広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

福祉・人権

介護保険料の滞納にご注意を

 災害などの特別な事情がある場合を除き、介護保険料を1年間以上滞納すると介護サービスの利用料がいったん全額利用者負担となり、2年以上滞納すると利用者負担が1割から3割に増えるなどの給付制限があります。納め忘れに注意しましょう。問合先、介護保険課 電話620-1639

金婚式祝賀会

 市社会福祉協議会では、結婚50年を迎える夫妻を対象に金婚式祝賀会を地域(小学校区)ごとに開催します。ぜひご参加ください。

対象、昭和40年12月31日までに結婚し、過去に参加申込をしていない夫妻、備考、開催日・会場は、申込後に同協議会から通知、申込、6月25日(消印有効)までに、郵送またはファックス(夫妻の氏名・生年月日・住所・電話番号・結婚年月を記入)で、〒567ー8505高齢者支援課 電話620-1637、ファックス622-5950

安否確認が必要な高齢者に配食を実施

対象、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者および高齢者世帯等で、安否確認が必要かつ調理が困難な人、内容、市委託事業者が栄養バランスの取れた食事を週3食まで自宅に届ける、費用、1食あたり500円(市民税非課税世帯、生活保護受給世帯は400円)、申込、担当のケアマネジャー、ケアマネジャーがいない場合は地域担当の地域包括支援センター、問合先、高齢者支援課 電話620-1637

市障害者地域自立支援協議会 全体会の傍聴を

とき、6月16日(火曜日)、午後2時〜4時30分、ところ、市役所南館10階大会議室、定員、5人、内容、障害者相談支援体制の検討ほか、申込、6月1日、午前9時から、電話またはファックス(氏名・住所・電話番号を記入)で、障害福祉課 電話620-1636、ファックス627-1692

ハンセン病問題へのご理解を

 6月22日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」です。ハンセン病は、感染症の一つですが、隔離を必要としない病気です。しかし、国による隔離政策と「無らい県運動」が偏見・差別を助長し、社会全体が、ハンセン病を恐ろしい病気と誤解してしまいました。

 社会にはまだまだハンセン病に対する偏見・差別が残っています。これらの偏見・差別を払拭するために、より一層、ハンセン病問題への理解を深めましょう。問合先、人権・男女共生課 電話622-6613

人権擁護委員による相談

 市では、人権擁護委員(下記)による人権相談(無料相談ホームページ)を定期的に行っています。「これは人権問題では?」と感じたときにはご相談ください。問合先、人権・男女共生課 電話620-1640

人権擁護委員

(※各項目、氏名、住所、電話番号の順で)

上田千津子
水尾一丁目9-20
電話632-7907

辻口恵美子
高田町17-27
電話625-8931

安達富夫
東太田一丁目3-332
電話627-0690

西上雄二
白川三丁目1-10-403
電話635-6910

東 朝子
中津町15-8
電話633-2052

渡邉福子
山手台七丁目13-19
電話649-4886

平野誠子
中河原町8-11
電話643-7633

浦野祐美子
北春日丘一丁目10-28
電話623-2525

田畑 敬
沢良宜西三丁目3-7
電話636-0563

梶 隆治
宿川原町10-15
電話643-7116

山田ひろ美
玉瀬町37-7
電話634-0869

西之辻 功
上穂積二丁目4-1
電話621-0888

西浦章雄
大字泉原920
電話649-2784

諏訪典子
駅前一丁目6-5
電話623-5633

塩見廣次
大字粟生岩阪498
電話649-2701

大阪法務局北大阪支局での人権相談

 今年度から大阪法務局北大阪支局において、人権擁護委員による人権相談を受け付けています。

とき、火曜日=午前9時〜午後4時、金曜日=午後1時〜4時、備考、詳細は大阪法務局ホームページ参照、問合先、同支局 電話638-9433

「子どもの人権110番」強化週間

 6月22日〜28日は、「子どもの人権110番」強化週間です。これに合わせて、相談受付時間の延長や休日受付を実施しますのでご利用ください。

とき、6月22日(月曜日)〜26日(金曜日)、午前8時30分〜午後7時、6月27日(土曜日)・28日(日曜日)、午前10時〜5時、内容、いじめ、不登校、体罰、児童虐待など子どもの人権問題についての相談(秘密は厳守)、相談電話フリーダイヤル、0120-007-110、問合先、大阪法務局人権擁護部 電話06-6942-9496

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金を
今年も実施

 消費税率が引き上げられたことによる負担を考え、所得が低い人や子育て世帯に支給される「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」を今年度も実施します。支給にあたっては、改めて申請書類の提出が必要です。申請書の送付・受付は臨時福祉給付金は8月から、子育て世帯臨時特例給付金は9月からで、支給はいずれも10月から開始の予定です。

 具体的な申請方法や受付期間、支給方法などの詳細は、広報誌8月号に掲載予定です。なお、制度の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。問合先、臨時福祉給付金=福祉政策課 電話620-1634、子育て世帯臨時特例給付金=こども政策課 電話620-1625

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意するんじゃ!!