に供する道路等を所有している人が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには非課税適用申告書の提出が必要です。
対象、公道から他の公道に通じている道路等、通行に何の制限も設けず不特定多数の人が利用する道路、申込、資産税課 電話620-1615
所得税および復興特別所得税の予定納税
所得税および復興特別所得税の予定納税(1期分)の納付期限は7月31日です。なお、予定納税額の減額申請の手続きは7月15日が期限です。問合先、茨木税務署 電話623-1131
夜間・休日窓口を開設
市税・清掃手数料、国民健康保険料
市税・清掃手数料・国民健康保険料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行へ行くことができない人や納税相談がある人のために、夜間・休日窓口を開設しますのでご利用ください。
とき、【夜間】平日=7月13日(月曜日)・27日(月曜日)、午後8時まで、【休日】7月26日(日曜日)、午前9時〜午後5時、ところ、市税・清掃手数料=市役所本館2階(13)番窓口、国民健康保険料=市役所本館1階(7)番窓口、備考、夜間および休日(日曜日の午前中除く)は、市役所玄関が閉まりますので、庁舎東側の本館地下通用口から入り、守衛室に「●●料を納めに来た」と、声をかけてください。問合先、市税・清掃手数料=収納課 電話620-1616、国民健康保険料=保険年金課 電話620-1631
今月の納付(7月31日(金曜日)まで)
- 固定資産税・都市計画税 第2期分
- 一般廃棄物処理(清掃)手数料 第1期分
- 介護保険料普通徴収 第4期分
- 国民健康保険料普通徴収 第2期分
- 後期高齢者医療保険料普通徴収 第1期分
- 下水道事業受益者負担金・分担金 第1期分
忘れずに納めてください。